2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
そういったところをより深めていくために、企業年金連合会等々で事業主向けのハンドブックを作ったり事例集を作ったり、あるいは事業主からの委託を受けて団体の方が継続投資教育を行うとか、こういったことも推進してまいります。
そういったところをより深めていくために、企業年金連合会等々で事業主向けのハンドブックを作ったり事例集を作ったり、あるいは事業主からの委託を受けて団体の方が継続投資教育を行うとか、こういったことも推進してまいります。
よく似た制度として、企業がこれまでもう既に採用している確定拠出年金、これについて、企業年金連合会から二十七年度決算の実態調査が出ていますが、加入者の運用状況についてお伺いしたいと思います。
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月十五日、参議院において、企業年金連合会の業務に関する規定、確定拠出年金に係る掛金の拠出規制単位の見直しに関する規定の施行期日等を修正の上、本院に送付され、本委員会に付託されました。
本案は、前国会で本院において議決の上参議院に送付したものを、参議院において継続審査に付し、今国会におきまして、企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を「平成二十七年十月一日」から「平成二十八年七月一日」に改めるとともに、確定拠出年金に係る掛金の拠出規制単位の月単位から年単位への見直しに関する規定の施行期日を「平成二十九年一月一日」から「平成三十年一月一日」に改める等の修正を行って本院に送付されたものであります
質疑を終局しましたところ、自由民主党及び公明党を代表して羽生田俊理事より、この法律の企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を平成二十七年十月一日から平成二十八年七月一日に改める等の修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より原案に反対、社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より原案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
修正の要旨は、この法律の企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を「平成二十七年十月一日」から「平成二十八年七月一日」に改めるとともに、確定拠出年金に係る掛金の拠出規制単位の月単位から年単位への見直しに関する規定の施行期日を「平成二十九年一月一日」から「平成三十年一月一日」に改めるほか、所要の規定の整備を行うものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そういったものを全部集約いたしまして横展開を図るということで、この辺りは企業年金連合会などの関係機関とも協力をして好事例の横展開を図ってまいりたいというふうに考えております。
それで、既に先進的な事業主の方によっては様々な工夫を行っていただいているところでございまして、企業年金連合会でも好事例の紹介あるいは実施ガイドを内容といたしますハンドブック、こういったものも作成をいたしておりますので、そうしたきめ細かな取組も含めまして、企業年金連合会などの関係機関とも協力して投資教育の充実を図ってまいりたいというふうに思っております。
ということで、企業年金連合会に、四月二十二日に約四十の会員組織、個人に「無料研修会のお知らせ」という不審メールが行ったわけですね、フリーメールの形で。下の読売新聞にもそのことが書いてあります。 そして、今回の漏れた年金情報で一番最初の端緒は、四月二十二日の企業年金国民年金基金課への不審メールであったということが今回の検証委員会の報告でわかったわけですね。同じ日なんですよ、同じ日。
漏れた年金情報の第一通が厚生労働省だけに来たのか、同じメールが企業年金連合会関係に来ているのか、これは漏れた情報がどうだったのかという事件を解明する上で非常に重要なことじゃないですか。にもかかわらず、何度言っても確認をしない。おまけに、国会で質問をしても確認しない。電話一本したらいいじゃないですか、電話一本したら。何でその電話、わざと確認しないんですか。
ということは、最初の予兆が厚生労働省の企国課への一通だったのか、企業年金連合会関係者全てだったのかによって再発防止策は当然変わってきます。 ですから、要望です。
その企業として企業年金を実施しなくても従業員の老後支援が中小企業として可能となるという個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度、これも新たに創設をし、また、確定拠出年金の投資教育の企業年金連合会による共同実施というのも新たに始めたわけでございまして、今回は、特に中小企業を含む企業全体に対する対応としての手続の緩和、確定拠出年金の掛金単位の年単位化などもあわせて行うこととしているわけであります。
要するに従業員への情報提供ということですので、工夫をされておりますので、そういったいろいろな工夫を好事例として紹介していくということで、特にこれは企業年金連合会がこういったお手伝いをさせていただいておりますので、そういった機関を中心にそういった好事例の紹介をするということ。 あと、今申し上げました企業年金連合会にこの投資教育の部分についていわば委託をする。
