1985-05-24 第102回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○三浦(隆)委員 次は、郵政省にお尋ねしたいのですが、今、稲葉審議官と私といろいろとお話し合いをしたのですが、このCATV事業の発展のために、工場抵当法ではなくて企業担保制度の活用というふうなものは、郵政省としてどうお考えでしょうか。 また、近藤先生の方にもしお答えがあれば……。
○三浦(隆)委員 次は、郵政省にお尋ねしたいのですが、今、稲葉審議官と私といろいろとお話し合いをしたのですが、このCATV事業の発展のために、工場抵当法ではなくて企業担保制度の活用というふうなものは、郵政省としてどうお考えでしょうか。 また、近藤先生の方にもしお答えがあれば……。
企業担保制度との問題でちょっとお尋ねしたいと思います。 イギリスでは衡平法上の譲渡担保、いわゆる浮動担保の制度が行われていると言われているわけですが、我が国における譲渡担保とどこがどう違うのでしょう。
○政府委員(香川保一君) その辺の問題は主として大蔵省の所管と思いますけれども、もともと企業担保制度というのは、現在電力会社、昔は鉄鋼会社あるいは特定の大企業について一般先取り特権の制度で賄っておったものなんでございますが、これでは非常に担保として不安定と申しますか、疑義も多いというふうなことで企業担保法ができたわけでございますが、そのときに、大企業でございますので、財団抵当をつくるとなると非常にその
さて、当委員会におきましては、企業担保制度が、現行のわが国の一物一権主義による大陸法系の担保制度に対し、英国のラローティング・チャージに範をとった全く画期的な制度を導入せんとする重要性にかんがみまして、終始熱心なる審議を続けて参ったのであります。
法案につきましては、長い間審議をなさって練られたりっぱな法案でありますので、別にとやかく申し上げることはございませんですが、ただ、この企業担保制度全体について若干私見を述べさせていただきますと、もう少し積極的な意味を持たしてもいいんじゃなかったか。御承知のように、浮動担保というものは非常にあやふやな弱い担保でございますが、第一条に「物権とする。」
ただし、今後においては、今私が申し上げましたように、当然中小企業にも将来の金融の潤沢な動きが見られ、そして一つの銀行でしかも正しい金利で中小企業の資金が十分まかなえるような時期が来るならば、この法案の精神を骨子としたところの、これにのっとった中小企業向けの企業担保制度が持たれるか、あるいはこの制度がもう少しゆるくなり、どちらかの形になってほしいというふうには考えておるのでありまして、これは、日本の経済事情
むしろ、先ほど申し上げましたように、本企業担保は、在来の担保、財団担保と無担保との間に位しまして、その間のギャップを埋めていく性格のものであろうかと考えますがゆえに、中小企業金融の疎通に本企業担保制度が直接の関連を持つというふうには考えられないのではないかと存ずるわけでございます。
こういう関係でもって、従来の財団抵当制度については根本的な改革の必要が叫ばれておったのでありまして、この財団抵当制度の不備を改めるために、こういう企業担保制度という新しい制度ができたのであります。
それから、なお、企業担保制度につきましては、そういう混乱が生じませんように、在来の担保制度との関連なんかにも十分考慮をいたし、また、その手続、企業担保権の実行の手続なんかにつきましても、強制執行あるいは競売の手続を十分参照いたしまして、わが国の在来の機構に十分しっくり当てはまるように、スムーズにいくようにということを留意をいたしまして、立案をいたしたつもりでございます。
それではしかし世界銀行から借款するような大企業にとりましては非常に大きな損失になるのでありまして、世界銀行といたしまして、この企業担保制度ができたならばこれで十分満足するということが予想されますので、そういう世界銀行との関係におきましても、この企業担保制度は 一日も早く現行の制度になることが望ましいと考えられる次第でございます。
しかし、この企業担保制度は、わが国としては今回初めて導入されます制度である関係上、こまかい点については、実際家、学者等の間にもなお議論が少くないようでありますが、これは一度、制度を実施してみれば、その長所、欠点もおのずから明瞭になるわけでありますから、このときにおいて適当な改正を加えることとし、この際は、この程度において本案を成立せしめることが適当であると考えます。
