1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号
日本側は、この国連の決議第百九十五号(III)に、朝鮮の人口の大部分が住んでいる部分にあるこの種の唯一の合法政府である、とあるのに従って、大韓民国政府の主権の及ぶ範囲、すなわち管轄権は、休戦ライン以南である、としているのに対しまして、韓国首相、外相は、韓国国会におきまして、韓国の主権は全半島に及ぶと主張しているのであります。この食い違いは、単なる法理論上の解釈の相違だけではないのであります。
日本側は、この国連の決議第百九十五号(III)に、朝鮮の人口の大部分が住んでいる部分にあるこの種の唯一の合法政府である、とあるのに従って、大韓民国政府の主権の及ぶ範囲、すなわち管轄権は、休戦ライン以南である、としているのに対しまして、韓国首相、外相は、韓国国会におきまして、韓国の主権は全半島に及ぶと主張しているのであります。この食い違いは、単なる法理論上の解釈の相違だけではないのであります。
第一に、基本条約第三条に基づき、わがほうが韓国を、休戦ライン以南を実効的に支配するところの、朝鮮における唯一の合法的政府として、外交上正式承認することに異存はありませんけれども、北鮮に関しては、休戦ライン以北の事実上の政権またはオーソリティーとして、これを取り扱い、わがほうの自主共存外交に基づいて、経済、文化等の面での友好を積み上げることでございます。
それから第三条は、国連決議の全文を引用しておらない、そのために、韓国政府、政権というものの姿が非常にはっきりしない、まことにはっきりしない、こういうような御疑問が提起されたのでありますけれども、これは、引用された百九十五条をよく熟読玩味していただきますと、その中から、その決議された当時においては三十八度以南、その後、朝鮮事変がありましたので、休戦ライン、今日においては休戦ライン以南が韓国政権の有効な
そして、日本側のこれまでの見解では、この決議を引用することによって、韓国政府の管轄権は休戦ライン以南に限られる、こういうことを明らかにしたものであって、したがって、北に存在するオーソリティー、これは北朝鮮政府のことですが、これとわが国との関係は全くの白紙の状態のままに置かれており、将来北朝鮮との間に何らかの関係を持つことを迫られるようになっても、この基本条約によって何ら制約を受けることはない。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 朝鮮の一部に大韓民国ができた、その大韓民国の管轄権はその実際上に支配権の及ぶ範囲、こういうことになっておりますから、前には三十八度以南、今日は休戦ライン以南ということになります。この韓国との間の請求権の問題、こういうことになっておりまして、北との問題につきましては何ら触れられておらないというわけであります。
○横川正市君 そうすると、だんだん触れていくわけですけれども、外務大臣、請求権を相手側が発動したわけですが、その発動した、いわゆるいろいろな諸条件の根拠としては、これは休戦ライン以南、この休戦ライン以南のいろいろな請求に該当する項目を、これを寄せ集めて請求してきた、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
地図の上で幾ら書くことは御随意ですが、実効を伴わないという立場におきまして休戦ライン以南において初めて韓国は専管水域を引けるという見解を私どもはとっているわけでございます。
ただ、管轄権が、あるいは実際の有効な支配力というものは朝鮮の半島の一部に行なわれておるということを明確にうたっておるのであって、この当時においては三十八度線以南、朝鮮事変の結果ただいまは休戦ライン以南になっておるわけであります。ということを、まあ何べんか繰り返して私は明確に答弁しておるはずであります。
その後、朝鮮事変を経て、休戦ライン以南ということになっておるわけであります。
