2019-11-07 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
休日労働回数も、通常労働よりも専門業務型、企画業務型とも多いという調査結果も出している。これをほとんど無視して厚生労働省の調査ということになったわけで、裁量労働制の項目のところは全て法案から削除したということだったわけですね。
休日労働回数も、通常労働よりも専門業務型、企画業務型とも多いという調査結果も出している。これをほとんど無視して厚生労働省の調査ということになったわけで、裁量労働制の項目のところは全て法案から削除したということだったわけですね。
結局、裁量労働制にかかわるデータを撤回し、法案から企画業務型裁量労働制の部分を削除する事態に追い込まれました。 総理もよく覚えているはずです。数字でうそをつくことになってしまったのではありませんか。統計調査が政府から独立しているとは到底言えない、そういう事態だと思いませんか。
最低賃金千五百円を 目指すことに関する請願(第三六五号外二〇件 ) 〇社会保障費大幅削減中止、保育、医療、介護、 年金などの拡充に関する請願(第三七九号外二 〇件) 〇子供医療費無料制度に関する請願(第三九三号 外二九件) 〇国の責任で、お金の心配なく誰もが必要な医療 ・介護を受けられるようにすることに関する請 願(第四九九号外一九件) 〇「時間外割増率のダブル・スタンダードの撤廃 」と「企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制の対象労働者数でございますけれども、これは、平成二十八年度の下半期に労働基準監督署に届けられた報告に基づきますと、全国で七万四千二百九十九名でございます。 それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
確認したいんですけれども、そもそも、正規労働者と、それから裁量労働制の企画業務型で働いている人の数、これは直近でそれぞれ何人ずつですか。
○加藤国務大臣 平成二十九年度分で集計をしているところで、企画業務型裁量労働制の精神障害に係る支給決定事案、一件ということであります。
○福島みずほ君 これで終わりますが、局長、現時点において、企画業務型裁量労働制について、労働時間状況の把握を毎日的確にどうしているのか、各事業場どうやっているのか、厚生労働省は把握していないということでよろしいですね。
○福島みずほ君 企画業務型裁量労働制に関するガイドラインで、労働時間状況の把握というものがあります。それは高度プロフェッショナル法案と極めて似ていて、タイムカードやパソコンの利用、パソコンやタイムカードや、そういうことによってやるということが決められております。 では、厚生労働省にお聞きします。
まず、本案に入る前に一問、企画業務型裁量労働制についてお聞きをいたします。 企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制について、厚生労働省は自主点検を行っているというふうに聞いております。誰に対して何をどのように自主点検しているのか。自主点検では実態把握が不十分なのではないでしょうか。
ただ、我々は、現行の企画業務型裁量労働制においても本人同意の手続要件というのはある、撤回もできる、でも、過労死やら健康被害、濫用、悪用はなくなっていないじゃないかということを重ねてやり取りをさせていただいてきました。 じゃ、それ、どう担保するのか。
○国務大臣(加藤勝信君) 高プロにおける労使委員会、これは新設する法第四十一条の二に根拠規定を設けているわけでありますが、企画業務型裁量労働制の規定も準用するなど、法律に明記している基本的要件は同様ということであります。
これも、現行も企画業務型裁量労働制も労使委員会なわけです。なので、残念ながら、労使委員会が適切に機能していない事業主、裁量労働制の適用事業者があるのではないか、いや、あるんだろうというふうに我々は思っている。では、今日、資料の三のところで、現行の企画業務型裁量労働制でいかなる要件というものが省令、指針、通達で明示されているのか、決まっているのかという、これ改めて整理をさせていただきました。
同じ制度で運用されている企画業務型裁量労働制で過労死や精神疾患が続出しています。その事実を知っていながら大丈夫だと喧伝しているのであれば、それは詐欺に等しく、断じて許せません。 高プロ適用労働者には、実労働時間が把握されません。この問題は実に深刻です。過労死で倒れても、労働時間の証明ができないので、労災申請も裁判も困難なんです。
