2017-04-12 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
今大臣の方から答弁がございましたように、まさにそうしたところの見解が分かれているんだとすれば、そういった点も含めて、企業、監査法人においては、投資家等へ適切に説明をしていただくということが重要になるというふうに考えているところでございます。
今大臣の方から答弁がございましたように、まさにそうしたところの見解が分かれているんだとすれば、そういった点も含めて、企業、監査法人においては、投資家等へ適切に説明をしていただくということが重要になるというふうに考えているところでございます。
防衛調達審議会でございますが、先生が御指摘になられましたように、現状でございますと、大学教授が三名、公認会計士が二名、弁護士が二名というようなことで、それぞれ、企業会計、企業監査、競争政策、企業法務、こういったものに御知見を有される方というふうなことでございますが、必ずしも防衛の専門家という方々ではなく、まさに今申し上げたような知見から防衛の調達をチェックしていただいているという実情でございます。
そこで、公認会計士が企業監査に当たる立場という大きな柱が職種的にあるわけでありますけれども、その一方で、企業内で会計業務を遂行する立場として、むしろ税理士を登用する方が立場の違いが明確になって非常に分かりやすいのではないかという意見も一部にはあるわけでありますけれども、自見大臣にお伺いしたいと思います、この線引きについてはいかがお考えでしょうか。
○渡辺国務大臣 先ほど申し上げました「十一の誤解」などをPRしていくこと、また、内部統制報告制度の周知をよりPRすること、そして、その円滑な実施を図る観点から、上場企業、監査人に対するヒアリングなどを行いまして、準備状況を的確にまずは把握をすることであります。 その結果を踏まえて幾つかの対応を考えております。
そこはやはり非常に重要性が大きくて、現行法でもこのような状況になり得るにもかかわらず、今回これは先送りになりましたけれども、しかし、いまだに言っていらっしゃる方がいらっしゃるので、このようなことはやらない方がいいですよ、やると、日本のガバナンスの柱である企業監査が骨抜きになりますよということを私は申し上げたいわけであります。
○藤沼参考人 企業監査は、企業と公認会計士の私的契約、監査契約によって行われております。その前提は、企業が監査人に対して情報提供、監査への協力をするということを前提として成り立っております。
連座制といいますのは、上場会社、そして監査法人、証券取引所、もし虚偽記載が明るみに出て投資家に何らかの損失を被った場合、上場企業、監査法人、証券取引所は連座して責任を負う、連座制ですね、ある意味証券取引所に瑕疵担保責任を負わせるわけです。
このように、開示企業、監査人及び証券取引所においてはそれぞれの役割等に照らした合理的な判断の下に各々の責任の在り方が定められているところでありますので、連座制の導入といったことについては十分慎重な検討が必要であると認識をいたしているところです。
具体的なイメージといたしましては、例えば、一名は会計監査に精通した人で企業監査の経験豊富な公認会計士のような方がよいのではないかと思われますが、もう一名は、大学の行います様々な業務があるわけでございますけれども、そういう業務に精通した人を任命するということが想定されるところでございます。
政府参考人(玉井日出夫君) 監事の人選についてのお尋ねでございますが、委員会でもお答えをしておりますけれども、この監事の役割、法人の業務の適正な執行を担保するために運営状況の監査を行うという職務の性格がございますので、したがいまして通常の独立行政法人と同様、各法人二名ずつ置くという形にしておりまして、その具体的なイメージ、まだイメージでございますけれども、例えば一名は会計監査に精通した者、これは企業監査
今後、この法案が成立して、そして具体のことがこれからになるわけでございますが、監事の現在のところ抱いているイメージとしては、例えば一名はやはり会計監査に精通した者、これは企業監査の経験が豊富な公認会計士等が考えられるわけでございます。もう一名は当該大学の行う業務に精通した者を任命するということなどがイメージとしては持っているわけでございます。
具体的には、昨年十二月に原価検査を担当する専門班を設置し、また企業会計や原価計算に精通した人材を育成するため調査官を専門学校に派遣するなどの研修を強化したこと、また企業監査の専門家でございます公認会計士三名を特別調査職として五月から採用しております。その他必要に応じまして会社等から原価に係る資料を収集し、これを分析、検討するなどしまして検査マニュアルを作成しているところでございます。
