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22件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号

日本側は、この国連決議第百九十五号(III)に、朝鮮の人口の大部分が住んでいる部分にあるこの種の唯一合法政府である、とあるのに従って、大韓民国政府主権の及ぶ範囲、すなわち管轄権は、休戦ライン以南である、としているのに対しまして、韓国首相外相は、韓国国会におきまして、韓国主権は全半島に及ぶと主張しているのであります。この食い違いは、単なる法理論上の解釈の相違だけではないのであります。

岡田宗司

1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号

第一に、基本条約第三条に基づき、わがほうが韓国を、休戦ライン以南を実効的に支配するところの、朝鮮における唯一合法的政府として、外交上正式承認することに異存はありませんけれども北鮮に関しては、休戦ライン以北の事実上の政権またはオーソリティーとして、これを取り扱い、わがほうの自主共存外交に基づいて、経済文化等の面での友好を積み上げることでございます。  

向井長年

1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号

それから第三条は、国連決議の全文を引用しておらない、そのために、韓国政府政権というものの姿が非常にはっきりしない、まことにはっきりしない、こういうような御疑問が提起されたのでありますけれども、これは、引用された百九十五条をよく熟読玩味していただきますと、その中から、その決議された当時においては三十八度以南、その後、朝鮮事変がありましたので、休戦ライン、今日においては休戦ライン以南韓国政権の有効な

椎名悦三郎

1965-12-08 第50回国会 参議院 本会議 第11号

そして、日本側のこれまでの見解では、この決議を引用することによって、韓国政府管轄権休戦ライン以南に限られる、こういうことを明らかにしたものであって、したがって、北に存在するオーソリティー、これは北朝鮮政府のことですが、これとわが国との関係は全くの白紙の状態のままに置かれており、将来北朝鮮との間に何らかの関係を持つことを迫られるようになっても、この基本条約によって何ら制約を受けることはない。

矢山有作

1965-12-04 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第10号

国務大臣椎名悦三郎君) 朝鮮の一部に大韓民国ができた、その大韓民国管轄権はその実際上に支配権の及ぶ範囲、こういうことになっておりますから、前には三十八度以南、今日は休戦ライン以南ということになります。この韓国との間の請求権の問題、こういうことになっておりまして、北との問題につきましては何ら触れられておらないというわけであります。

椎名悦三郎

1965-12-04 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第10号

横川正市君 そうすると、だんだん触れていくわけですけれども外務大臣請求権相手側が発動したわけですが、その発動した、いわゆるいろいろな諸条件根拠としては、これは休戦ライン以南この休戦ライン以南のいろいろな請求に該当する項目を、これを寄せ集めて請求してきた、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。

横川正市

1965-12-02 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第8号

ただ、管轄権が、あるいは実際の有効な支配力というものは朝鮮半島の一部に行なわれておるということを明確にうたっておるのであって、この当時においては三十八度線以南朝鮮事変の結果ただいまは休戦ライン以南になっておるわけであります。ということを、まあ何べんか繰り返して私は明確に答弁しておるはずであります。

椎名悦三郎

1965-12-01 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会公聴会 第1号

いわゆる常識的に、韓半島全部が韓国のテリトリーであって、休戦ライン以南がエーリアに相当するのかどうか、そういうことを伺いたいのです。  第二点は、この条約は、もうどなたもご存じのように、盛んに解釈食い違いもある、不満足な点もあるといわれておる。しかし、これは合意された条約だから、わからなければ条文で判断をするのだ、これが政府答弁であります。

森元治郎

1965-11-27 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第6号

ほんとうに有効にそれを把握して支配しておる、管轄権を持っておるというこの現実は、何といっても今日においては休戦ライン以南でございます。だからこれの百九十五号の正当な解釈からはどうしても全半島に及ぼしておるところの政権であるということは絶対に言えないのであります。この問題……。

椎名悦三郎

1965-11-26 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第5号

こういうことを言っているのでありますが、それをそのまま援用して相手方である政権性格を示している、その内容の一つに韓半島の一部に朝鮮人民の大部分が居住する、その一部分に有効な支配管轄権を及ぼし得るところの政府が樹立したということでございますが、現実支配力管轄権を有する政府、こういう点を実際にこれを当てはめてみると、現在においては休戦ライン以南韓国管轄権である、その管轄権に基づいて、たとえば

椎名悦三郎

1965-11-26 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第5号

たとえば管轄権の問題にいたしましても、条約ではいわゆる国連決議の百九十五号を援用して、今度日本相手方である韓国政府というものはこういう性格のものであるということを定めておりまして、その基本をなす百九十五号をしさいに読めば、韓国現実管轄権というものはただいまでは休戦ライン以南に限定されておるということがはっきりするわけでございます。

椎名悦三郎

1965-11-19 第50回国会 参議院 本会議 第8号

休戦ライン以南であるとは聞いております。しかし、いやしくも国家という以上、そこに領土があり人民がある、それが存立の絶対条件であります。片方がないなんという国はないのであります。しかるに、政府は、この条約は、領土領域はきめておりません。必要はありませんと逃げております。なぜ逃げるのか。その理由、及び領域領土というものはどこなのか。