ちょっと話が変わりますけれども、機構が狙われる直前、厚生年金基金の連合体であります企業年金連合会にも似たような不審メール、連合会をかたった成り済ましで送信されていたと分かりました。 四月十七日から二十一日、連合会のホームページでは何が行われていましたか。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本年金機構理事長水島藤一郎君、同理事(システム部門担当)徳武康雄君及び企業年金連合会理事長村瀬清司君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の企業年金連合会の事案では、受給権者の個人情報の漏えいは現時点では確認をされていないわけでありまして、基本的には企業年金連合会における対処とか、あるいは厚生労働省の報告、そしてまた厚生労働省からの対処指示というのが、これ自体は適切に行われたのではないかなというふうに私は思っておりますが、今後の新たな不正アクセスが行われる可能性も当然あり得るわけでありますし、今のような、
それで、このうち受給者、これは、解散基金が上乗せ不足となっていなければその後も企業年金連合会から従前の年金給付が受けられるわけですし、仮に基金が上乗せ不足状態であったとするならば、そのまま年金給付を受けること自体が道義的に大きな問題になるわけでございます。 二番目の基金の事務局、これはAIJ事件のときに旧社会保険庁OBの天下りの問題が指摘をされたわけでございます。
企業年金連合会の支払い保証機能を強化するなど、受給権の保護が確実に図られるべきです。 次に、第三号被保険者の記録不整合問題について述べます。 この問題が発覚した二〇〇九年当時、年金保険料の十年追納を可能とする年金確保法案が国会では審議されており、早期に是正する機会はあったのです。
これはちょっと通告していなかったかもしれないんですけれども、企業年金連合会によって支払い保証制度というものもあります。この活用をもっと強化して、守っていくということもありと思いますが、いかがですか。
日本は、企業年金連合会は二十兆円のマネーを持っているわけですから、そういうことがインフラ整備含めてどのように展開できるか。OECDはたしか二〇三〇年にインフラの関係では世界中で五十三兆ドルぐらいは発生するという話でありますから、そういう中にどう日本が食い込むかという点についてしっかりと議論を進める必要があると。 二点目は、雨水の関係ですよね。
その間、Y年金局長、この人です、この人は企業年金連合会専務理事として〇一年から〇八年まで仕事をしていました。給与、退職金合計で一億七千万円と。ですから、しっかりと年金を運用する業界に天下っていて、結局は三兆円損をしても自分たちの職場は確保されていたということなんです。この構造をやっぱりしっかりと見ていかないといけないんです。
もっと、村瀬理事長もそうですけれども、企業年金連合会として、今後こういったことが未然に防げるような対策とか、何か考えていらっしゃるんですか。
○丹羽委員 これは岩間さんと同じような質問になっちゃうかもしれないんですけれども、各基金における資産運用委員会の設置状況等について、定期的な報告とか検査というのは企業年金連合会内部にはないんですか、そういう体制は。
○丹羽委員 企業年金連合会というお立場、理事長のお立場でございますから、それぐらいの答弁しかできないと思います。突っ込んだ答弁はなかなかできないと思いますが、では、企業年金連合会という実際の集合体、連合会の、投資顧問業協会と一緒ですけれども、存在意義というのは何かとなってくるんですよね。
ただ、現在は、解散する場合には、やはり返還金を国や企業年金連合会に返さなければいけないということになっていますので、今すぐこれを変えるというのはなかなか難しいというふうに思います。 今、一部御紹介いただきましたけれども、昨年八月に成立しました年金確保支援法で、代行給付に見合う資産を保有していない場合でも不足分を分割納付することによって解散できるという特例措置を設けました。
私も、AIJ投資顧問株式会社の代表取締役浅川和彦氏、それから、AIJに委託している企業年金、幾つかありますけれども、そのどなたか代表をですね、それから日本証券投資顧問業協会の会長、企業年金連合会の会長、これを参考人としてぜひ呼んでいただきたいと思いますので、検討していただけませんでしょうか。
第五に、企業年金制度等について、各企業年金等が、給付の支給を確実に行うため、その支給に必要となる加入者等の情報の収集、整理又は分析の業務を企業年金連合会及び国民年金基金連合会に委託することができることを法律上明記し、企業年金連合会等が住民基本台帳ネットワークから情報収集等を行うことができることとしております。 このほか、関係する法律の改正について所要の措置を講ずることとしております。
まずは厚生労働省、参考人に質問しますが、年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるGPIFの設立から九年の平均利回りは何%か、また、同一期間の企業年金連合会の平均利回り何%か、質問します。
一方、企業年金連合会では資産構成割合が外国資産が高くなってございます。それで、この十三年度から二十一年度までの九年間ということを考えますと、外国資産の成績は比較的堅調であったことから、企業年金連合会が結果的に成績が高かったということでございます。 なお、ただ、GPIFもこの九年間につきましては累積で二十三兆円の収益となってございまして、適切に資金運用がされているものというふうに考えております。