2020-03-05 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
さらに、デジタル分野の企業結合案件に関し、データの集積の評価や間接ネットワーク効果の考慮など、デジタル分野特有の考え方を明示する必要性が高まっているところ、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等の改定を同じく令和元年十二月に公表しました。 以上、簡単ではありますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
さらに、デジタル分野の企業結合案件に関し、データの集積の評価や間接ネットワーク効果の考慮など、デジタル分野特有の考え方を明示する必要性が高まっているところ、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等の改定を同じく令和元年十二月に公表しました。 以上、簡単ではありますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
さらに、デジタル分野の企業結合案件に関し、データの集積の評価や間接ネットワーク効果の考慮など、デジタル分野特有の考え方を明示する必要が高まっているところ、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等の改定を同じく令和元年十二月に公表しました。 以上、簡単ではありますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。(拍手)
さらに、例えば、我が方の運用に関しましても、反競争的行為において外国企業が対象となるものもございますし、それに対しても厳正に適用して対応してきているつもりでございますし、企業結合案件と申しますその企業の合併、統合に関しましては、外国企業同士の合併だとか、外国企業が日本企業と合併するだとか、そういった案件も相当増えてきております。
外国企業に対しては適用しないのかということでございますが、実際問題として、企業結合案件、いわゆる合併案件に関しましても、外国企業同士の統合等の案件も私どもでは審査しておりまして、それにつきまして積極的に、レメディーと申しておりますけれども、回復措置を条件として認めたというような例もかなり最近では出てきております。
昨年六月に公表されました資料によりますと、平成二十一年度に独禁法上の問題について、容認した企業結合案件は二十四件ということでありまして、そのうち事例として公表されているのは、わずか八件ということであります。二十四件のうち八件であります。 なぜすべて公表されないのでしょうか。
それからもう一つ、内容にわたってもう協議が可能なのは、国際的な企業結合案件。国際的な企業結合案件について、どういう範囲でその企業結合をとらまえるべきかと。これを我々市場の確定と言うんですけれども、どういうマーケットがこの合併なり企業結合によって影響を受けるのかと。これ、広く取れば問題ないということになりますし、狭く取れば問題があるんだということになります。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 御指摘のとおり、カルテル事件にしても企業結合案件にしましても、国境をまたがる件数が非常に大きくなって、特に大企業が関与するものがおのずとそうなるというような時代になっているわけでございまして、私どもは、アメリカ、EU、韓国等々と緊密な情報交換をしているわけです。
ただし、誤解があってはいけないのは、個別具体的な企業結合案件について、それが独禁法に触れるか触れないかの違法性の判断基準を同時に緩めたということではありません。セーフハーバーというのは、こういうケースの合併があったら、競争に特に影響を及ぼすということはないだろうから簡単な審査で済ませますよというだけの話でございまして、違法性の判断基準もあわせて緩めたということではありません。
そうした点についてはきちんと対応する必要がありますし、企業結合案件についてもそういった視野でこれからやっていく事例がますます増えてくるんじゃないかなというふうに思っております。
○塩川(鉄)委員 先ほどの実際に事前相談にどれだけの日数かかるかという調査を行った産業研究所のリポートでも、ほとんどの企業が行っている事前相談の内容は、「欧米の事前の非公式な折衝のように届出書類に不備はないか、あるいは、届出書類提出のタイミングを確認してもらうというレベルではなく、大規模な企業結合案件であれば公取委から追加資料を数回に渡り要求されるなど、独禁法上問題となるかどうかの判断を伴っており、
経済産業省の経済産業政策局長の私的懇談会であります競争政策研究会、ここがまとめました中間報告では、「企業結合案件については、この事前相談において、実質的に公正取引委員会による審査が行われている。」とあります。それだけ重い審査をやっているわけです。それを資料請求の部分だから云々ということで短縮でいいんだろうか、本当に審査の適確性とか公正性というのが担保できるんだろうか。
○竹島政府特別補佐人 一般の企業結合案件につきましても、これは当然のことながら、最大限努力する。しかしながら、現状は、三十日以内に詳細審査かどうかを検討する。詳細審査になったものについては、その資料が出てきてから九十日以内に答えを出すということを私ども公表して、それでやっているわけでございますが、残念ながら、マンパワーの問題もございます、正直申し上げまして。
○政府委員(塩田薫範君) 合併等の企業結合案件について、競争を実質的に制限することになるかどうかという観点から調査をし審査をするということでございますけれども、現在、合併等の事務処理基準といいますかガイドラインにおきまして、市場占拠率、市場シェアでございます、市場における競争の状況あるいは関連市場の状況、当事会社の総合的事業能力、それから当事会社の属する市場の性格あるいは環境等を考慮事項として掲げておりまして