いわゆる常識的に、韓半島全部が韓国のテリトリーであって、休戦ライン以南がエーリアに相当するのかどうか、そういうことを伺いたいのです。 第二点は、この条約は、もうどなたもご存じのように、盛んに解釈の食い違いもある、不満足な点もあるといわれておる。しかし、これは合意された条約だから、わからなければ条文で判断をするのだ、これが政府の答弁であります。
ほんとうに有効にそれを把握して支配しておる、管轄権を持っておるというこの現実は、何といっても今日においては休戦ライン以南でございます。だからこれの百九十五号の正当な解釈からはどうしても全半島に及ぼしておるところの政権であるということは絶対に言えないのであります。この問題……。
こういうことを言っているのでありますが、それをそのまま援用して相手方である政権の性格を示している、その内容の一つに韓半島の一部に朝鮮人民の大部分が居住する、その一部分に有効な支配と管轄権を及ぼし得るところの政府が樹立したということでございますが、現実に支配力と管轄権を有する政府、こういう点を実際にこれを当てはめてみると、現在においては休戦ライン以南が韓国の管轄権である、その管轄権に基づいて、たとえば
ところが、請求権の問題は、先ほど申し上げたように、実際問題としては休戦ライン以南に限定して、そうして向こう側からの請求権も、また、日本の在韓財産というものも、全半島ではなくて、休戦ライン以南のものについてお互いに処理されたわけであります。
たとえば管轄権の問題にいたしましても、条約ではいわゆる国連決議の百九十五号を援用して、今度日本の相手方である韓国政府というものはこういう性格のものであるということを定めておりまして、その基本をなす百九十五号をしさいに読めば、韓国の現実の管轄権というものはただいまでは休戦ライン以南に限定されておるということがはっきりするわけでございます。
次に、管轄権の範囲でありますが、今回の基本条約第三条において、国連決議第百九十五号を基礎として、三十八度線−政府の説明では休戦ライン以南としていることは、われわれも理解しているが、将来において、国連総会で重大な修正あるいは撤回等の決議が採択された場合、基本条約はどうなるか。
休戦ライン以南であるとは聞いております。しかし、いやしくも国家という以上、そこに領土があり人民がある、それが存立の絶対条件であります。片方がないなんという国はないのであります。しかるに、政府は、この条約は、領土領域はきめておりません。必要はありませんと逃げております。なぜ逃げるのか。その理由、及び領域、領土というものはどこなのか。
それで、いま申し上げた国連の決議は、すなわち全半島に及ぶというのではなくて、現実に支配と管轄権が及んでおる、有効に及んでおる部分と、こういうことを言うわけでございますから、今日の状況から言うと、休戦ライン以南である。この管轄権の及ぶ範囲は、休戦ラインの以南であるということを言っておりまして、その以北に及ばないということを条約において確認しておるわけであります。
それから、第二のほうの管轄権の問題でありますが、この管轄権問題につきましては、政府の答弁は非常にあやふやであります、ただ、私どもが答弁から引き出し得るものは、休戦ライン以南である、こういうようなことを言っております。しかし、韓国側のほうは、全半島に及ぶ、こういうことを言っておりまして、全然管轄権については明証がありません。それだけに今後問題が残ると思うのであります。
○兒玉末男君(続) 休戦ライン以南についてのみ取りきめたものと答弁しておりますが、すべての事実は石橋氏の委員会発言でも明らかなように、韓国側は全朝鮮の水域を対象にしたものであることを示しております。このことは、日本の関係漁業者にも重大な関係を持つものである。韓国は、直線基線は北にも画定されているとの考え方であり、全朝鮮に専管水域を設けた地図を発表しております。
という点においては、日本側は、この決議の中の、「臨時朝鮮委員会が観察し、協議することのできたところの地域で、かつ、朝鮮人民の大多数が居住している部分」という表現に着目をし、韓国の領土、領域には直接触れず、ただ管轄権が休戦ライン以南にしか及ばないと説明しているだけであります。
