1982-05-13 第96回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府委員(佐野宏哉君) ただいまお尋ねの点は、先ほども御説明をいたしましたように、ジュネーブではアメリカ側も別に休戦協定を結ぶための権限を持ってきたわけでもございませんし、私の方もそういう権限を持って出席したわけでもございませんので、必ずしも休戦条件について突っ込んだ議論が十分行われたというふうには申すことはできないと思います。
○政府委員(佐野宏哉君) ただいまお尋ねの点は、先ほども御説明をいたしましたように、ジュネーブではアメリカ側も別に休戦協定を結ぶための権限を持ってきたわけでもございませんし、私の方もそういう権限を持って出席したわけでもございませんので、必ずしも休戦条件について突っ込んだ議論が十分行われたというふうには申すことはできないと思います。
○政府委員(佐野宏哉君) アメリカ側としては休戦条件ということを正式に述べたわけではありませんが、協議の過程で幾つかの事項が話題になりました。その話題になった中に、先ほど先生から御指摘がございました、自由化のめどを立てるという問題が提起されたことは御指摘のとおりでございます。
それでこれにつきましては、アメリカ側としては、言うところの休戦条件の一つとして念頭に置いているのであろうというふうに思われます。
二、右会談の期間は五日間とし、この期間中は次の休戦条件を実施する。 1 組合側はピケを解き、会社側は従業員以外の者を、組合側は組合員以外の者を工場施設外に退去せしめること。かつ労使とも相手方を刺激するような行動に出ないこと。 2 会社側は物資の搬出入をなさざること 3 労使双方とも組合員獲得の説得をなさざること。 4 会社側は操業なさざるも組合側は機械類の保全につき協力すること。
そういう平和上、休戦条件のもとにおける占領をこのまままた継続して来るという事態は、この日米安全保障條約を発動させる根拠になり得ますか、なり得ませんか。