2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
そのことを持ってきまして、要するに、伊藤博文たちがかなり権威のある憲法解釈を出して、それを修正することによって美濃部憲法学が出てくる。 史料七が美濃部の立場でありまして、本条の大権は統帥権と異なって、要するに戦争の本陣ですね、本陣の大権に属する、天皇の大権に属するものでなくて、政務上の大権に属するのだから、内閣が責任を持つんだというのが美濃部解釈。
そのことを持ってきまして、要するに、伊藤博文たちがかなり権威のある憲法解釈を出して、それを修正することによって美濃部憲法学が出てくる。 史料七が美濃部の立場でありまして、本条の大権は統帥権と異なって、要するに戦争の本陣ですね、本陣の大権に属する、天皇の大権に属するものでなくて、政務上の大権に属するのだから、内閣が責任を持つんだというのが美濃部解釈。
ところが、先生の「日本国憲法概説」でも述べられておりますように、伊藤博文たちが当時のプロシアの憲法を持ってきて大日本帝国憲法ができたわけでありますが、十ページでございますけれども、西ドイツの国会も改装前はやはり日本と同じように高いところにございますが、これは御承知のように一九八六年でございましたかに改装をいたしまして、高さを同じにしているわけでございます。