1997-11-25 第141回国会 参議院 法務委員会 第5号
しかし、新しくそういうふうなことが犯罪として取り上げられてきたということで今日まで来ているわけでございますが、そういうふうな中にもかかわりませず、具体的に申し上げますと、伊勢丹事件を初めといたしまして総会屋の関係というのがいろいろ出てきた、まことに残念なことでございます。
しかし、新しくそういうふうなことが犯罪として取り上げられてきたということで今日まで来ているわけでございますが、そういうふうな中にもかかわりませず、具体的に申し上げますと、伊勢丹事件を初めといたしまして総会屋の関係というのがいろいろ出てきた、まことに残念なことでございます。
その伊勢丹事件が起こった当時、さまざま、刑が軽過ぎるんではないか、やり得ではないかということが言われ始めて、今説明された各事件の確定した刑の内容というのは、その後ずっと、社会的常識から見て犯罪の重さからするとかなり軽いのではないかというふうに思われていると思います。私もそのように思います。
○政府委員(原田明夫君) お尋ねの各事件につきまして裁判の結果を申し上げますと、まず伊勢丹事件につきましては、昭和五十九年六月から七月までの間に東京簡易裁判所におきまして、会社側関係者一名に対し罰金二十万円、総会屋十名に対し罰金十五万円ないし二十万円の刑、そごう事件につきましては、昭和六十一年七月、大阪簡易裁判所におきまして、会社側関係者一名に対し罰金十五万円、総会屋三名に対していずれも罰金十万円、
さて、商法四百九十七条の立法目的、趣旨について御説明いただきましたが、改正というか新設された直後、伊勢丹事件が適用第一号というふうにお聞きしておりますが、その後、そごう事件、イトーヨーカ堂事件、キリンビール事件と続きまして、最近でも高島屋事件、味の素事件というふうに起こっております。
しかし、これができてからもう五年になるんですが、相変わらず一部の総会屋というのが活動を続けている状況でありますし、その間、有名な事件としては伊勢丹事件がありましたし、その他たくさんの問題がございました。つい最近では山一証券等の問題もあったわけでございますが、この総会屋に対する利益供与というのが少し緩んできたのではないかと伝えられております。
○神崎委員 このように株主総会の正常化方策の提言がなされておるわけでございまして、その検討ということも大変大事であろうと思うわけでございますけれども、今回の伊勢丹事件からもうかがわれますように、総会屋を根絶するためにはやはり抜本的には企業の体質、特に大企業の体質を変える、企業の倫理を確立するということが不可欠であろうかと思うわけでございます。
○神崎委員 それでは、この伊勢丹事件の検挙によりましてその後行われましたいわゆる六月総会にどういった影響が出たのか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。