2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
また、第二十一条では、認定事業者に対し、通常の投資対象、つまり資本金三億円以下の株式会社ですが、これに加えて、資本金が三億円を超える中小企業者も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることを可能とする特例を設けることが規定されています。 要は、下請中小企業取引機会創出事業者になれば、資金面等の優遇されることになると思います。
政府としては、これまでの産業革新投資機構、JICによるベンチャー企業投資、オープンイノベーション促進税制により大企業からベンチャー企業への資金提供を加速させていますけれども、これに加えて、本改正法案におきまして、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務保証制度の創設、オープンイノベーションのグローバル展開を促進するために、国内ファンドにおける海外投資拡大のための特例措置
原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末までとされている原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○井上国務大臣 まず、特措法に基づく支援については、立地地域において、防災、安全確保の観点からの避難道路等の防災インフラ整備への支援、企業投資、誘致に資する減税への支援を実施するものであり、昨年十二月の原子力委員会において、立地地域からのヒアリングを行うとともに、法施行以来の支援額やその成果等について専門家による議論が行われ、原子力立地地域特措法を延長すべきとの見解がまとめられたものです。
○井上国務大臣 この法律は、原子力発電施設等立地地域の防災に配慮しつつ地域振興を図ることを目的とした法律であり、地方公共団体による避難道路などの整備や企業投資、誘致に資する地方税の減税について国の支援措置を講じるものです。
○井上国務大臣 今回の法改正は、原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末で期限を迎える特措法の有効期限を十年延長するものです。 このほか、特措法に基づく制度を変更するものではありません。
原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末までとされている原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
今の答弁にありましたとおり、今回の改正案の中には、中小企業の軽減税率の特例あるいは中小企業投資促進税制等の延長、こんなものが盛り込まれておりまして、非常に重要である、このように思っております。 さらに、今回の改正案の中で、これは新規の措置として、中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設、これも今盛り込まれている、こんな御答弁がございました。
地域経済の中核を担う中小企業を取り巻く状況を踏まえまして、令和三年度税制改正におきましては、中小企業等に関わる軽減税率の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限を延長することとしております。
本法案には、法人税の軽減税率の特例、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制の延長など中小企業関連税制を継続するとともに、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制やカーボンニュートラル投資促進税制の創設、中堅・大企業の繰越欠損金の控除上限の特例の創設、研究開発税制の見直しなど、本格的な経営改革やポストコロナを見据えた挑戦を後押しする数々のメニューが盛り込まれております。
また、特に緊急整備地域は、非常に、東京とかの、グローバルな都市間競争を行っている地域でございますので、こういったエリアで海外からの人材、企業、投資を呼び込む、こういった我が国の国際競争力という観点からも、このタイミングで延長をして、そういうプロジェクトを推進してまいりたいという趣旨で今回延長させていただきたいというものでございます。
これ、ちゃんとしておかないといかぬなと思うんですけれども、これだと、日本企業、投資できなくなりますよ。どうなんですか、この辺だけちょっと聞きたいと思います。
やっぱり大事なのは、企業、投資する側の企業と大学発のベンチャーがしっかり意見交換するというか、対話をするということが大事なんじゃないかなと。ただ単に投資するというだけではもちろんないと思うので、そういったときに、政府の方として、そういった橋渡し的なことも含めて是非お願いしたいなというふうに思います。
そうした状況で、日本の大都市につきましても、国際ビジネスの環境整備ですとか、生活環境などの向上を図るですとか、また防災力を高める、こうしたことを進めながら、海外からの人材、企業、投資を呼び込めるように国際競争力を付けるようにしなければいけないと、大変大きな課題だというふうに認識をしております。
「温暖化は政府や企業、投資家に限らず、全ての人々が責任を共にし、日常生活の中で常に挑み、戦うべき問題だと心底から思われる。」と締めているわけなんですね。一方、日本はどうかといいますと、政策投資銀行やあるいは国際協力銀行などの政策金融や日本の民間金融機関は、今でも国内外の石炭火力発電所等への融資を進めようとしているんです。これが問題だと思うんですね。
そのためにこの事前届出免除制度というのをつくっていただいたわけでございますけれど、この事前届出免除制度と、あと審査付事前届出をやらなきゃいけないところのライン、これを明確にして、かつ、できるだけその企業、投資家の方に負担を掛けないようにしていただくことが非常に重要じゃないかと思っております。 次、三つ目の質問を申し上げます。
このため、令和元年度税制改正におきまして、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制について適用期限を二年延長をいたしましたほか、商業・サービス業・農林水産業活性化税制につきまして、収益力向上要件を追加の上、二年延長することといたしました。
これがなぜ廃止をされたかと申しますと、中小企業投資促進税制というより有利なメニューが充実したことから、利用の減少が見込まれたことから廃止をされたということでございます。
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと疑問に思うのは私だけなのかどうか分かりませんが、中小企業の定義が、今のお話で、製造業で資本金三億円以下であるのに、中小企業投資育成株式会社が三億円以上の資本金規模の定義上中小企業でない企業に投資をするという法改正は、これはなかなか理解するのが困難なんですけれども、これはどう説明をされるんでしょうか。
御指摘ございました中小企業投資育成株式会社法の特例でございますが、これは本来、中小企業投資育成株式会社による出資対象は資本金三億円以下の中小企業に限られているところでございますが、事業継続力強化計画の認定を受けた場合には、資本金が三億円を超える中小企業であっても出資を可能とするというものでございます。
中小企業投資育成株式会社法の特例はあくまでも資本金基準に係る特例でございますので、従業員の基準につきましては中小企業基本法の定義ということで、御指摘のとおりでございます。
いわゆる事業承継ファンドというものがございますし、中小企業投資育成といったものもございます。これは、ファンドといいましても、短期で何かリスク、リターンで売上げ上げる、そういう話ではありませんで、中小企業が長く安定的に成長していくためには、ある種、国が資本を入れて、後継する経営者が使いやすいような形で、あるいは議決権行使しやすい形での資本注入というものが非常に重要だろうというふうに思っています。
環境情報等を企業、投資家の間で共有し、直接システム上で対話できるESG対話プラットフォームを整備しております。 このような取組を通じまして、ESG金融を促進し、持続可能社会の構築に向けたお金の流れをつくり出しているところであります。 次に、二十四ページですが、温室効果ガス削減に向けた日本の対外アプローチの在り方について御説明いたします。
この制度は、実は中小企業投資促進税制という、より有利なメニュー、これ実は一〇〇%特別償却できるという、こういうものが充実をしたものですから、逆にこの特定農産加工設備の特別償却の方が使われなくなるんじゃないかということで廃止をしたところでございます。したがって、より有利なものがあるものですから、特段の支障はなかったというふうに考えております。
また、事業承継ファンドを通じて大規模法人から一定割合を超える出資を受ける、こういった場合に、その中小企業の方は、中小企業投資促進税制といったようなもろもろの中小企業税制が、いわばみなし大企業ということで利用できなくなるという、こういった問題がございました。