2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だけじゃなくて、主伐についても択伐での伐採ができる、基本になっております。
びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だけじゃなくて、主伐についても択伐での伐採ができる、基本になっております。
また、皆伐につきまして、適切な伐採方法を取ることが大変重要だというふうに考えております。そのため、先ほど申し上げました市町村森林整備計画における規範、ルールとして、その地域における適切な伐採方法、そういうものを記載していただくことをお願いをしているところでございまして、事業者におかれましては、その市町村森林整備計画の規範にのっとって、遵守して伐採に臨んでいただきたいというふうに考えております。
伐採が無秩序に行われることは適切ではないと考えておりまして、森林法に基づく様々な規範、市町村森林整備計画の中で立てられている伐採方法を遵守すべきというふうに考えております。
このために、森林法に基づきまして、今お話のありました保安林につきましては、指定目的に沿った指定施業要件を定め、さらに、その保安林を含む森林全体につきましては、森林計画体系の中で、山地災害防止機能の発揮など、森林が求められている機能に応じてゾーニングを行うとともに、尾根筋や谷筋に保護樹帯を設けるなど、伐採方法等の規範を定めております。
伐採方法や伐採面積の上限など森林施業の規範につきましては、森林法に基づき、市町村森林整備計画や保安林における指定施業要件において定められているところでございまして、特定植栽のための伐採をする場合であっても、これらを遵守する必要があると考えております。
そして、そこについては、伐採方法についても規範を定めておるんですけれども、残念ながらそれに従ってくれない方もおられます。
また、皆伐を行うに当たっても、伐採区域の形状や面積規模の配慮を求めるなど、地域の実情に応じた伐採方法の規範を定めているところでございます。
そういう伐採方法も実は三年ぐらい前に北海道の仕事で三年ぐらい実験をやって、今そのデータを集めている場所があります。 そういうふうに、五ヘクタールと言っても、全体が五ヘクタールを細かく分ければ、その辺のエロージョンといいましょうか、自然に対する影響は少ないのではないか。実際、少し大きめにやったところは、風が当たってまた新しい木が倒れちゃったという例も若干あります。
このため、森林法に基づきまして、一つには、市町村森林整備計画におきまして、皆伐面積の上限、これを、大体、おおむね二十ヘクタールでございます、あるいは伐採方法等の規範を定めておりまして、あわせて、伐採届出制度に基づく指導等を通じまして、計画に沿った適切な施業というものを確保いたします。 このほか、市町村森林整備計画に沿った森林経営計画の作成というものも促進をしているところでございます。
保安林につきましては、もちろん、御指摘のとおり、いろいろな規制はかかっているわけでございますが、ただ、その指定の目的に応じた立木の伐採方法等の指定施業要件が定められているところでございまして、その範囲で立木の伐採を行うことは可能ということでございます。実際、現在の立木販売等もそういう保安林においても行われているわけでございます。
種子の供給源となる広葉樹林からの距離をどうするのかとか、そういう自然条件に応じた伐採方法を適切に選択する必要があるというふうに考えておりまして、林野庁としては、針広混交林化への誘導技術等に関する各種マニュアルや技術指針を取りまとめまして、これらを踏まえて取組を進めているところでございます。このような取組によりまして、多様で健全な森づくりというものを進めていきたいというふうに考えております。
そもそも、国有林の九割が保安林であり、木の伐採方法や土地の形質の変更については一定の制限や義務が課せられた森林であります。保安林をこの仕組みの対象とすることがあり得るのか。あり得るとすれば、樹木の採取というこの物権的な権利を事業体に付与してまで国有林をその区域の対象とすることが適切であるというふうにお考えでしょうか。お答えください。
