2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
をするとともに、また第二に、当初四年で整備する予定でございました計画を一年に前倒しすることとなったGIGAスクール構想を推進するために、一人一台端末環境の整備を始めとした初期対応等を学校において行います主としてICT関係企業のOB等のGIGAスクールサポーター、この配置に係る経費の補助、そして第三に、御指摘ありましたけれども、ICT機器の準備、操作等の授業支援や、メンテナンス、トラブル対応など、校内での企画等
をするとともに、また第二に、当初四年で整備する予定でございました計画を一年に前倒しすることとなったGIGAスクール構想を推進するために、一人一台端末環境の整備を始めとした初期対応等を学校において行います主としてICT関係企業のOB等のGIGAスクールサポーター、この配置に係る経費の補助、そして第三に、御指摘ありましたけれども、ICT機器の準備、操作等の授業支援や、メンテナンス、トラブル対応など、校内での企画等
その結果を地方自治体にお示しをして、研修の企画等に活用していただくようお願いをしております。
さらには、企画等に関し、専門的な助言、情報の提供その他の協力を得ることができる体制を整備しなければならない。 国は、大規模祭典の海外での理解を深めるための紹介及び宣伝の強化を図るべきである。そして、有識者たちの大規模祭典への招聘を促進する必要がある。
また、京都移転によりまして、改めて地方の目線での政策企画等が求められることから、地方創生の観点に立った文科行政の企画立案能力の向上、ひいてはこれが全国各地の地方文化の掘り起こし、磨き上げと、こういうことにつなげていくことなども期待できると考えておるところでございます。
また、京都移転により、改めて地方の目線での政策企画等が求められることから、地方創生の観点に立った文化行政の企画立案能力の向上、ひいては全国各地の地方文化の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことなど、創造的な発想に基づく文化行政も期待できると考えております。
第四に、基本的施策として、国は、世界レベルの祭典及びこれを目指す大規模な祭典について、継続的かつ安定的な実施、国際的な評価の確立及び向上等に必要な施策を講ずるとともに、地域の祭典を含む幅広い国際文化交流の祭典について、その企画等に関し専門的能力を有する者の確保、祭典の実施の支援等に必要な施策を講ずるものとしております。
このために、文化庁がこれまで担ってきました文化振興等の企画等は今後も文化庁で行いつつ、各府省庁が所掌する文化関連施策については、それぞれ府省庁で実施していくとともに、これらの施策が文化庁の調整のもとで相互に有機的に連携して展開されるよう、この改正案におきましては、新たに新設の条文、「文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進」というものを規定するものでございます。
また、京都移転により、改めて地方の目線で政策企画等が求められるところでございまして、地方創生の観点に立った文化行政の企画立案能力の向上、ひいては全国各地の地方文化の掘り起こし、磨き上げ、こういったものにつなげていく、こういうことが期待できるんじゃないかと思っておりまして、先生のお地元の鹿児島も含めて、文化庁の京都移転の効果を京都、関西にとどまらせずに、我が国全体の文化行政のさらなる強化、文化芸術立国
また、京都移転によりまして、改めて地方の目線で政策企画等が求められるということから、地方創生の観点にも立った文化行政の企画立案能力の向上、さらには全国各地の地方文化の掘り起こし、磨き上げ、こういうことにつなげていくことなども期待できると考えております。 京都への移転とこのたびの法改正による文化庁の機能強化を契機として、文化芸術立国の実現に向けた取組を積極的に推進してまいりたいと考えております。
第四に、基本的施策として、国は、世界レベルの祭典及びこれを目指す大規模な祭典について、継続的かつ安定的な実施、国際的な評価の確立及び向上等に必要な施策を講ずるとともに、地域の祭典を含む幅広い国際文化交流の祭典について、その企画等に関し専門的能力を有する者の確保、祭典の実施の支援等に必要な施策を講ずるものとしております。
この法案の第八条におきまして、大規模祭典の継続的かつ安定的な実施を図るため、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行えるよう必要な施策を講ずるものとしております。
の全てを機構に移管するのではなく、まさしく先生御指摘をいただきました制度全体の企画立案でございますとか、環境省が必要とする行政ニーズの機構への提示でございますとか、それは引き続き環境省がしっかりとやっていくわけでございますし、また、研究課題の審査や評価等に関しましても、本省職員が参加をいたしますことによりまして本省の関与を大きく残す予定といたしておりまして、環境省といたしましても、しっかりと事業の企画等
私どもにとっても非常に重要なこの環境研究総合推進費でございますので、しっかりと今後とも事業の企画等の充実化に取り組んでまいります。
そして、担当大臣を通じて内閣との関係を保つとともに、各省との関係では、受け身だけではなくて、企画等を行うことができることになっております。 こうした位置付けにつきましては変更はございません。
十五、本法律の附則第四項に定める組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制の在り方について検討を行う際には、その規制の必要性及び合理性等について十全な検討を行うこと。 十六、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、適宜検証を行うこと。
現行制度上、一般職の国家公務員については、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、特定の候補者に対する支持、反対、特定の政党などに対する支持、反対等の政治的目的を持って多数の人に接し得る場所で意見を述べること、署名運動やデモ行為の企画等を行うことなどの政治的行為を行うことが禁止されており、当該行為は国民投票に際して行うものであっても制限の対象となります。