健康管理時間の実態、これ、前回、浜口委員が企画業務型裁量労働制の定期報告、六か月ごとの、私も更問いさせていただきました。高プロを適用する場合にも、これ、きちんと六か月ごとの定期報告、企画業務型であるわけですから、甚だ不十分だけれども、それを活用すれば、適正化すれば、実態、先ほど大臣が言われた基準監督官の調査、監督指導、その大きな貴重な材料になり得るわけです。
だから、これ、本当に命を守るというのであれば、これ是非、今大臣言っていただいた六か月ごとに、企画業務型、しっかりとやっていただく。ただ、今の企画業務型も残念ながら、この間も答弁あったけれども、全部にやっておられないわけです、全部がやっているわけじゃない。そこも対策は講じる、考えると言っておられた。
我々がこの問題を繰り返し指摘してきたのは、高プロ制度が現行の企画業務型制度をそのまま使っちゃっているからですよ。 大臣は何度も、安倍総理も、本人同意があるから大丈夫だ、同意の撤回もあります。大臣、企画業務型だって本人同意はあるんです。同意の撤回も省令で規定されているんです。で、何で、それがあるから大丈夫なのであれば、過労死が起こるんですか。本人同意している、何で過労死が起こるんですか。
JILPTの調査では、一か月の平均労働時間が通常労働に対して裁量労働制専門業務型も企画業務型も長く、休日労働回数は通常労働よりも専門業務型、企画業務型とも多い数値を示しています。さらに、裁量労働制で働く人の八割が健康確保措置への要望を訴えています。裁量労働制で働く労働者の健康及び福祉を確保するための措置、これをなぜ法案から削除したのか、明確な答弁はないままです。
○浜口誠君 じゃ、今はその六か月の報告義務、届け出られている事業所、企画業務型裁量を導入している事業所に対して、ここは届出が来ている、来ていないというのはチェックしていないということなんですか。そこを今聞いているんです。
労使委員会はまた、この高プロのみならず、専門業務型裁量労働ですとかあるいは企画業務型の裁量労働においても、とりわけ企画業務型ですけれども、この労使委員会というのを設けております。
一方で、もう一つ、企画業務型の裁量労働、これについては届出だけでなくて六か月置きに実態を報告しないといけないということになっています。これ、ちゃんとされているんですかね。
○政府参考人(山越敬一君) 労使委員会が全国に幾つあるかについてでございますけれども、平成二十八年における企画業務型裁量労働制に関する決議届の届出件数は三千九十四件でございまして、これに相当する数の企画業務型裁量労働制に関する労使委員会が存在しているものと考えております。
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の労働者数は、労働基準監督署に届けられた企画業務型裁量労働制に関する報告を基にした対象労働者数としては、平成二十八年度に七万四千二百九十九人、これが対象労働者数でございます。
当然、高プロの場合、裁量労働制の企画業務型の場合も労使委員会の設置が大変重要な役割を果たす。今のままで本当に民主主義的な、民主的な従業員代表の選出、選抜ができるのか。やはり、かつて連合が提案されたような従業員代表制度、しっかりとした法令の縛りが必要なのではないか、その時期に来ているのではないだろうかと思うんですが、御意見あればお聞かせください。
ちなみに申し上げますれば、同様の労使委員会の決議を導入要件としております企画業務型裁量労働制の企業規模別導入状況を見ますと、三十人以上の企業で企画業務型裁量労働制を導入している企業の割合は一・〇%でございますけれども、そのうち千人以上の企業では五・九%である一方で、三十から九十九人の企業では〇・八%となっているところでございます。
○副大臣(牧原秀樹君) 議員が今御指摘になりましたように、適切な手続を経ない過半数代表者が委員を指名した場合に、その労使委員会で行った企画業務型裁量労働制の決議は無効となります。
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働制でございますけれども、業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して、使用者が具体的な指示をすることが困難な業務、これは専門業務型裁量労働制でございます、又は使用者が具体的な指示をしないこととする業務、企画業務型裁量労働制でございます、これを対象といたしまして、労使で定めた時間、労働したものとみなす制度でございます
