2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
このデジタルの問題、あるいは財務、ファイナンスの問題、企業統治の問題、学ぶことは多いはずなんですよね。ですから、経済産業省として、どのようにこの経営者の学びの場をつくっていくのかという問題について方針を教えてください。
このデジタルの問題、あるいは財務、ファイナンスの問題、企業統治の問題、学ぶことは多いはずなんですよね。ですから、経済産業省として、どのようにこの経営者の学びの場をつくっていくのかという問題について方針を教えてください。
その問いに対しまして、大株主の財務省か所管の水産省のどちらからも役員を受け入れないことの方が企業統治上問題であると、今回は農水省に要請したと、このようにお答えしていらっしゃいます。 一つ間違いがありますよね。天下りじゃないでしょう、これ。出向だと思うんですけれども、私は。
環境省としては、平成二十七年度決算、そして平成二十八年度決算に関して参議院より警告決議を受けて、受注業者に対する指導、建設業界に対する企業統治の強化などの要請、事務所組織の見直しなどの措置を講じました。 会計検査院の指摘に対してもその都度対応を行っており、平成三十年、そして令和元年には指摘を踏まえて積算基準の見直しを行いました。
では、ここで二点目を指摘させていただきますけれども、このことも大問題なら、これがトップにも上がってこない、私は、やはり企業統治能力、コーポレートガバナンスの欠如だと、二点目、指摘をさせていただきます。 次、急ぎます。 では、この代替措置について、更田委員長はこう言っているんですよ。
私は、企業経営への助言の仕事からキャリアをスタートし、大学院で金融機関経営や企業統治全般についての研究及び実務者教育、職員研修などに従事してまいりました。その傍ら、二十以上の企業及び国際組織の社外取締役、監査役、理事などの立場から、経営・人事戦略などの監督、助言にも携わってきました。また、平成二十六年から五年間、国家公安委員会委員として警察行政の管理の任に当たりました。
私は、企業経営への助言の仕事からキャリアをスタートし、大学院で金融機関経営や企業統治全般についての研究及び実務者教育、職員研修などに従事してまいりました。その傍ら、二十以上の企業及び国際組織の社外取締役、監査役、理事などの立場から、経営・人事戦略などの監督、助言にも携わってきました。また、平成二十六年から五年間、国家公安委員会委員として、警察行政の管理の任に当たりました。
特に、企業統治やいわゆるコーポレートガバナンス、そして金融ビジネス、こういった分野に造詣が深いということも理解をいたしました。 その上で、ちょっとお聞きしたいんですが、人事行政の前提となる国家観についてお聞きします。 つまり、企業統治、企業経営と国家統治、国家経営は同じなのか、違うのかということです。
日英EPAは、TPPと同様に、ハイスタンダードでバランスの取れた二十一世紀型の貿易・投資ルールを定めるものでありますが、その上で、日英EPAは、TPPにはない企業統治章や貿易及び女性の経済的エンパワーメント章を独立した章として設けるなど、日英関係の実態を踏まえた規律が定められています。
気候変動への対応として重要なことはもちろんですが、海外機関投資家の間でESG投資、すなわち環境、社会、企業統治を重視した投資の動きが急速に進んでおり、この分野での取組の遅れは日本への投資回避につながりかねません。また、諸外国での排出量に応じた課税や排出権取引の動きが日本企業の競争力をそぐ可能性もあります。 問題は、どうやってこの野心的な目標を推進していくかです。
環境社会や企業統治にしっかり取り組んでいる企業に資金が集まるようになるESG金融が鍵となるとも思われます。このESG金融は、我が国においても急速に拡大して、二〇一六年に〇・五兆ドルだったESG投資残高は、二〇一八年には四・二倍の二・一兆ドルにまで成長しております。
これは、企業統治を強化するのではなくて、経営者にとって雇いやすい労働者をふやしていくための改革ばかり、そして、その利益を株主に配当しやすい仕組みばかりが導入されてきた。全然、企業統治の強化と違うことが行われてきた、これが原因だと思います。 会社法の改正はROEという指標を大きな基準としてきました。なので、元内閣参与が言っていることと同じことだと思います。
以上、本改定案は、株主総会の効率化に傾き、企業経営の透明化とは程遠く、取締役を短期的な利益追求に駆り立てる一方で、不祥事を防ぐための必要十分な企業統治の在り方を目指すものとも言い難く、反対するものです。
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会においても、取締役会の構成におけるジェンダーバランスに関する規律を設けるべきという特段の意見がございませんでした。そのため、改正法案においても女性取締役の設置の義務付け等の規律を設けることまではしておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 真山委員御指摘のとおり、コーポレートガバナンス、つまり企業統治において、会社の経営について多角的な視点からの多様な意見を取り入れることは重要でございますので、株主提案権の制度も、経営者と株主との間、又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものでございますので、経営の透明性、公平性、効率性の向上のために企業が多様な意見を取り入
