1948-01-29 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第1号
三、不当財産取引調査特別委員会又はその小委員会は國会の会期中たると休会宣又は閉会中たると思わず、必要と認めた場合には証人の出頭又は帳簿書類の提出を要求することができるものとする。 右に要する経費はこれを支出することができる。 大体これが本委員会の権限であります。
三、不当財産取引調査特別委員会又はその小委員会は國会の会期中たると休会宣又は閉会中たると思わず、必要と認めた場合には証人の出頭又は帳簿書類の提出を要求することができるものとする。 右に要する経費はこれを支出することができる。 大体これが本委員会の権限であります。