2016-02-24 第190回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それから、産業構造の変化の中で見逃せないのは、企業間関係の変化です。系列の再編成ですね。これは淘汰を伴っております。それから、いわゆる企業集団的な関係、これも大きく変わっております。こういう中で工場の移転とか企業破綻を引き起こしているわけなんです。
それから、産業構造の変化の中で見逃せないのは、企業間関係の変化です。系列の再編成ですね。これは淘汰を伴っております。それから、いわゆる企業集団的な関係、これも大きく変わっております。こういう中で工場の移転とか企業破綻を引き起こしているわけなんです。
ぜひとも、変わり行く企業間関係を反映した形で、情報化社会ですので、きちっとした情報共有の制度構築に向けても御尽力いただきたいと思います。 もう一つイノベーションについて、最後に、イノベーションを取り巻く外部環境の整備についてお伺いをしたいと思います。
こうした措置でより柔軟な企業間関係を支援することによりまして下請中小企業の経営基盤の強化を図ってまいる、このことが大変重要だと、このように思っております。
そういう問題意識から伺いますが、まず、我が国の企業間関係の特色である株式持ち合いについて、昔は高度成長、右肩上がりのころであればいわば錬金術のようなものでありまして、持ち合った株の資産価値がどんどん高まって、安定経営、大胆な経営にも役立ったのかもしれませんが、今そういう経済情勢ではございません。
そして、今日のIT時代では、企業組織のフラット化に加えて、企業間関係のフラット化、すなわち中抜き論が主張され、ITの普及が進むにつれ、中堅サラリーマンの雇用不安はさらに高まってきています。
最終ページの五行目に書きましたように、そういう意味で貸し渋りというのは、銀行の反公共性という社会問題であると同時に、対等ならざる企業間関係に発する中小企業問題である。まさに金融問題というのは中小企業問題でありまして、これをやはり中小企業政策当局は正面から取り上げるべきだろうと思うわけであります。
このために、消費者ニーズの変化とかあるいは企業間関係の変化など中小企業を取り巻く環境の変化というものを踏まえまして、多様で活力のある中小企業の育成発展を図ることが必要だという認識でございます。
このため、消費者ニーズの変化、企業間関係の変化等、中小企業を取り巻く環境変化を踏まえまして、多様で活力ある中小企業の育成、発展を図ることが必要だと、このように考えているわけでございます。
消費者ニーズがいろいろ変化をしてきておりますし、あるいは大企業、親企業、下請企業、あるいは横の企業間関係、こういったものの変化等々、中小企業を取り巻く環境変化というのがたくさん大きな変化になってきております。
このため、消費者ニーズの変化、企業間関係の変化等、中小企業を取り巻く環境の変化を踏まえまして、多様で活力ある中小企業の育成、発展、これを図ることが必要と考えておりまして、こういう観点から、一つは、中小企業の資金、技術、情報の円滑化を図る競争条件の整備、第二は、創業等を行おうとする意欲ある中小企業者の自助努力支援などについて、関係省方面の意見を十分伺いながら、今、鋭意検討しているところでございます。
持ち株会社は他の会社の事業活動を支配するという本質から、強力な企業集団や企業系列を形成しやすいと考えられ、持ち株会社を容認した場合には、株式保有を通じた企業間関係がより強固なものになり市場メカニズムの機能が妨げられるおそれがある。こういうふうに述べている。
金融仲介システム、日本型雇用システムが変わる、日本的な企業間関係システムが変わってきつつある。どう変わるのだ。どうしたらいいのだ。日本的企業間システムというのはよかったのか悪かったのか。 私は、すべてのものに根拠があって、それなりによかったからこれまでやってきたんだというふうに思います。それがもし変わらなければいけないというのなら、単に国際的な対応だけではない。
非製造業の経済規制、商慣行、政府・企業間関係は、この視点から早急に見直ししなければならないと考えます。また、非貿易財分野を中心とする規制緩和は、内外価格差の是正に対してだけではなく、新規の雇用と投資機会の創出を通じて産業構造の転換を進める上でも重要であります。 次に、価格破壊と言われる現象について考えてみたいと思います。
そういう長期的な企業間関係が成立するに至った理由につきましては、供給の安定性を維持したい、それから高品質、低価格の製品をつくりたいというふうな気持ちがその背後にあった。したがって、それ自体は経済的合理性に基づいたものであるというのが我々の基本的な認識であります。
有名なアメリカの連邦通信委員会の例にございますように、ATTとウェスタン・エレクトリックのいわば企業間関係が独禁法に触れるかいなかということがたいへん問題になっており、そして現在でもなっておりますが、そのようなシステム独占というものに対して独禁法はどういう態度で臨むのであるか、それから企業秘密の問題はどういうふうに考えるべきか、系列支配と経営権の問題は中小企業保護の観点からどのように考えるべきかというふうな