2018-06-14 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
具体的には、現在はこの監督の体制といたしましては、農林水産省の本省の食品流通課卸売市場室、組織がありますし、各地方農政局の食品企業課、ここが中央卸売市場の指導監督に当たりますとともに、検査につきましては大臣官房検査・監察部に人員がおりましてこの業務に当たっているということでございまして、法改正がなされた場合におきましても、認定を受けた中央卸売市場に対する指導監督、検査はこうした体制で行ってまいりたいと
具体的には、現在はこの監督の体制といたしましては、農林水産省の本省の食品流通課卸売市場室、組織がありますし、各地方農政局の食品企業課、ここが中央卸売市場の指導監督に当たりますとともに、検査につきましては大臣官房検査・監察部に人員がおりましてこの業務に当たっているということでございまして、法改正がなされた場合におきましても、認定を受けた中央卸売市場に対する指導監督、検査はこうした体制で行ってまいりたいと
この場合、当然にとは、地方公共団体の意思にかかわらずだよ、意思の有無にかかわらず、かつ、何らの手続を要せず効果を適用するというふうに、これは法律を当時改正した、昭和四十一年に地方公営企業法を改正した当時の、当時の自治省の地方公営企業課の第一課長、第二課長補佐がそう執筆して書いている。
この著者は、当時の自治省の地方公営企業課の第一課と第二課のそれぞれ課長補佐が執筆している本であります。 その解説を読んでみますと、このように書いてあります。 「第二章 地方公営企業法の適用」で、「第二款 法定事業に対する全部適用(当然適用)」ということでありますが、 地方公営企業法二条一項は、「この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業に適用する。」
したがいまして、電話等の催促は各ブロックの中小企業課等の担当課でやってございますので、本庁及びブロックで対応しているということでございます。
またあるいは商工労働部というようなところの特定の、例えば中小企業課というようなところで指導事業を行っていた職員についていえば、それはむしろそのまま他の仕事につくというような形で人員配置、再配置をされるというようなもろもろのケースがあるようでございますが、いずれにいたしましても、私ども、中小企業者の支援事業に当たる最先端の人たちはぜひ民間の方々の専門的な能力をというふうに考えておるわけでございます。
例えば、私が持ってまいりましたが、おたくには企業課という課がございますか。その企業課長に舟橋和幸という人がおられたようであります。この人が、去年の三月二十四日に日本経済新聞に「持ち株会社禁止は必要」という論文を出しております。
そこで、朝も少し議論があったかもしれませんが、中小企業庁が平成四年十二月二十一日、中小企業庁計画部下請企業課の資料として「発注方式等取引条件改善調査の結果」ということで、「休日前発注休日直後納入」というのが調査項目に入っているわけですが、ここで「休日前発注休日直後納入」という、休みの前の日に注文を受け、休みが明けたら納入しろということで、当然ながらの残業、休出を強要するような発注形態があるというのが
しかし、本年二月二十七日に発表されました「発注方式等取引条件改善調査の結果」、これは中小企業庁計画部下請企業課で作成したものでございますが、この結果によりますと、終業時刻後発注翌朝納入という発注がある下請企業は一八・七%、休日前発注休日直後納入は四一・二%、発注内容の変更がしばしばあるとする下請企業は四一・九%、こういう数字が出ておりまして、残業、休日出勤で対応した企業もかなりの割合を占めている。
つまり、全官庁それから全公団を相手にしてそれで動かさなければいけない仕事が、中小企業庁の下請企業課のサイドワークにされている。私は、下請企業の問題を取り上げたことがありますけれども、下請対策でもこれはなかなか大変なところですよ。膨大な下請企業に対して、わずか二十何人でやっているわけでしょう。そこのところのサイドワークに、この全官公庁の十何兆円に上る受注の管理、推進を委託している。
当然のことながら、中小企業庁の下請企業課は、建設業も担当していることになっておるにもかかわらず、実際には同課は建設業者の下請業者の状況は掌握されておるのかどうか。この点いかがでしょうか。
これに必要な人員でありますが、通産局におきましては定員として十三名用意されておりますが、これは調査の時期には中小企業課の職員が随時応援をするという体制で処理いたしております。 それから中小企業庁自身におきましては、下請振興の仕事と取り締まりの仕事、これは融通をして仕事をいたしておりますが、八名の人員を用意いたしております。
そこで時間もありませんから、では、沖繩総合事務局に中小企業課ですか、中小企業対策室ができたのは皆さんいつだとお考えなのか、そういろいろやっているとおっしゃいますが。御答弁ありますか。
たとえばいま下請代金支払遅延等防止法の主管課は、これは公正取引委員会の事務局下請課になるわけですか、それから、中小企業庁は計画部の下請企業課だと思いますけれども。合わせて陣容は、人員は何人なんですか。
○政府委員(岸田文武君) 中小企業庁の下請企業課の定員が十三名でございます。その中でいま御指摘の支払い条件の改善にもっぱら取り組んでおりますのが六人でございます。そのほかに通産局に中小企業担当の課が置かれておりますが、一応定員の関係で申しますと十一人がこの下請関係の改善に取り組んでおることになっております。
アメリカの議会、それからSECその他の機関から摘発されたか、また容疑を受けた海外で不正献金をしたとされている多国籍企業、それはどのようなものであるか、その中でもまた日本で企業活動をしているものはどのようなものがあり、それらの調査が行われているかどうか、こういう点について、ひとつ外務省だけでは無理かもしれませんので、外務省で御存じなかったら通産省の国際企業課の方とあわせてひとつお聞かせ願いたい。
現在、下請代金法の主管課は公正取引委員会事務局取引部下請課及び中小企業庁計画部下請企業課と、こういうふうに聞いているわけでございますが、両方で担当の人員は何人でございますか。
私どもと申しますのは、私、資源エネルギー庁の石炭部の産炭地域振興課長でございますが、中小企業庁の小規模企業課の指導官及び地域振興整備公団の融資担当理事、それから、現地から北海道庁に御参加いただきまして現地の実情をヒヤリング、これは北海道並びに地域振興整備公団の現地の支部の調査の結果、それから、進出企業連合会からのヒヤリングというものを済ませまして、それから現地の不況業種——繊維、電機部品製造等を中心
県議会も困って、県の商工労働部の中小企業課が間に入って両方の言い分を聞きながら、ある程度あっせん役をやったということですけれども その中で、大企業である東京瓦斯が示したものは、パイプをとにかく敷設をして、ガバナーステーションですか、そういうものをつくる、そこから今度はどんどんガス供給を始めるというような場合に、既存のLPGを配管し敷設をしておったその施設を撤去する際に、小零細業者は立ち会え、立会料として
○和田静夫君 「地方財政」の七四年の八月号、「昭和五十年度の地方財政措置」、おたくの緒方勇一郎さん、指導課の清野さん、公営企業課の菅川さん。この中にこうあるんですね。
自分は誠意を持ってやろう、そういう気持ちでおるので、通産省におきましても今度の機構改革によりまして国際企業課というのをわざわざつくって、これは調査団の報告等もあってそういう課をつくって、入るほう出るほう、ともにこれをどういうふうに規制していくかということを専門に調査させ、立法あるいは政策立案等をやらさせておるのであります。