1995-02-09 第132回国会 参議院 建設委員会 第2号
ただ、現段階では、仮応急復旧が進みまして七つの処理場では従来どおり高級処理でございますが、東灘の処理場につきましては、これは実はポンプ場から運河の下を通って処理場に汚水を運んでおる、その汚水を運ぶ伏せ越し管が完全に破壊されましたので、この東灘処理場につきましては現在運河をせきとめまして仮の沈殿池をつくって、滅菌した上で簡易処理、沈殿で放流いたしております。
ただ、現段階では、仮応急復旧が進みまして七つの処理場では従来どおり高級処理でございますが、東灘の処理場につきましては、これは実はポンプ場から運河の下を通って処理場に汚水を運んでおる、その汚水を運ぶ伏せ越し管が完全に破壊されましたので、この東灘処理場につきましては現在運河をせきとめまして仮の沈殿池をつくって、滅菌した上で簡易処理、沈殿で放流いたしております。
もう一つは、細かい話になりまして大変恐縮ではございますけれども、掘削とか築堤、護岸を促進をして、五十八年度改築中の伏せ越しの逆転工事というのがあるのです。
また工事内容につきましても、築堤、護岸それから橋梁、それに伏せ越し工事等がすべて含まれております。これにつきましては総事業費は三十九億六千万円でございまして、おおむね五カ年間で完成させるというのがこの制度の趣旨でございますので、私どもは、必ずこの五カ年間で工事が完成するように、最大限の努力を払ってまいりたいと思っております。
を送るパイプが切断をされて、土砂の崩壊、かつまた大量の雪、その上に源泉の熱い湯がかかって、そうしてそれが崩壊、一挙に押し出してきた原因であるというふうに言われておるのでありまして、たまたま仄聞しますに、環境庁が、四十六年の災害の後、この湯を送るパイプを、また災害を受けるのが困るので、空中をつって渡したいというようなことを地元でお願いをしたところが、自然景観を害するのでいかぬと言うて不許可になり、伏せ越し
昨年の十月一日に、河川管理施設等構造令が施行になっておりますが、ただいまお話しの河川の下を横過する構造物につきましては、いわゆる伏せ越しということで私ども表現しておりますが、それの適用になりますのは、用水であるとか排水であるとか、通常全国的に非常に数が多く、河川の下に横過しておるような施設を対象にいたしまして、いわゆるサイホンと称しておりますが、それを対象にした規定になっておりまして、その規定は、ただいまお
○野中委員 私は、この大場川の伏せ越しの量をあえてお聞きいたしましたことは、実はこの上流には住宅公団の敷地、あるいは国鉄武蔵野線の敷地、あるいは外郭環状の敷地、あるいは常磐高速道路のインターチェンジ、あるいは中川流域下水道処理場あるいは東京都の浄水場、こうして公共用地ができてまいりますと、どうしてもその湛水する水を留保している面積というものが非常に減ってくるわけであります。
そこで、もう少し具体的に私、中身に入りますけれども、三郷放水路からの上流部分、第一大場川、第二大場川の水、これは伏せ越しによって常時どれくらい排水できるとお考えでございますか。
ただいまの上流大場川及び第二大場川、この水を下流に伏せ越しによってどれだけ排水できるかということでございますが、これは洪水の水と申しますか、雨の降ったときの水は、この大場川及び第二大場川の水は伏せ越しで流すのではなくて、三郷放水路に取ります。
水道管、ケーブル管ほぼ同じでございまして、河川を横断する場合は、橋梁添架あるいは別に水管橋を設けるか、あるいは伏せ越しで越すという三つの方法があるわけでございまして、それぞれ設計基準といたしましては、いま御指摘のようなことがないように、橋梁の保全、構造的にも十分な安全を守れるような設計をいたすことにいたしておるわけでございますが、いま御指摘の点がもしあるといたしますならば、河川の水位、計画水位と申しますか
で、それを今度舗装と申しますか、四十一号線で改装拡幅ということをきめたときに、伏せ越しにしたわけです。そこで言っておる人たちは、あそこがもし、橋であったなら、橋であれば危険であるから、これはだれが見ても危険な個所ですから、とまらなかったのだ、それを暗渠にされたために、いいことだと思って実はとまったのだ、という意見もあるわけです。