森元治郎

1965-11-19 第50回国会 参議院 本会議 第8号

それで、いま申し上げた国連決議は、すなわち全半島に及ぶというのではなくて、現実支配管轄権が及んでおる、有効に及んでおる部分と、こういうことを言うわけでございますから、今日の状況から言うと、休戦ライン以南である。この管轄権の及ぶ範囲は、休戦ライン以南であるということを言っておりまして、その以北に及ばないということを条約において確認しておるわけであります。

椎名悦三郎

1965-11-10 第50回国会 衆議院 本会議 第10号

それから、第二のほうの管轄権の問題でありますが、この管轄権問題につきましては、政府答弁は非常にあやふやであります、ただ、私ども答弁から引き出し得るものは、休戦ライン以南である、こういうようなことを言っております。しかし、韓国側のほうは、全半島に及ぶ、こういうことを言っておりまして、全然管轄権については明証がありません。それだけに今後問題が残ると思うのであります。  

赤路友藏

1965-11-10 第50回国会 衆議院 本会議 第10号

兒玉末男君(続) 休戦ライン以南についてのみ取りきめたものと答弁しておりますが、すべての事実は石橋氏の委員会発言でも明らかなように、韓国側は全朝鮮水域を対象にしたものであることを示しております。このことは、日本関係漁業者にも重大な関係を持つものである。韓国は、直線基線は北にも画定されているとの考え方であり、全朝鮮専管水域を設けた地図を発表しております。

兒玉末男

1965-11-05 第50回国会 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

椎名国務大臣 基本条約第三条は、あくまで韓国政権性格を規定したものであって、しかし、その内容の一部をなすところの現に有効な支配管轄権を及ぼしておる朝鮮半島の一部というのは、結局、今日においては休戦ライン以南ということにならざるを得ないのでありまして、第三条の目的は、もともと大韓民国領土の広さを規定しようという趣旨のものではない。でありますから、ただ韓国政権性格を規定したものである。

椎名悦三郎

1965-11-01 第50回国会 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第8号

あなた方は、つじつまを合わせるためにいろいろなことをおっしゃいますけれども韓国が現に支配しておる範囲というものは休戦ライン以南だ、こう言っておるにもかかわらず、無効宣言一つ見ても、北というもののオーソリティーというものははなから無視して、韓国だけを相手にして、そうしてやっているじゃないですか。

石橋政嗣

1965-11-01 第50回国会 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第8号

これらの条約は、現に韓国管轄しております休戦ライン以南に関する部分条約ではないのです。日本と当時の韓国側政府との間にいろいろな形の条約が結ばれた。そういうものは全朝鮮相手にして結ばれたものです。それを無効とするのに、休戦ライン以南を管理しておるにすぎない、行政的に管轄権を持っておるにすぎない韓国独立の日をもって無効とするというのは、これはどういうことですか。そんな理屈がありますか。

石橋政嗣

1965-10-30 第50回国会 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号

軍令三十三号が及んでおる点に関しては、過般来の討論のあったがごとくに、平和条約四条(b)項において、わが国は一切の請求権を放棄したことになるわけでありますが、では、その範囲が違うという意味において、三十八度線以北休戦ライン以南三角地帯は、一体全体今回の協定においてはどういうふうになっておるのか、またその後どういうような経緯においてこの問題が処理されてまいったか、その点を伺っておきたいと思います。

宇野宗佑

1965-10-15 第50回国会 衆議院 本会議 第4号

その決議と申しますのは、朝鮮人民の大部分が居住しておる朝鮮部分とありまして、これに対する有効な支配管轄権を及ぼしておるその政府、すなわち大韓民国政府のことでありますが、それが樹立されたとしておるのでございますから、これの正当な解釈によって、韓国政府管轄権が及んでいるのは南鮮部分のみである、すなわち、休戦ライン以南であるということが明らかになるのであります。  

椎名悦三郎

1965-08-11 第49回国会 参議院 本会議 第4号

したがって、その管轄権休戦ライン以南に限られ、北朝鮮には言及されていない。」との答弁がありました。  次に、経済問題につきましては、出面の不況対策及び公債発行問題に論議が集中いたしました。すなわち、「現在の不況は、高度成長政策による過剰投資と、放漫財政がこれを助長した結果であって、政府は責任を感じないのか。政府不況克服というが、どの程度の経済指標の回復をメドにしているのか。

平島敏夫

1965-03-24 第48回国会 衆議院 外務委員会 第8号

そこで、私は時間の節約上外務大臣に聞きますが、韓国李外務部長官が、二月の二十七日の韓国国会野党代表の質問に対して、椎名外相条約適用範囲休戦ライン以南であると言っておるのは、それは大韓民国管轄権がいまのところでは休戦ライン以北にまでは及んでいないという物理的な事実を述べたのにすぎない、こう答弁しておる。同時に、二月二十六日の記者会見でも同じことを言明しておる。

川上貫一

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