2019-05-30 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
伐採立木材積等のこの計画につきましては、森林法に基づきまして、民有林につきましては都道府県知事が地域森林計画におきまして、国有林につきましては森林管理局長が国有林の地域別の森林計画におきまして、それぞれ相互に意見を聞きながら策定をするということになっておりまして、計画の内容については事前に調整が図られているというものでございます。
伐採立木材積等のこの計画につきましては、森林法に基づきまして、民有林につきましては都道府県知事が地域森林計画におきまして、国有林につきましては森林管理局長が国有林の地域別の森林計画におきまして、それぞれ相互に意見を聞きながら策定をするということになっておりまして、計画の内容については事前に調整が図られているというものでございます。
ただ、ただいまの毎年のように変更するようなずさんなことという御指摘でございましたけれども、これは実は森林施業計画の中で計画上主伐、間伐を行う森林について所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積等を定めるということになっております。