1965-03-16 第48回国会 参議院 建設委員会 第9号
同法第二条第三項第三号の改正は、昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十二号)による伊勢湾等高潮対策事業が昭和三十八年度をもろて完了いたしましたので、同号を削ることとしたのであります。
同法第二条第三項第三号の改正は、昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十二号)による伊勢湾等高潮対策事業が昭和三十八年度をもろて完了いたしましたので、同号を削ることとしたのであります。
そのあらましをここに述べますと、防災関係のうち、大阪湾高潮対策事業に関する特別措置につきましては、今次災害による被災の状況にかんがみ、大阪湾に面する海岸及び河川について、高潮、暴風、洪水等による災害を防止するため必要な海岸堤防、河川堤防、防波堤等の施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業については、伊勢湾等高潮対策事業におけると同様の特別措置を設け、十分の八以上の国庫補助を行なうとともに、事業の実施
2 改良及び関連工事につき、一対一の原則にこだわらず、伊勢湾等高潮対策事業の例により施工すること により、事実上伊勢湾等高潮対策事業の場合と同様の成果を収めるよう関係各省一致協力万全の努力を払うと共に、地方公共団体の負担に対しては起債充当率の引上げ、特別交付税の配分増加等により万全の措置を講ずるものとする。
伊勢湾台風のときには、伊勢湾等高潮対策事業という単独立法を設けて、そして所要予算を計上して今日に至っておる。それと同様の措置をおとりになる御意思がありますかということをお尋ねします。
私の言っているのは、伊勢湾等高潮対策事業を興してやった、あのようないわゆる高潮対策というものを、政府としては激甚地に考慮しておるかどうか。きのう建設大臣は、そういうことも考慮して検討する、こう言っておる。だから、官房長官に政府の意向をあらためてただした。
そのやり方としては、伊勢湾のときは、いわゆる伊勢湾等高潮対策事業法という特別立法を行なったわけであります。それに必要な予算を計上したわけであります。それと同等のものを行なうという決意を持っておるかどうか。 〔委員長退席、古川委員長代理着 席〕
○辻原委員 おやりになる御意思をお持ちになっておるということを承って、私どもも、おそらくは現地の被災民も、その大臣の言に信頼を寄せて安堵するでありましょうが、この前の伊勢湾のときには、私の記憶によりますると、たしか、災害特別委員会に、伊勢湾等高潮対策事業という構想のもとに、立法と同時にその予算化をはかられたわけです。その構想がすでに当委員会において明らかにされた。
御承知の通り、伊勢湾の災害の際には、伊勢湾等高潮対策事業を特別立法として起こして、今日着々高潮対策に対する万善の措置が進んでおるわけでありますが、今回の災害は、たまたま非常な風でありましたけれども、雨を伴うことが少なかったということにおいて、伊勢湾のような大災害というふうな状態にはなりませんでしたが、しかし、満潮との関係あるいはあの強風にさらに雨を伴うということになったならば、大阪を中心にしたあの経済圏
また、大阪、和歌山にかけて、海岸堤防は高潮のため多大の被害を受けつけておりますので、淀川、大和川河口の護岸工事、泉州海岸の海岸堤防、港湾における防潮堤事業等については、既定計画を改定するとともに、被災個所の復旧並びに海岸整備事業を早急に完成する必要がありますので、伊勢湾等高潮対策事業におけると同様の特別措置をとり、また、関係各省は緊密な連絡をとり、所管争い等により住民に迷惑のいかないようにすることが
第一に、この会計におきましては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的としており、あわせて、これらの事業または工事に関連のある直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金の交付に関する経理を行なうことといたしております。
さらに、直轄治水事業に密接に関連する伊勢湾等高潮対策事業で建設大臣が施行するもの、並びにこれらの事業または多目的ダム建設工事に密接に関連する受託工事につきましても、これらの事業または工事が直轄治水事業または多目的ダム建設工事とともに同一の工事事務所において施行しているものであり、人員、施設器材の共用等工事実施上相互に関連するところが多いので、工事の円滑化をはかる趣旨から、この会計においてあわせて経理
それは災害復旧事業及び災害関連事業並びにこれらと同様の性格を有する伊勢湾等高潮対策事業、鉱害復旧事業及び地震による地盤変動対策事業でございます。 次に第三条は、治山事業十カ年計画及び治水事業十カ年計画に関する規定であります。
まず第一に、この特別会計においては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的といたしまして、あわせてこれらの事業または工事に関連のありますところの直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金の交付に関する経理を行なうことといたしております。
これは、単に小災害の起債のみならず、過般私が本委員会において取り上げました、伊勢湾等高潮対策事業の二月に行なわれます再調査等の問題についても同様な立場から問題を指摘したのでございますけれどもそのことはやはり、今日小災害の舞台においても起こってきておる。こういうことを考えさせられるのでございます。
それは災害復旧事業及び災害関連事業並びにこれらと同様な性格を有する伊勢湾等高潮対策事業、鉱害復旧事業及び地震による地盤変動対策事業でございます。 次は第三条でございますが、第三条は、治山事業十カ年計画及び治水事業十カ年計画に関する規定であります。
第一に、この特別会計においては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的とし、あわせてこれらの事業または工事に関連のある直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金の交付に関する経理を行なうこととしております。
第一に、この特別会計においては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的とし、あわせてこれらの事業または工事に関連のある直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金の交付に関する経理を行なうこととしております。
で国が施行するもの及び多目的ダム建設工事に関する経理を一般会計と区分して行い、あわせてこれに関連する直轄伊勢湾等高潮対策事業及び受託工事の施行等並びに上記一〇箇年計画に基づき都道府県知事が施行する治水事業に係る国の負担金、補助金の交付に関する経理を明確にするため、治水特別会計を設けることとする。こういうことでございまして、これは法案の第一条につきましての趣旨を書いたものでございます。
がございましたので、災害の直後に伊勢湾等高潮対策協議会というのを設置いたしまして、これは関係各省はもちろんのこと、科学技術庁、あるいは経済企画庁、あるいは気象庁等のいろいろの関係者にメンバーになっていただきますし、さらにこの方面の学識を持っておられる方々の意見も拝聴しようということで、十一月以来しばしば幹事会、協議会等を開催いたしまして、各省ともいろいろ意見は出たわけでございますか、最後に成案を得まして、伊勢湾等高潮対策事業
そこで、具体的な数字で指摘をしながらお尋ねをしたいのでございますが、昭和三十五年度の新年度の予算におきまして、伊勢湾等高潮対策事業の政府の補助事業関係の総国費というものを見て参りますと、私どもの聞いておるところでは二十七億二千三百万円というふうに承っております。
特に、今回の災害のように、非常な低平地におきまして甚大な災害を受けたというような場合で、現在伊勢湾等高潮対策事業というようなことで、いろいろ堤防の計画等について各省で議論がある際でございまするが、この中にも、そういった低平地においては単に堤防だけをむやみに強くするというような方針ではなくて、背後の施設についてもいろいろ考慮してはどうかというような、学識経験者の御意見などもある際でございます。