2020-02-28 第201回国会 衆議院 予算委員会 第18号
コロナウイルスに向かっていかなければならないと思っていますので、与野党協力する形で、例えば自然休会も視野に入れるとか、そうしたことを行政府から立法府に依頼をすべきかとも考えますし、例えば北海道では知事がマスクをして、道議会の皆さんも全員マスクをして議会を開いているということもあるようでございますので、総理という立場ですと、国会がお決めになることという御答弁になるかと思いますけれども、自民党総裁として、自然休会等
コロナウイルスに向かっていかなければならないと思っていますので、与野党協力する形で、例えば自然休会も視野に入れるとか、そうしたことを行政府から立法府に依頼をすべきかとも考えますし、例えば北海道では知事がマスクをして、道議会の皆さんも全員マスクをして議会を開いているということもあるようでございますので、総理という立場ですと、国会がお決めになることという御答弁になるかと思いますけれども、自民党総裁として、自然休会等
なお、二十三日以後のことにつきましては、自然休会等その他、適当な時期に皆さんに御相談をお願いしたいと思っております。
大体以上のような状況でございまするが、これは会期並びに自然休会等がすべて院において御決定になることでありまするが、政府側の希望といたしましては、新たに内閣ができますれば、人事も相当異動がございまするし、またいろいろ国会に臨むに当っての準備も旧来と違って参りますので、おおむね十日間くらいの自然休会をいただければ、その間非常に自後の運営が円滑にいくのじゃないかという希望は、従来のあれからして持っておったのであります
最初に昭和二十八年度予算につきまして理事会並びに庶務小委員会においては、すでに慎重に検討いたしておりましたが、内閣との折衝或いは自然休会等の関係から本委員会に対する正式の御報告が予算提出後になりましたことをお断り申上げておきたいと存じます。
これは六月十六日になつておりますが、その間自然休会等のことを考慮に入れまして、休会に入る前に御決定願いたい。従つて明後日の本会議までに各党の御態度を御決定願いたいと考えます。
○小笠原二三男君 その四、五日と申しますと、結局国会における審査が仮に十五日を予定して法案の成立を考える湯谷には十日内外のものになる、それから衆議院先議で審査が始りますと、参議院における審査の期間というものは非常に短縮せられるというふうになると思うのですが、一方又これは副長官にお尋ねする筋合でもないでしようが、仄聞するところ、副長官としては衆議院のほうは仮に自然休会等に実質的に入りまして、四、五日たつて
企業合理化促進法案は、御承知のように昨年の十二月十二日衆議院において可決されまして、同日附を以てこちらに送付になつておるのでありますが、途中自然休会等もございましたので、二月九日に大体六十日に相成るわけでございます。
従いましてこの案文を一応GHQの方へ出しましてオーケーをとりました後、十二月の通常国会の始まりに——いずれ年末、年始の休会等もございましようが、その前にごく簡単でありますので、これだけの範囲のことを本年内におきめ願いたい、こう思つております。
○参事(河野義克君) 只今の点は、国会劈頭休みなしにという想像の下に申上げたのでありまして、休会等の話があれば、その前にやらなければなりませんから、できるだけ早く申出でを願いたいと思います。 —————————————
第二回は十二月の通常会ですが、十二月4日に召集に相成りまして、開会式は一月二十一日、これは御承知の通り召集をいたしましてから年末年始の休会等がありましたために、十二月十二日から一月二十日まで休会をいたして、二十一日に開会式をあげております。その間もちろん議事もやつております。たとえば政府職員に対する一時手当支給の法律案等を議決しております。
○矢野酉雄君 千田委員の御意見は、議院運営委員会で、前の申送りになつておるが、開会中には、いわゆる國会開会中には成るべく避けて欲しい、休会等を利用して欲しいというような、これは参議院全体の意向ですから、むしろやるならば、今の問題としても速急であるし、今申上げた理由からしても、成るべくならば三月五日までのうちに、再開前に、休会を利用してこれを実施するというのがいいと思う。
そういうような從業員に対し、又は駅頭援護の婦人、学生同盟等に対して何らか労を犒うような放送をしてはどうか、これは皆さんが賛成されまして、放送局からも部長が出席して、大体了解しておるのでありますが、その後休会等によつて今まで放任されておるのであります。速かにこの点を改めて、この委員会で、どういう工合にして放送をするか、誰が放送するかというようなことを決めて頂きたい。
大体この委員会の空氣も察知できるわけでありますが、その会期及び休会等のことをきめるのは、やはり常任委員長の立法計画、これを参考に議長がきめることになつておりますから、委員長の空氣はこれで結論を得ずに、その空氣を議長に察知していただきまして、常任委員長会議を開いていただいて、その上に運営委員会でどうするかというような手続をとつたらどうかと思いますが、これは至急にやつていただきたいと思います。
第二に、議院運営に関しましての諸問題について議長より諮問されました案件は、主要なものだけで自由討議、國政調査、公聽会、特別委員会の設置、國会法第三十九條の承認、会期の延長、國会の休会等に関する問題等を初めといたしまして、百件を超えております。これらにつきましては、十分審議檢討の上、その都度適当なる答申をいたしてまいりました。
まず第一章及び第二章には、開会の初めの行事、その他内閣総理大臣の指名等について必要な規定を設け、第三章及び第四章には、開会式、会期の決定、会期の延長及び國会の休会等に関する規定を設けてあります。 また第五章には、両院法規委員会の委員その他の選挙の手続が定めてあります。
開会式、会期の決定、会期の延長、國会の休会等に関しまするものは、國会法の規定に基いて必要な手続を定めました。 第五章に、両院法規委員会の委員の選挙並びに彈劾裁判所の裁判員及び訴追委員会の委員の選挙等を規定いたしました。これらも、御承知のように新しい國会法に基いて、必ず選挙をいたさなければならないものでありまするが、それらの手続等を、ここできめたのであります。