二〇一四年に成立した会社法の改正というのは、この附則において、法律の施行後二年を経過した場合、企業統治に係る制度の在り方を検討を加えて、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることを定めています。
今度は、会社法の改正に対して臨む姿勢、この会社法、ということで、この根本的な部分で、今回の会社法の改正というのは、企業統治等に関する規律の見直しというのがそこでの条件だったと思いますので、企業統治、いわゆるコーポレートガバナンスという言葉は日常生活上余りなじみがありませんが、一般的に統治の一つであるというふうに考えることができます。
グローバル社会の中で日本企業がもっと大きな活躍をしていくために、今回、企業統治、コーポレートガバナンス、一歩前進をさせてまいったわけですが、この改正法の効果ももちろん検証していかなければならないわけでございますので、また関係省庁とも連携の上、検討をしてまいりたいと思います。
○森国務大臣 コーポレートガバナンスは企業統治とも訳されるわけでございますが、会社の業務を執行する役員が、株主その他の利害関係人の立場を踏まえた上で、透明、公正かつ迅速果断な意思決定を行うための仕組みを意味するものと考えております。 コーポレートガバナンスがなぜ重要かと申しますのは、その向上が企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するものであるから重要であると考えております。
「政府は、この法律」、この法律というのは二十六年の改正なんですけれども、この「施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」
しかしながら、大手自動車会社や電力会社などで企業統治が破綻しているんではないかと思われるような事件が相次いでおります。会計不祥事やコンプライアンス違反ということが起きないようにしなければなりません。
取締役の報酬等の種類や内容の適切な水準は企業の置かれている経営環境等に応じて異なるものではございますが、投資家等からは、このような取締役の報酬等の機能に照らすと、取締役の報酬等の内容を適切に定めるための仕組みを整備することは企業統治の強化の観点から重要であると指摘されております。
また、再発防止策として平成二十九年十月には、環境省福島地方環境事務所における会計に係る確認を強化するとともに、受注業者に対する指導や建設業界に対する企業統治の強化等の要請を行ったところであります。さらに、昨年四月には同事務所の組織を大幅に見直し、監督体制の強化を図ったところであります。 引き続き、除染事業の適切な実施及び再発防止に努めてまいりたいと思っております。
先生御引用されておられますこの小委員会の報告書におきましても、今御指摘のございましたように、金融庁と東京証券取引所が中心となって企業統治の指針として策定されているコーポレートガバナンスコード、こういったことを引用しながら、学校法人制度においても、こういった法令の規定に加えて自主的な規範作りというものが提言をされているというところでございます。
また、再発防止策として、環境省福島地方環境事務所における宿泊費の請求内容の確認を強化するとともに、受注業者に対し、汚染土壌収納容器の適正使用を指導したほか、建設業界へ企業統治の強化及び法令遵守の徹底等を改めて要請しているところであります。 さらに、平成三十年四月には、同事務所の組織を大幅に見直し、監督体制の強化を図っております。
まず、企業統治と司法の在り方についてお尋ねしたいと思います。 先週新聞をにぎわせたのが、ゴーン元日産会長保釈という報道でありました。ゴーン元会長といえば、経営が厳しくなった日産にルノーから乗り込んでこられて、まさに経営の辣腕を振るって日産の経営を立て直した立て役者ということで評価されていたと、このように思います。
委員御指摘の附則第二十五条におきましては、その改正法の施行後二年を経過した場合において企業統治に係る制度の在り方について検討を加える旨の検討条項が定められております。 この検討条項の趣旨に従いまして、平成二十九年二月に、法制審議会に対しまして企業統治等に関する規律の見直しに関する諮問がされたところでございます。
企業統治につきましては、平成二十六年の会社法改正、ここで監査等委員会設置会社、これが新たに設置されました。その附則の二十五条で、企業統治制度の在り方について所要の措置を講ずるというふうにされております。 我が国の企業の置かれた環境、これは内外的に非常に厳しい、また急速に変化する中でしっかりと対応していく必要があると思います。
だから、これを解消するには、やはりコーポレートガバナンス、企業統治を徹底する。 海外では、やはりお金をため込んでいる経営者はだめなんです。