1999-07-21 第145回国会 衆議院 法務委員会 第23号
○谷口委員 また先ほどの話を繰り返して申しわけないんですが、連結グループ企業に対して商法はどのように対応すべきかということで、現行、企業結合法が我が国ではないということで、これは各国から比べますと時代おくれ、果たしてついていけるのかどうかというような考えもあるわけでございますが、これについてはどのようにお考えでございましょうか。
○谷口委員 また先ほどの話を繰り返して申しわけないんですが、連結グループ企業に対して商法はどのように対応すべきかということで、現行、企業結合法が我が国ではないということで、これは各国から比べますと時代おくれ、果たしてついていけるのかどうかというような考えもあるわけでございますが、これについてはどのようにお考えでございましょうか。
さらには、法の整備、商法、会社法の整備の中で、企業グループ法あるいは企業結合法といった法体系の整備という問題もこれから国会の審議の中でしっかりやっていかなければいけないわけでありますが、そういった問題についても前向きに経済界側も検討していくということも重要ではないかというふうに思いますが、この点についてはどのようにお考えになられるのか、御意見をお伺いしたいと思います。
したがいまして、今後の課題といたしましては、いわば後編に当たる先ほど申しました企業結合法と大小会社の区分、この問題をやらなければならないのはもちろんでございますが、そのほかに株式とか計算・公開、それから機関の試案の中でも、今回急いで要綱を取りまとめなければならないために、途中までは検討したけれども、これは全部の検討を終わったときにもう一遍見直しをすることにしようという形で見送っているものもございます
私は、最近はやりの言葉で申しますと、いわゆる企業結合法、これはいまの企業が、ことに大企業は単独の企業として存立しているのではなくて、その周辺にちょうど宇宙の衛星のように非常に多くの天体を従え、さらにそれをまた従えている、そういう形をとっておりますが、そういうものをまとめて一つの規制の対象にしていく、こういうものをやはり考えていかなければならぬわけであります。
○鴻参考人 私の考えております点も、ただいま河本参考人が言われた企業結合法と中小会社に適した立法をするという二点が非常に大きいと考えておりますが、むしろむずかしい問題は、私ども商法部会でこういう問題を審議するときに、この順序をつけるということにあるのではなかろうか。大会社の方の法的規制、今回大改正をするわけでございますけれども、それでも残された問題は決してないわけではない。