2017-05-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(鍜治克彦君) 今委員御指摘のとおりでございまして、基本計画の数の大小にも連動する形で、それぞれの企業立地計画の大小もある種相関している点がうかがえると思います。
○政府参考人(鍜治克彦君) 今委員御指摘のとおりでございまして、基本計画の数の大小にも連動する形で、それぞれの企業立地計画の大小もある種相関している点がうかがえると思います。
現行法においても、企業立地計画ですとか事業の高度化計画、これ、民間事業者の方から都道府県の方に申請があって都道府県としては承認する、こんなステップがあるんです。実際、都道府県ごとにその計画、現行法で見たときも、多い県は四百五十件ぐらい承認している、あるいは少ないところはもう一桁と、こんなに非常にばらつきがあるんですね。これ実態なんですよ。
それから、現行法の基本計画に基づきまして個別の事業計画、企業立地の計画がまだ出てまいるかと思いますが、これに関しましては、改正法の施行までに都道府県に申請、承認されたものにつきましては、その企業立地計画に基づく措置が有効ということになっておりまして、具体的に申し上げますと、現行法の基本計画に基づきまして行われます工場立地法の特例でございますとか、あるいは現行の企業立地計画に基づきます様々な法律上の支援措置
○真島委員 この企業立地促進法、全国で百九十一計画が策定されて、三千五百七十七件の企業立地計画、二千五十五件の事業高度化計画を承認されたにもかかわらず、日本全体でどうだったかというと、今御紹介ありましたように、工業統計調査、主要項目の推移、事業所数はマイナス一〇・五八%、従業員数はマイナス五・六三%、製造品出荷額等はプラスですが、四・二七%プラス、付加価値額はマイナス一〇%。
○塩川委員 例えば、大阪府堺市における企業立地計画を出して進出をしましたシャープは、その後撤退をしているわけです。こういう事例があるにもかかわらず、目標と実績で、これだけ立地しましたということは言うけれども、立地したけれども撤退した、こういう数というのを把握していないということでは、実態を反映できるのかということを極めて疑問に思わざるを得ません。
これは、基本計画をベースにしまして、企業立地計画、事業高度化計画を事業者が出します。その際の事業者の設備投資計画額の総計だと思うんですけれども、この六・三兆の設備投資計画額に対する実績がどうかというのはわかりますか。
例えば、熊本県城南町のアイシン九州キャスティング、こういった企業を始めとして、久慈の北日本造船、あるいは大阪府の堺市へのシャープの立地など、昨年の法施行以来この四月まで六十六件の企業立地計画が承認されております。今後ますますこの企業立地計画が増加するものではないかというふうに考えている次第でございます。
例えば、秋田県の秋田市には東北フジクラ、あるいは岩手県久慈市には北日本造船、大阪府堺市にはシャープ、こういった企業等々、六十六件の企業立地計画が提出され、これは県に提出されているわけでございますけれども、県に提出されて承認されているところでございまして、今後ますますこの数が増えるのではないかというふうに考えております。
さらに、国が同意をいたしました、先ほどの百八件の基本計画で指定された地域への企業立地につきましては、都道府県知事の承認を得ました企業立地計画が本年の三月末までに五十四件となっておりまして、これは今後ますます増加する見込みとなっております。
それに従って各地方から、それぞれの地域の企業立地計画というのがどんどん今でき上がっています。 ただ、企業を立地させて地方を元気にするということはもちろん大事なんです。大事なんですけれども、そこに昔からある業自身を活性化していくということは同じくらい大事なんでありまして、そこで今国会に農商工連携の法案を出させていただいたわけであります。
○政府参考人(津曲俊英君) 特別交付税につきましては、この法案に定める企業立地計画等を策定した企業が行う企業立地又は事業高度化のための投資に係る固定資産税の増収分の一定割合について、企業立地などに伴いその周辺環境整備や人材育成など立地企業の支援に取り組む上で必要となる財政需要額として算定に反映させる方向で検討しております。
次に、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案につきましては、産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、地域における産業集積の形成及び活性化を図るため、地方公共団体による基本計画の策定及び企業立地計画の承認等について定めるとともに、工場立地の円滑化のための工場立地法の特例の創設、独立行政法人中小企業基盤整備機構の企業立地等促進業務の追加、中小企業信用保険法
ですから、企業立地計画の進捗については、五十二年の時点から五十三年度までわずか一年間の動向調査だけでもこうした事態の重大さが認識されなければならないわけです。 ですから、計画があって、どうしてもその計画というものを——先ほど変更する必要かないという話であったわけですけれども、企業が進出していけない事情というのは、これからまだ少し問題を指摘していきますけれども、あるのですね。