当時の塩崎厚労大臣は、企画業務型裁量労働制といいながら法律の定めに合っていないものは不適切な運用だから、労働基準法違反ということが確認された場合は厳しく指導していかねばならないと、こういう答弁いただいているわけですね。 事実確認として、指導されたんでしょうか。
○参考人(逢見直人君) 今回、裁量労働制の拡大については法案から外れましたけど、既に専門業務型あるいは企画業務型の裁量労働制が入っているんですが、現に入っているところでやはりいろんな問題、指摘がなされております。やはりこれが長時間労働の温床になってしまっている、それから、きちんとした労働時間の把握ができなくなってしまっているということがあります。
○足立信也君 今の答弁で、誤った方のデータに基づいていたからと、正しい方は余り利用されずに、企画業務型の業種、これを拡大するのが認められなかったから労働者の保護までやめました、そういう話ですよ。 高プロの問題は、次回に譲ります。 発議者に質問をしたいと思います。
他方で、この専門業務型あるいは企画業務型等々、あるいは今回提出される特に高度プロフェッショナル制度、これは確かに労働時間の規制を外すと、そういうものではあります。
ここを、今まで他の野党の議員の方が言われたかもしれませんが、ここには、一か月の平均労働時間、通常労働は百八十六時間だけど、裁量労働の専門業務型が二百三時間、企画業務型が百九十四時間というふうに、裁量労働制の方がやっぱり勤務時間長い。それから、休日労働回数は、通常労働が一・七回、しかし、専門業務型が二・五回、企画業務型が一・八回、これもやっぱり休日労働も多い。
今の働き方の制度を見ても、専門型の裁量労働制あるいは企画業務型の裁量労働制という働き方もあります。とりわけ、専門業務型の裁量労働制というのはもう本当に時間にとらわれず、自らが時間、タイムマネジメントをして、それで成果を出していく柔軟な働き方と。
裁量労働制のデータ捏造が発覚したことにより、該当するデータは撤回され、企画業務型裁量労働制の拡大は法案から削除されました。驚くことに、昨日の委員会でもまた、補正したはずの数字に基づく資料が転記ミスで修正されていなかったなどの報告がありました。 一方、労政審での審議の土台になった資料にも影響があります。
一カ月の実労働時間を専門業務型裁量制、企画業務型裁量制、通常の労働時間制、この三つで比較をいたしますと、専門業務型裁量制では、百五十時間未満が三・一%、百五十時間以上二百時間未満が四二・一%、二百時間以上二百五十時間未満が四〇・九%、二百五十時間以上が一一・三%、不明が残りという結果です。
企画業務型裁量労働制の拡大部分は法案から削除され、もととなった平成二十五年度労働時間等総合実態調査は二割のデータを削除しました。しかし、もとデータをもとに加工した資料は、労政審だけでも十一回活用されています。例えば、労使協定で年間の残業を一千時間超としている事業場のうち、実際に一千時間超の残業があったのは、旧データでは三・九%だったものが、精査により四八・五%へと激増しました。
やはり、その中で、実は、余り注目されていないんですけれども、専門業務型の方が企画業務型よりも時間が長いんですね。深夜に勤務とか、土曜日、日曜日や祝日に勤務、自宅で仕事、勤務時間外の連絡がある、休日が週に一日もない、こういう働き方がよくあるというのが一〇%から二〇%もあるんですね。仕事に熱中して時間を忘れてしまう、六二・九%。これが自由な働き方だろうか。退社後は何もやる気になれない、五三・六%。
今回の法案に盛り込まれている高度プロフェッショナル制度、それから既にある企画業務型裁量労働制におきましては、これを各事業所、企業で導入するには労使協定ではなくて労使委員会の決議が必要というふうになっています。 労使協定ではなくて労使委員会にあえてしたその理由をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の労使委員会でございますけれども、法律に調査権でございますとか情報請求権の定めはございませんけれども、他方で、企画業務型裁量労働制の指針がございまして、その中で、使用者は対象労働者に適用される評価制度あるいは賃金制度について労使委員会に十分説明することが適当であること、また、対象労働者の勤務状況や健康・福祉措置の実施状況等についても開示することが適当であるとされているところでございます