2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
今回の誤りの原因については、産業競争力強化法と中小企業関係法のそれぞれに関し別々の担当者が作業に当たっていたことに加えて、法案を束ねたことは関係のない部分で誤りが生じていることから、法律案の束ねが原因であったわけではなく、条文案等の確認が不十分であったことが原因であると考えております。
今回の誤りの原因については、産業競争力強化法と中小企業関係法のそれぞれに関し別々の担当者が作業に当たっていたことに加えて、法案を束ねたことは関係のない部分で誤りが生じていることから、法律案の束ねが原因であったわけではなく、条文案等の確認が不十分であったことが原因であると考えております。
そうすると、やはり個別法あるいは雇用全体の問題にかかわるような、例えば労働法なり、あるいは労働関係の別な立法なり、あるいは企業関係法の特別法としての法律などによってその関係を明記する方が一般に周知徹底しやすいのではないかと私には思われるわけです。
再開後の議事は、中小企業活性化のための中小企業関係法改正案及び新事業創出促進法改正案の緊急上程でございます。まず、両案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、中小企業対策特別委員長が報告されます。採決は、両案を一括して押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
○西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法の一部改正案及び新事業創出促進法の一部改正案に対する反対討論を行います。 まず、新事業創出促進法の改正案です。 反対する第一の理由は、新たに追加される新事業分野開拓事業が、支援対象を五年以内に店頭公開を目指す優良企業に限定したものであるからであります。
中小企業活性化等のための中小企業関係法の改正について、中小企業の現場の声を中心にしてお尋ねをいたしたいと思います。 ベンチャービジネスを育てたい、その支援をしよう、そして日本の景気に大いに弾みをつけようということでございます。アメリカでも成功をおさめている会社がたくさんあるそうで、ベンチャーまさに花盛りといったところだと思います。
○吉井委員 私は、日本共産党を代表して、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法の一部改正案及び新事業創出促進法の一部改正案に対する反対討論を行います。 まず、中小企業事業活動活性化法案です。 反対する理由の第一は、本法案が、中小企業の資金調達を支援するという名目で金融機関の投機的利益追求を公的に支援するものであり、中小企業支援とは異質のものだからであります。
法務省に伺いますが、企業関係法の中で企業献金に関して量的制限が守られているかどうかを調べたり検証するための規定は設けられておりますか。
○寺崎昭久君 今は企業関係法の規定の御説明だったと思いますが、例えば政治資金規正法の中にも今申しましたような手続を決めた条文はないと理解してよろしいでしょうか。自治省にお伺いします。
中小企業関係法の中には、認定とか承認とかいう規定がしばしば出てまいります。しかし、率直に言ってこれが対象を振るい落とすために使われてきた嫌いがあると思うんです。例えば、この法案とも関連があります事業転換法に基づく転換計画の承認実績は、昨年末現在で二百十六件です。
ちなみに税制以外のいわゆる中小企業関係法を見ましても、客観的基準として資本金、場合によっては従業員という場合もございますが、そういうことでございますので、なかなかこの問題は難しい問題をはらんでおります。しょせん、客観的基準としては資本金によらざるを得ないというのが私どもの考え方でございます。
そこで、時間がオーバーしてまいりましたから、私は最後に一言お尋ねいたしますが、中小企業関係法というものはたくさんあります。中小企業というものは、農業、農村団体のように補助金でやっていくというわけにいきませんから、金融だとか税制で対処していくということはよくわかります。
先生は、本院に議席を得られて以来、数々の中小企業関係法の制定、政策の立案に直接参画してこられましたが、特に中小企業の税制と金融面での改善や、信用組合の強化、発展等に大きな貢献をされたのであります。
十一年間に七回もこの中小企業近代化法というものは改正された、あるいは中小企業関係法というものは改正改正を繰り返しているわけですね。
○説明員(田邊明君) 中小企業関係法の改正は、いわゆる中小企業者の範囲を改めた立法でございます。で、この商法との関係から申しましても、実は法制審議会の答申は、資本金一億円未満の会社をいわゆる中小会社と考えて、一億円以上のものについて、いわゆる公認会計士の監査を義務づけるようにという答申を得たわけでございます。
いま申しましたような中小企業基本法を中心とする一連の中小企業関係法で中小企業庁が中心となって進めてまいりました中小企業政策は、いわゆる中小企業の社会的地位の独立、近代化、高度化あるいは専門化、あるいは下請関係の、これも基本法にあります取引の適正化等々、うたってあります。
こういう改正を立案する過程において、中小企業関係法がどうなっているのか、あるいは中小企業政策の実態が何だかということを考えてみたことがありますかと言ったんですよ。
それから先ほど私ちょっと知識が不十分で申し上げましたが、中小企業関係法の場合におきましても、団体交渉というのは、普通では、ないのでございまして、中小企業者が組織をつくっておる場合に、大企業が出てきたときにだけ問題が起きるのであります。現在のところ中小企業関係法で、そういう意味での組合契約が問題になったことは一度もないのであります。
○泉政府委員 お話のように中小企業関係法におきましては、団体交渉の規定とそれに対する応諾義務の規定があるわけであります。しかしこの団体交渉というのは、団体協約締結のために認められておるのであります。
この際、中小企業に対しての三案に賛成するについて要望しておきたいことは、先ほども質疑の中で申し上げたのでございますが、中小企業に対しての資金の計画といいますか、見込みというか、これをはっきり立てられて、その上に立って中小企業関係法の運用をしていただきたい。
これらの問題に対してはいま主税当局にもここで言ったわけでありますが、こういう議論を十年間もやっておられるということでありますし、私も中小企業関係法の審議の過程において承知をした問題でもありますので、徴税上もまた税制上も妥当であり、しかも中小企業対策になるようなものに対してはひとつ十分検討して、議論だけで終始をするよりも、具体的にどういう措置をすれば一体どうなるのかというような問題に対しては、主税当局
○田中国務大臣 第一の問題に対しては、団体法の中にそういう規定があったかどうか、つまびらかにいたしておりませんが、中小企業関係法でありますから、そういう規定があるのが正しいでしょう。これがどういう……。(「ちょっと見て下さい」と呼ぶ者あり)私は見ておらないのです。おらないからそのまますなおに申し上げておるのです。