1951-05-28 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第10号
周知の通り、第一次世界大戦におきましてのベルサイユ条約、あるいは今次大戦におきまするイタリア平和条約におきましては、ドイツやイタリアの旧領土はそれぞれ割譲せられまして、ドイツにおきましては、ベルサイユ条約によりポーランドやチェコスロヴアキアの独立を認め、またイタリアではエチオピアあるいはアルバニア等の旧領土を割譲したのでありますが、この際独立した国は、戦争による対独、対伊請求権がないために、非ドイツ
周知の通り、第一次世界大戦におきましてのベルサイユ条約、あるいは今次大戦におきまするイタリア平和条約におきましては、ドイツやイタリアの旧領土はそれぞれ割譲せられまして、ドイツにおきましては、ベルサイユ条約によりポーランドやチェコスロヴアキアの独立を認め、またイタリアではエチオピアあるいはアルバニア等の旧領土を割譲したのでありますが、この際独立した国は、戦争による対独、対伊請求権がないために、非ドイツ
又今回イタリア平和條約におきましても、ソ連勢力圏内の私有財産はソ連への賠償に充てられ、イタリアは旧所有者に補償し、連合国治下にある私有財産は清算された上、連合国側の対伊請求権を満たすに充てられ、清算代金に余剰が出た場合にはイタリアに返還されることになり、財産を取上げられた旧所有者であつて余剰代金の返還を受れなかつた者に対しては、イタリア政府が補償することになつたのであります。