2008-04-04 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
営業権の評価につきましては、評価の適正化を図るため、その評価の基本的な計算要素でございます企業者報酬の額及び総資産価額に乗じる利率などの見直しを行ったところでございます。 具体的には、企業者報酬の額につきましては、現下の社会経済情勢を反映したものとするため、実態調査の結果に基づきましてその金額を改正したところでございます。
営業権の評価につきましては、評価の適正化を図るため、その評価の基本的な計算要素でございます企業者報酬の額及び総資産価額に乗じる利率などの見直しを行ったところでございます。 具体的には、企業者報酬の額につきましては、現下の社会経済情勢を反映したものとするため、実態調査の結果に基づきましてその金額を改正したところでございます。
そういう問題もございますし、また、日本の従来の伝統からいって、企業者報酬といいますか、マネージャー報酬といいますか、生産組織を指導する人たちについて特別の報酬を出すことを、なかなか一般の農家が納得しないという事情もあって、中心となるべき農家がなかなか定着しないという問題もございます。
○石田(宥)委員 それからこの基準でありますが、農地法の第二十一条は、小作農の経営を安定させることを旨として小作料の最高額を定める、こういうふうに規定しておるのでありまして、その規定の意味に従って小作料の基準額をどう解決するか、この意味、規定というものを、小作農に対して、農業経営者としての適正な企業者報酬の確保を保障するというふうに解釈していいかどうか、この点を一つ伺います。