2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
例えば、フランスでは、二〇一九年一月から域内売上げの三%、デジタル大企業課税というのが行われています。イタリアは、二〇二〇年の財政法で今言ったデジタルサービスの売上げの三%を課税するということで、ことしの一月から施行というふうになっております。あるいはイギリスも、ことしの四月からデジタルサービスの売上げの二%に課税をする、こういうような動きが出てきております。
例えば、フランスでは、二〇一九年一月から域内売上げの三%、デジタル大企業課税というのが行われています。イタリアは、二〇二〇年の財政法で今言ったデジタルサービスの売上げの三%を課税するということで、ことしの一月から施行というふうになっております。あるいはイギリスも、ことしの四月からデジタルサービスの売上げの二%に課税をする、こういうような動きが出てきております。
いわゆる、フランスではデジタル企業の売上高に三%の税を課すという、まあ大デジタル企業課税法とか、いいかげんな名前がくっついているぐらいいいかげんな話なんですが、ばくっと、これしかというのでやり始めたので。一応閣議で承認もされていますし、そういった意味では議会に提出したんだと聞いておりますけれども。
今申し上げた温暖化防止の、地球温暖化対策の税は企業課税でございましたが、今回の税制改正で、別の観点から、森林環境税あるいは観光振興税といった、個人に着目した形態での新たな税の制度化の動きがあります。私は、国立公園という観光資源を抱えた環境省も、もっともっとこの税にコミットしていくべきだというふうな思いがございます。省としてのお取り組みを伺いたいと思います。
応能負担を原則とした税制というのは、これはもう今や我が党共産党だけが言っているわけじゃなくて、OECDもそういう流れにしないと世界の経済成長はないんだということを言っているわけでありまして、この企業課税も、前申し上げたように、競争のためといったって、もう競争でいえばアジアと同じようなレベルになっているわけです、GDPでいきますとね。
一ページめくっていただきまして、ではどうしたらいいのかという話になるんですけれども、やはり全体として見ると、私たちは、地方における企業課税のあり方というのは、全体としては見直す必要があるだろう。もちろんゼロにしろということではないんです。 例えば、法人住民税の中には均等割という制度がありまして、これは、ある意味、地域社会への参加費用として許容できるものだと思います。
しかし、この点についてなんですけれども、アメリカは、例えば企業課税特別委員会を設立しまして、消費税、付加価値税に関して第一回目の報告書を一九六九年十二月に大統領へ提出しております。
があったその報復の部分なんですけれども、済みません、お手元の資料十六ページなんですけれども、私は、アメリカの公文書館というところに行きまして資料を取り寄せて、実際に現地に行っていろいろ調べているというのが現在研究テーマとしてやっていることなんですけれども、例えばそのときに、アメリカの付加価値税の問題、既に一九六九年とか六八年の辺りから盛んに議論をされておりまして、当時の財務省も、それから先ほど言いました企業課税特別委員会
一方、この資料にも入っていますね、オバマ政権の大企業課税といいますか、国際課税はどういうふうになっているかということもちょっと説明してくれますか。
資産課税もあれば企業課税もあれば、いろんな税がございますから、そういう全体像の中で見極めていかなければならない問題だろうと思います。
当時この定率減税を行ったときに、企業課税と個人所得課税、両方にやりました。企業の最高利益、最高税率の引き下げも行っているわけですけれども、なぜ今回この個人所得に課税を強化するのか、その意味がちょっと私にはわからないんですけれども、なぜ個人所得なのかというところを教えてください。
例えば、法人税を中心とした企業課税についての行動指針の採択、そして域内に存在するグループ会社間での分配利益に対する二重課税の廃止の指令の採択などが既に行われております。 このように、EU各国の税制は統合に向かっているというわけではございません。
○広野ただし君 先ほども平田議員からありましたが、大企業であれば三〇%の法人税と、公益法人の場合は中小企業課税と同並みの二二%課税ということになっています。
預かっていないんだけれども、しかし納税義務が発生しているわけですから、これは今は三千万以上ですけれども、身銭を切って納税せざるを得ないということになりまして、そうなりますと、実質的には企業課税のようなものなんですね、転嫁できない場合にはその部分は。
こうした考え方の下、企業課税、個人所得課税、消費税、相続税等広範にわたり、十五年度税制改正において見直しを行い、税制改革全体を一括の法律案として次期国会に提出すべく検討を進めております。 次に、世界経済の安定と発展への貢献について申し述べます。
また、中小企業等の担税力への配慮をすべきではないかとか、あるいは一方でそういう、先ほど申し上げましたように、今度の課税標準は企業課税という御意見がありますけれども、結構中立的ないい税制だという考え方もあるんですが、そういう御意見もありますから、雇用安定控除でございますとか、あるいは大企業と中小企業で税率を変えて中小企業の税率を下げるとか、いろんなことをやっておるんですけれども、一方ではその辺について
それから、事業税ではなくて企業課税全体として今いろいろ御議論があろうかと思います。もし必要ならばいろいろやったっていいのですが、むしろ、その主たる分野は大蔵委員会できちんとおやりになる方がいいかもしれません。
結局、企業課税というのは、要するに企業がいろいろ仕事をするときにその分は負担しているわけですから、ほかの国の企業に比べて負担分が重ければ、それだけ結果的には競争上不利になります。それがもう非常にはっきりした状況であるとすれば、やはり税制上それなりの国際的な水準にさや寄せしていくのが望ましいのではないかと思います。
まあ理屈を通せばそういう議論もできるのですが、弱みはちょっとあって、付加価値にかけた地方の企業課税を転嫁したら消費税と同じだ、こういう弱みもあるのですね。ただ、転嫁の議論を始めたら、法人税だって転嫁されているかもしれないという議論がありますから、これは泥沼に入りますので、転嫁の話は私はおよそ実りのある議論じゃないと思うのですね。
それから、企業課税の方向性ですけれども、これは課税ベースの拡大による、できれば付加価値課税への移行というのが望ましいのではないかと思います。少なくとも、法人税の減税は消費税の増税とセットでなければ困難であろうというふうに思われます。 法人所得課税自体には大変に大きな問題がございまして、例えば、法人に課税する際に、その所得に対して課税しなければならない必然性というのはないわけです。
○公述人(本間正明君) フリンジベネフィットの問題は、個人課税の問題であると同時に企業課税の問題でございまして、法人小委の中でもフリンジベネフィットの問題については検討をいたしました。日本の場合には、このフリンジベネフィット課税は原則的にはする形になっておりますけれども、施行の段階でほとんど非課税になっているということでございます。