○椎名国務大臣 基本条約第三条は、あくまで韓国の政権の性格を規定したものであって、しかし、その内容の一部をなすところの現に有効な支配と管轄権を及ぼしておる朝鮮半島の一部というのは、結局、今日においては休戦ライン以南ということにならざるを得ないのでありまして、第三条の目的は、もともと大韓民国の領土の広さを規定しようという趣旨のものではない。でありますから、ただ韓国の政権の性格を規定したものである。
○椎名国務大臣 有効な管轄、支配を及ぼしているのは、結局今日においては休戦ライン以南であります。それで、これに関する一連の協約の内容について、結局この基本的な三条の条約がこれに適用されるということになると思います。
あなた方は、つじつまを合わせるためにいろいろなことをおっしゃいますけれども、韓国が現に支配しておる範囲というものは休戦ライン以南だ、こう言っておるにもかかわらず、無効宣言一つ見ても、北というもののオーソリティーというものははなから無視して、韓国だけを相手にして、そうしてやっているじゃないですか。
これらの条約は、現に韓国が管轄しております休戦ライン以南に関する部分の条約ではないのです。日本と当時の韓国側の政府との間にいろいろな形の条約が結ばれた。そういうものは全朝鮮を相手にして結ばれたものです。それを無効とするのに、休戦ライン以南を管理しておるにすぎない、行政的に管轄権を持っておるにすぎない韓国独立の日をもって無効とするというのは、これはどういうことですか。そんな理屈がありますか。
軍令三十三号が及んでおる点に関しては、過般来の討論のあったがごとくに、平和条約四条(b)項において、わが国は一切の請求権を放棄したことになるわけでありますが、では、その範囲が違うという意味において、三十八度線以北、休戦ライン以南の三角地帯は、一体全体今回の協定においてはどういうふうになっておるのか、またその後どういうような経緯においてこの問題が処理されてまいったか、その点を伺っておきたいと思います。
日本国政府の理解は三十八度線以南、休戦ライン以南、こういうぐあいに確信を持って御答弁ありますね。よろしゅうございますか。
その決議と申しますのは、朝鮮人民の大部分が居住しておる朝鮮の部分とありまして、これに対する有効な支配と管轄権を及ぼしておるその政府、すなわち大韓民国政府のことでありますが、それが樹立されたとしておるのでございますから、これの正当な解釈によって、韓国政府の管轄権が及んでいるのは南鮮の部分のみである、すなわち、休戦ライン以南であるということが明らかになるのであります。
したがって、その管轄権は休戦ライン以南に限られ、北朝鮮には言及されていない。」との答弁がありました。 次に、経済問題につきましては、出面の不況対策及び公債発行問題に論議が集中いたしました。すなわち、「現在の不況は、高度成長政策による過剰投資と、放漫財政がこれを助長した結果であって、政府は責任を感じないのか。政府は不況克服というが、どの程度の経済指標の回復をメドにしているのか。
○藤崎政府委員 先ほど来申し上げておりますように、今度の協定に盛られている内容は、全部つまり大韓民国政府の有効な支配及び管轄権は、休戦ライン以南だけであるということを念頭において規定したものでございます。
○石野委員 この条約では予見していないけれども、現実に休戦ライン以南のことは問題になっておるけれども、以北のことは問題になっていないでしょう、この条約では。
○石野委員 そうしますると、この条約は完全に休戦ライン以南の問題だけを取り扱っている、こういうふうに理解してよろしいわけですね。
○椎名国務大臣 今回の日韓間の諸協定は、北のほうに事実上の政権があるということを念頭に置きまして、そしてこの条約の及ぶ範囲は、いま御指摘の休戦ライン以南、そういう範囲においてこの取りきめを行なった次第であります。
そこで、私は時間の節約上外務大臣に聞きますが、韓国の李外務部長官が、二月の二十七日の韓国の国会で野党代表の質問に対して、椎名外相が条約の適用範囲を休戦ライン以南であると言っておるのは、それは大韓民国の管轄権がいまのところでは休戦ライン以北にまでは及んでいないという物理的な事実を述べたのにすぎない、こう答弁しておる。同時に、二月二十六日の記者会見でも同じことを言明しておる。