保安林においては、その指定の目的に応じた立木の伐採方法等を定めた指定施業要件の範囲で伐採を行うことは可能であり、保安林での樹木採取区の指定はあり得るものであります。 樹木採取権者は、この保安林の指定施業要件に基づき伐採を行うため、保安林の指定の目的が損なわれない仕組みとなっております。 子供たちの自然体験や自然学習などの活動との関係についてのお尋ねがありました。
人工林への広葉樹の導入についてでございますけれども、これは、種子の供給源となる広葉樹林からの距離など、自然条件に応じて伐採方法を適切に選択をしていかなきゃいけないということでございます。 このため、林野庁、都道府県におきましては、これまでも、育成複層林への誘導技術等に関する各種マニュアル、技術指針等を取りまとめまして市町村等への助言に努めてきたところでございます。
事業者に対しましては、都道府県、市町村と協力いたしまして、伐採届だけでなく、現場での区域の確認、伐採方法も含め適正な伐採を行うよう厳しく指導いたしますとともに、適正な伐採をしていくための改善策を作成、提出させることとしているところでございます。 本件の事案につきましては、先ほど御答弁ございましたように、警察において調査中ということでございます。
我が国は、ホスト国としてその運営に貢献するとともに、この活動の重要性に鑑みまして、熱帯木材生産国において環境に配慮した伐採方法の普及を図る、こういったプロジェクトなど各種プロジェクトに拠出をするなど、積極的な支援を実施してきております。 また、公募ポストであったわけですが、事務局次長に林野庁のOBの方が就任をしているところであります。
植林をしても、伐採方法にもいろんな方法があって、森林浴ができるような植樹をしておる姿を見せていただきまして、都市計画というものもこうやっていかなきゃならないし、また各市町村においてもそういうものが完全に導入されて実施されておる姿を見て、ああ、こういうふうな対応をしていかなきゃならないのかなという参考にもさせていただきたい、こう思ったわけであります。
したがって、そういう意味では、これからの伐採量というのは、当分の間は多く期待しにくいのではないかという問題とあわせて、森林の年齢別構成から見て、先々仮に増伐ができるという場合であっても、先生が御指摘のとおり、公益性に配慮した伐採方法であるとか管理の方法ということになりますと、これも大きく期待できるのかどうかという問題や、材価が、果たして現時点の単価が想定できるのかどうかというのは、これはなかなか難しい
二十五年前、我が国の森林専門家、王子製紙社長が、このような伐採方法をすればいずれ消すことができない山火事が起こると警告しているのですね。しかし、ボブ・ハッサンはまさに二十五年間そのような伐採を続けて、いまだにインドネシアの底抜けに明るかるべし空は煙で覆われておるという、不吉な煙がある。こういう内閣でした。これは御報告です。
あわせて、水質を保全する保安林につきましては伐採方法を択抜、いわゆる抜き切りとする等の指定施業要件の整備も行ってまいりたいと考えております。 それから、環境の保全に配慮した身近な緑の保全等を目的とする保健保安林等の指定についても促進してまいりたいと思っております。 それから、社会環境の変化に対応いたしまして保安林の解除、指定がえ、こういったことも計画をいたしたいと思っています。
このために、特に公益的機能を発揮させることが必要な森林につきましては保安林に指定しているところでございまして、鹿児島県につきましては、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、こういったものを合わせまして約六千ヘクタールの森林を指定しておりまして、特に広葉樹林につきましては努めてその維持を図りますとともに、伐採方法につきましても、皆伐を認めずに択伐、抜き切り、こういうことにしておるところでございます。
特にそういう機能の高い森林につきましては、水源涵養保安林に指定をいたしまして伐採方法を規定すると同時に、伐採量の規制をいたしております。そういう保安林の厳格な施業をもちまして、特に国有林におきましてそういう施業を実施することによりまして今後ともそういう洪水の防止に対処してまいりたいと考えております。
○説明員(塚本隆久君) 岩手県知事からは、六十二年六月二十九日付をもちまして、葛根田流域の森林施業に当たっては、必要な調査を実施するなどして伐採箇所及び伐採方法を見直すなどよりきめ細かい森林の取り扱いを行ってほしいという旨の要望書が提出されております。