1947-08-12 第1回国会 衆議院 農林委員会 第11号
かえつて安定本部が自分の權限外の、性格外のことにはいることが二重行政になつて、事務を混亂せしめるというふうに私は考えます、そこでこの中で企畫以外のものにはいつていくものがたくさんあります。
かえつて安定本部が自分の權限外の、性格外のことにはいることが二重行政になつて、事務を混亂せしめるというふうに私は考えます、そこでこの中で企畫以外のものにはいつていくものがたくさんあります。
しかるに本案においては政策の策定、企畫以外の行政事務についても、相當大幅な權限をもつております。しかもその權限は主務大臣たる農林大臣よりはるかに多くの權限をもつておる規定が非常に多いのであります。すなわち農林大臣はこの法文上から見ると十一の權限をもち、安定本部長官は十六の權限をもつております。