具体的には、昨年十二月に、原価検査のための専従班を設置しまして、また原価計算等の専門知識に精通した調査官を育成するため、外部へ研修に出したり、あるいは企業監査の専門家であります公認会計士を特別調査職として採用したりなどしながら、検査の充実強化に努めているところでございます。
これにつきましては、私ども今、石油審議会のもとに一つの委員会をつくりまして、中立委員だけで構成する委員会、先ほど長官から御説明いたしましたけれども、法律でございますとか企業監査でございますとか、そういう専門家だけから構成される極めて中立性の高い委員会を設置いたしまして、守秘義務のもとで、すべての情報を開示した上でチェックをいただきまして、さらに御意見をいただきたいというふうに考えております。
○末松委員 時間がないので最後の質問になりますが、個別の企業の責任で、監査ということあるいはそれと密接に関連する企業監査をやっている公認会計士、これについての責任もきちんと問われなければいけないということだろうと思いますが、大体、訴訟が起きないと、多分この手のことはきちんとならないのかなと思うのですけれども、公認会計士を含めて、これから大蔵省がどういうふうな指導を行っていくのか、それについて最後にお
それと同時に、これもきょう議論になりましたけれども、企業会計のあり方、それからもう一つ私は感じているんですけれども、この野村の問題などもそうですが、やはり企業監査というんでしょうか、事業の監査あるいは会計の監査、これが十分に適切に機能しておれば対応できる、あるいは不祥事などが防げる、こういう素地もあるのではないかというふうに思います。
会計制度につきましてはけさほど申し上げましたけれども、なお十分に御答弁申し上げておりませんテーマが一番最後にお触れになりました会計士監査あるいは企業監査という問題でございます。地味ではございますけれども、この点につきましては、公認会計士審査会の中に懇談会を昨年以来設けてその問題に取り組んでまいりました、特に銀行の監査問題などがございましたし。
企業監査の問題であったり、いろいろあると思います。 問いをしているのは、そういったことについて、一般論といいますか、関連してあらゆるところでこの対応を迫られる。新しいグローバルスタンダードのもとでの持ち株会社自由、そして特別の場合においてのみチェックをする、禁止をしていくという、原則自由ということでやるわけでございますから、それと対応していかに関連の法制度を改正していくのか。
そこで、余りこの問題について時間をとる気はありませんが、アメリカの場合は、またあすアメリカへ調査に行った方からの質問があると思うんですが、アメリカの企業監査ということは、八九年以降、その企業が継続できるのかどうか、その存続能力については重大な疑いがあるかどうかを積極的に評価する、これが義務づけられているんですね、アメリカの場合は。だから、かなり監査法人というのは真剣にやるわけですよ。
そのぐらいやっぱり企業監査役というふうなものが全く社内監査役となっているということですね。 それを社外監査役にするということはまさに必要なことでありますけれども、私なんかから言わせれば何で一人だけ、三人全部が社外監査役でいいんじゃないか、何で一人だけが社外監査役なのかと。
それで、こういったことから、また先ほどの私の話に戻るわけなんですが、監査役とか公認会計士、企業監査法人、そういったものによっていく、会社の中から今度はこういった使途不明金というものをなくする方向での自浄作用というのがどのくらい期待できるかということで、先ほど十二年前の答弁を見て、そういうことが本来なされれば理想的であったんだろうと思うのですけれども、現在使途不明金その他のことについて、例えば国税が査察
第四一九号) 夫婦同氏別氏の選択制の導入と続柄欄の廃止に 関する請願(伊東秀子君紹介)(第四二〇号) 同(岡崎トミ子君紹介)(第四二一号) 同外一件(斉藤一雄君紹介)(第四二二号) 同(鉢呂吉雄君紹介)(第四二三号) 同(岡崎トミ子君紹介)(第四七一号) 同(岡崎宏美君紹介)(第四七二号) 同(田中昭一君紹介)(第四七三号) 同(岡崎トミ子君紹介)(第五四〇号) 同月三十日 企業監査士資格認定制度法制化
これは最初に鴻参考人にお尋ねしたことと多少重複して恐縮なんでございますが、飯塚参考人は、企業監査の大切さといいますかその充実について大変力説されていらっしゃるわけでございます。今回の商法改正では、調査を含めてですけれども、企業監査の制度とその結果の計算の公開制度について見送りまして、債権者保護という観点からは最低資本金制度のみ残したわけでございます。