1947-09-20 第1回国会 参議院 司法・治安及び地方制度連合委員会 第1号
そのおのおのの法律による、當該官吏によるさような權限が行使できるのでございますから、今の經濟査察官においてその必要ありと認めれば、その當該官吏をしてそういう職權を發動させて、その結果を調べるというようなことで事足りはしないかと存ぜられるのでありますが、何故に當該官吏以外に、更に經濟査察官がかような臨檢捜査、臨檢檢査をしなければならないか、これは根本的に先程から問題になつておるらしく見えまするところの企畫官廳
そのおのおのの法律による、當該官吏によるさような權限が行使できるのでございますから、今の經濟査察官においてその必要ありと認めれば、その當該官吏をしてそういう職權を發動させて、その結果を調べるというようなことで事足りはしないかと存ぜられるのでありますが、何故に當該官吏以外に、更に經濟査察官がかような臨檢捜査、臨檢檢査をしなければならないか、これは根本的に先程から問題になつておるらしく見えまするところの企畫官廳
○政府委員(田中己代治君) 只今の御質問の點は、安定本部が企畫官廳であるに拘わりませず、かような實施面まで伸ばしておるが、その點については三權分立の根本を亂すものではないかというようなふうに伺つたのでございまするが、この安定本部が企畫官廳でありますることは、これはお説の通りなのでございまするが、この統制に關する企畫立案ということがとかく机上の空論になり易いのでありまして、その實施の結果を絶えず見て反省
○鈴木國務大臣 ただいまの經濟安定本部が司法警察のことをやるために行政官廳の事務の分配、権限の紛淆を來すのではないかという御質問でありますが、その點は經濟安定本部というものが、先ほどからいろいろ御議論がありましたが、結局各省のほかに一つの總合的企畫官廳としてできておるのでありまして、しかもその企畫を實行に移し、實行の先までも見届けることが、危機突破という特定の目的をもつて、しかもある限られたる機關もつて
經濟安定本部は、沿革的に見ても、またこれを根據づけた勅令等を見ましても、企畫官廳としての限界を有することをもつて、本質とすべきものではないかと思うのであります。先ほど和田安本長官の説明によると、行政官廳及び公團に對する監査が、安本の主たる任務であるということが言われておりました。
企畫官廳というものであるべきではないか、これは私も御説の通り安定本部というものが、まず第一のねらいは企畫官廳としてできたものであろうと思います。ただそれに公團法その他において権限がつけられた點がありますほかに、この安定本部令自體におきまして、すべての査察の實行の推進とか、あるいは監査とか、あるいは統制の勵行というような事柄が附け加わつておるのであります。
しかもそれが安定本部の、いわゆる企畫官廳というようなものを逸脱したものについて承認を受ける。たとえば十四條二項の、給與とか服務の特例を定める規定を設けるのに、主務大臣は安定本部長官の承認を受ける。
○田口委員 大體法制局の考え方は、安定本部は原則としては企畫官廳である。しかし立法で委任するならばそれもできるという話でありまして、それは當然のことであります。立法で委任すればできるのはあたりまえのことでありますが、われわれは委任するかしないかが問題でありまして、何ゆえに委任しなければならないかが聽きたいのであります。
もう一つ聽きたいことは、安定本部の性格が安定本部令に規定されておりますが、これはあくまでも經濟安定の緊急施策に對する企畫立案に關する企畫官廳であると私は考えるのでありますが、法制局はこれをどう考えておられるか、伺いたいのであります。
それから安定本部の性格は、先ほども長官が言明されました通り、あるいは安定本部令第一條に明定されておりますように、經濟安定に關する緊急施策に對する企畫立案をする、あるいは監督する企畫官廳であると思います。しかるに本案においては政策の策定、企畫以外の行政事務についても、相當大幅な權限をもつております。しかもその權限は主務大臣たる農林大臣よりはるかに多くの權限をもつておる規定が非常に多いのであります。
それから第二點の性格で、これは企畫官廳で、計畫その他監査に關する事項だというふうにおつしやいましたが、私の讀み上げたのはそれ以外の點と思われる點だけを全部拾つて讀んだのでありまして、第一條にあります割當計畫、配給手續などというものは全部捨てて、私の見解では、各條ともそれ以外の、官制にない點等、一般行政事務に屬するものだということを申し上げたのであつて、それを逐條的に話してもらわなければ了承でき得ない