そして、この社債に対する企業担保制度というもので、漸次皆さんがなれてこられた暁には、これならば大丈夫だという自信が金融界の方にもつきました場合におきましては、さらにこれを借入金にまで広げていくという第一歩としての、今度の企業担保法というものの具体化をぜひやっていただきたい。
この企業担保制度が、従来の財団抵当制度から見ますると合理的であるとわれわれが考えておりまする二、三の点を申し上げてみまするならば、今日の財団抵当制度は、御承知のように、その適用を受ける企業が限定をされております。これは制度の性質上いろいろな理由がございますが、ある企業でないと法律が適用されないことになっておりますから、この限定外の企業は今日の財団抵当制度の恩恵に浴することができません。
○説明員(香川保一君) 本来企業担保制度——この法律の企図しております企業担保制度は、この性質から申しまして、長期の設備資金の調達のために使われるのが適当だろうと思うのであります。その第一のものとしましては、社債があるわけでございます。
○政府委員(平賀健太君) 私ども調べました範囲では、企業担保制度に類似しておる制度を持っておるのは、さしあたってイギリスだけのようでございます。でイギリスでは判例法でもちまして、フローティング・チャージ、浮動担保と訳しておりますが、フローティング・チャージという制度が裁判所の判例によって認められておりまして、現在も行われておるようであります。
申し上げるまでもなく、同法案の内容となっております企業担保制度は金融の取引の上におきまして画期的な立法でございまして、企業担保権の実行手続等、法律解釈上の重要な事項はもとより、適用企業の種類、担保権の対象物、債権の範囲等、幾多の基本的重要問題を含んでおりますので、経済界に与える影響も大きいことと存じます。
ただその総財産というものを、何と申しますか、たとえば財団制度なんかでありますと、それを一つのものとみなす、一つの不動産と同じように見るということを法律でいっておるわけでございますけれども、この企業担保権ではそういうことは一つのものとは見ていない、そういう違いがこの財団制度と、企業担保制度ではあるわけでございます。しかし、総財産というのは、会社の財産全部、そういうことであります。
ところが、ただいまも申しました通り、この財団抵当制度のこういう部分的な改正だけではとうていこの日本の産業の現状には適応いたしませんので、さらに法務省といたしましては検討いたしまして、ただいま議題になっておりますような企業担保制度の構想を立てるに至ったのでございます。そういたしまして、昭和二十九年に事務当局で一応案を作りまして、これを世間に公表いたしまして、各方面の意見を聞いたのでございます。
お説の通り企業担保法案に対しましては、金融界からは時期尚早だ、かりに近い将来に企業担保制度が創設されるにしても、企業担保制度を利用できる債務者と申しますか、株式会社の範囲は資本金で二十億ないし四十億以上の会社に限るべきだというふうに意見が出ておりますが、お説の通り私どもといたしましては、その二十億、四十億で限るべきだという理由が企業担保法案の、弱い担保力と申しますか、そういう面からいって債務者の信用度
この日本製鉄株式会社法廃止法の二年という期限がつきましたのは、二十九年四月二十四日にこれが二年延長されておりますが、その当時企業担保制度というものを法務省において立案せられておりまして、われわれの団体の方にも御下問がありました。
申すまでもなく、本法案は目下政府において検討中の企業担保制度の法制化と密接な関連を持っておりますので、この際これらの問題を中心としてそれぞれの立場から忌憚のない意見を承わって、本案審査の参考といたしたいと存じます。 御意見の御開陳の時間はお一人おおむね十五分程度にお願いいたしたいと存じます。また、御意見御発表のあと、委員側から種々質疑もあろうかと存じますので、お含みの上お願いいたします。
これも金融界、あるいは官庁方面からさような意見が出たのでございますが、この企業内容の弱小な、また信用度の低い企業について企業担保制度を許すということになりますと、金融の混乱を生ずるおそれがあるということが理由であったかと思います。
につきまして、或る種と言いますと少し定義の仕方が不明確でありますか、或る規模以上の企業と申しましようか、工場財団を設定する手続、企業の担保力というものは必ずしもその物的な設備だけによるものでなしに、人的物的のいろいろな要素の一つの活動している姿、それが一つの大きな担保の実体であるという観念か、そういうふうに観念し得る程度の企業につきましては、工場財団を設定することなしに担保権を認めて行こうというのが企業担保制度