1953-07-27 第16回国会 参議院 本会議 第27号
第三に、貸付の限度は、説明によると一企業者当り累計一千万円とし、又組合或いはその連合会については、累計三千万円としております。
第三に、貸付の限度は、説明によると一企業者当り累計一千万円とし、又組合或いはその連合会については、累計三千万円としております。
それを総裁が実際に仕事をするのに便利なように一覧表に書き表わすわけでございましようが、これはどうも私の案というのを云々申しましてお手元に差上げることは、かえつて失礼かと思われるような関係もございますので、この要綱に、たとえば公庫は自分の目的を達成するために中小企業に貸付をする、その条件は次の通りにやるんだ、たとえば使途は設備資金と長期運転資金であり、貸付金額は一企業者当り累計一千万円である、利率は一割
貸付の金額は一企業者当り累計一千万円までを一応の目途といたしております。但し中小企業協同組合でございまするとか、調整組合その他組合につきましては三千万円までといたす考えでございます。利率は年一割を基準と考えている次第でございます。償還期限は一年以上五年以内を目途といたしまするが、特に必要な場合につきましては五年以上の償還期限を認めることもあり得るように扱う考えでございます。
貸付金額は、一企業者当り累計一千万円までと考えておりまするが、中小企業等協同組合又は調整組合若しくは調整組合連合会等のいわゆる合同体にありましては三千万円までを貸付限度といたします。この貸付限度一千万円という点につきましては、やや多きに過ぎるのではないかというような御議論もよく伺うところでございます。