結論から申し上げますと、この公務員による組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方が法制上整備されない場合であっても、国民投票を実施するということは可能であると、このように思っております。
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、この組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方については、もちろんできるだけ速やかに検討を加えていきたいと思っておりますが、仮に法整備がされない場合においても、附則に入れられているということがこれは大きな事実でございます。したがいまして、このことがやはり一定の抑止力になるのではないかということはまず考えてもよろしいのではないかと思います。
また、公務員の組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方については、この改正案において速やかに検討し法整備をすることとされております。ただ、この法整備については、法的には憲法改正国民投票の実施の前提条件とはされていません。
私は、法科大学院の方で学習指導の責任者を務めるとともに、ただいま法科大学院の改革のプロジェクトチームの方で企画等の立案を担当している者でございます。 きょうは、このような貴重な機会をお与えいただきましたことに、まずもって皆様に感謝申し上げる次第でございます。 時間の都合もございますので、早速でございますが、意見を述べさせていただきます。 お手元に資料を用意させていただきました。
また、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制のあり方については、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。 最後に、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性についてさらに検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。
組織による企画等という概念は曖昧でありまして、このような規定が置かれること自体が萎縮効果を生じさせることを危惧いたします。例えば、学校において憲法改正についての議論がタブー視され、本来、これからの社会を担っていくべき生徒、学生たちにこそ議論してほしい憲法問題が学校の場では議論されないという現象すら生じかねないものと考えます。
改正案の附則では、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等の規制について検討条項を設けております。現行法の附則十一条には、公務員による賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようと明記をされており、また、今ほど枝野提出者からの御答弁にもあったとおりだというふうに思います。
従前から比べると前進していますが、総合区長がさらに強いリーダーシップを発揮し、区の特性を生かした独自の予算編成、事業の企画等を行うことで区民のニーズにかなった行政を行うという選択肢を認めるためには、住民代表としての性質、すなわち公選区長としての性格を持ち合わせることが必要です。そして、その場合、当然、公選議会による監視が必要です。
我が党としては、この論点について、さらに前向きに検討を行っていきたいと思っておりますが、共同提出者の一人として、組織的な勧誘運動規制に関する検討条項について御説明しますと、組織的な勧誘運動の公務員による企画等については、各党における協議の中でこういう議論が出ました。 一つは、組織によりの組織はどこまで含めるのか。
また、公務員の政治的中立性や公務の公正性の確保の観点に鑑みて、特定公務員の範囲を拡大するとともに、組織的な勧誘行為の企画等については引き続き検討するとしているところです。 これらに対しては、我が党も共同提案者として一定の評価はしているところなんです。
改正法附則四項に、組織的な勧誘運動の公務員による企画等に関して検討条項がつきました。改正法施行後速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとするという旨の検討条項です。 この検討条項について、万が一、必要な法制上の措置がなされない場合、この憲法改正国民投票は実施できるのか、この点について確認をしておきたいと思います。
同委員会を中心といたしまして、それを支える機構の事務局といいますか、廃炉部門というものができるわけでございますが、この委員会と廃炉部門が一体となって研究開発等の企画等を進めるとともに、廃炉を実施する東電に対して指導、助言ということを行うことにしているわけでございます。そうしたことによりまして廃炉の実効性を担保していきたいと考えております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 新しい機構では、研究開発の企画等を専門人材を集めて行うことを通じて、より高度な専門的知見を蓄積するということを期待をしておるわけでございますが、こうした専門的知見が蓄積をされた場合等におきまして、この⑥の委託、第五十五条の二でありますけれども、この条項は、そういった状況において機構が廃炉事業の一部を受託できるようにするための規定であります。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 今回原賠機構に新たに業務追加をいたします廃炉関係業務といたしましては、まず第一に廃炉研究開発の企画等でございます。第二に廃炉の適正かつ着実な実施のための助言、指導、勧告、第三に廃炉に関する情報提供等、こうした業務を新たに行わせたいということでございます。