2013-05-29 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
具体的に何をやっているかということでございますけれども、現在、要するに法定雇用率達成のために、不足している障害者数が多い企業、継続的に障害者の採用を進めることが必要な企業に対しては、計画作成命令を出しまして、そういう企業に対して、計画的に雇用率を達成することを促進しています。
具体的に何をやっているかということでございますけれども、現在、要するに法定雇用率達成のために、不足している障害者数が多い企業、継続的に障害者の採用を進めることが必要な企業に対しては、計画作成命令を出しまして、そういう企業に対して、計画的に雇用率を達成することを促進しています。
それで、じゃ監査人がそれができるかどうかということなんですけれども、それについては我々もかなり海外からのいろんなデータとかあるいは会計士協会でもいろんなガイドライン、実務指針等を出しておりまして、企業継続に疑いのある状態の場合にはこういうケースを言うんだよとか、そういう形でやっておりますので、会計士は企業の存続可能性が経営者のその自らの評価が正しいのかどうかということについてはそれなりに判断できるのではないかというふうに
ですから、多くの収益を上げられるのであれば、その収益を利益率で還元いたしまして、これだけの収益を上げられる財産、会社の全体の価値はこの程度だと、こういう評価をする、これが企業継続価値でございます。
旧法の考え方では、評価基準が不透明だとか、個々の資産と企業継続価値がどうもよくわからぬとか、いろいろな批判があったことはよくわかっております。しかし今度は、時価とは何かということで、同じような悩みを悩むんじゃないかと思うんですよ。不動産なんかは一物三価ですわな。時価というのは一体何なんだと。ここのところはどういうふうに決めるつもりです。
金融改革が進行している中で銀行の不良債権を解消しようということでいろんな策が取られていらっしゃる、これに付随して、もう既に長年叫ばれておりますが、貸し渋り、貸しはがしが進行していって、なかなか中小零細企業、大手企業も最近そういう状況にあるようでございますが、融資をしていただけない、やっていけるにもかかわらずお金が回っていかないがゆえに将来の企業継続を断念せざるを得ない、あるいは非常に大きなハンディを
ところが、それに対して、欧米は大変ドライな金融機関と企業との関係がありまして、企業が、いわゆる企業継続能力、英語でゴーイングコンサーンと言っておりますけれども、この企業継続能力に危険が、いわゆる黄色信号が、黄色ランプがついたときにその事実の情報を決算書に開示しなくちゃいけない、そういう会計基準が、これは国際会計基準だけではなくて、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ドイツ、フランス、これはちょうど
このように、雇用調整がこれまで本格的でない理由を考えてみますと、一つは中小企業では潜在的に人手不足が続いており、本社員、本工にまで雇用調整が及ぶと今後の企業継続が困難になること、二番目にこれまでの蓄積によって何とか持ちこたえられてきたこと、三番目は三K職種などでは依然として不足が続いていること、四番目に若年労働者の確保は依然として困難なことが挙げられます。
それから、会社更生の場合、これは企業を継続していく場合でありますけれども、この場合にも確かに会社更生法ではいわゆる企業継続価値という観点からいわば再評価をするわけでありますけれども、その場合にも企業を継続していくために、企業継続ということを前提にしまして、そういうことで可能な限度の再評価というのが会社更生法の場合の手続なわけであります。
○国務大臣(竹下登君) 赤桐さんのおっしゃっている、基本的には企業継続の原則という限りにおいては、このような措置はあってしかるべきである、が、法的安定性の上で、ことしに限って直近一年のものはそれを控除しない、こういうことでありますから、その二つの理論というものはそれなりに成り立ち得る理論だというふうに私どもも認めております。
○竹下国務大臣 歴史的な経緯を見ましても、今の議論を進めていけば、いわゆる企業継続の原則からすれば租税特別措置ではなく本来のあるべき税制の姿である、こういう議論にもつながるのではないかというふうに承っておったわけでありますが、今回の措置は直近一年ということにおいて、これで御協力をいただきたいというまさに財政上の立場からのお願いである、こういうふうに私自身は理解しております。
したがって、当時新山本造船は倒産しなくても済むような金融情勢であったにもかかわらず、直接的にこれら三社を支配し、これら三社に対してきわめて密接な影響力を持つ日本郵船が、新山本造船に対して、新山本造船が債権を持つ大和海運の支援を打ち切るというような形の中で、ついに企業継続の熱意を喪失せしめ、関連してこれら三企業が倒産していったという事実が明らかになりつつあるわけであります。
これは丸紅と三陽というのが、いわゆる親企業に当たるわけですけれども、ここでやはり同様の事態がありまして、職場の労働者は何とかがんばって生産を続けてほしいということで、本年の三月十八日に、私も、それから他の同僚議員さんも御一緒に生活産業局長に、上部団体の幹部も含めて、この丸紅、三陽との間の話が、そういった企業継続の形で進むように何とかひとつ指導、助言、援助を強めてほしい、こういう要請をいたしました。
○金子(一)委員 大蔵大臣の御説明によると、東京都の研究会の数字は、商法や企業会計原則で企業継続の原則の立場から認めてある引当金その他の措置を全部やめてしまって、それをそっくり税金として取ったらこういう姿になる、こういう仮定の数字と考えていいですな。その点をひとつはっきり言ってください。
これがため、社会的公共性の責務と、企業努力による企業継続という、二律背反的性格の維持は至難な現況でございます。 会社更生開始手続申し立て理由並びに経過。 現在、当社は会社更生法による更生手続申し立て中でございますが、ここに至った主な要因の概要及び経過は次のとおりでございます。
従来まで公益法人等として軽減をいたしておりますものにつきましては、その法人が解散をいたします場合に、残余財産の分配請求権が、その会員と申しますか、メンバーにないということのほかに、通常の段階、つまり企業継続中におきましても、これを脱退するときに、メンバーといたしましてはその持ち分相当額を返還することを請求できないといったような点で、これは法人の仕組みといたしまして根本的に違っておるというふうにわれわれは
これがもし非常にうまくいきまして、小規模における採掘というものがわりあい安定的であれば相当期間続くし、ある程度の投資をも可能にするような状況になってきますと、また状況は異なってくるわけでございますけれども、ごく自然に考えますと、まあ極端なことばを使いました場合、適当であるかどうかわかりませんが、いわば残炭掘りに近い形の企業継続ということになろうかと考えておるわけでございます。
たとえて言いますと、海外マーケットで後進国と特にぶつかっておるもの、また国内の労働力確保が困難であって、すでに企業継続が困難になっているものというふうな業種があると思うわけであります。
解散をして売るという場合には値打ちが出てきても、企業継続という立場からはあくまでもそういう考え方を商法として排斥しておるわけなんですね、御存じのとおり。にもかかわらず、なぜそういうものを一つの処分の大きな根拠にされるのか、この点がどうも納得がいかない。無理やりにそのような理屈を一つ持ち出してきておるというふうに感ずるわけなんですが、どうなんでしょうか。