1954-05-10 第19回国会 衆議院 人事委員会 第20号
この表の波型の線のありますのが、一般職の給与の俸給表でありますが、それに対しまして、点線でわくをつくつてありますのが企業官庁職員の級別俸給表であります。そうして大体において一番外わくのような形になつておりますが、実線を引いてあります俸給表が、郵政省における公安法適用職員の各級号俸の表であります。
この表の波型の線のありますのが、一般職の給与の俸給表でありますが、それに対しまして、点線でわくをつくつてありますのが企業官庁職員の級別俸給表であります。そうして大体において一番外わくのような形になつておりますが、実線を引いてあります俸給表が、郵政省における公安法適用職員の各級号俸の表であります。
この法律はただいまも申し上げました通りに、国家公務員法附則第十三条の特例といたしまして、名称を企業官庁職員給与特例法という名前でやりたいというふうに考えております。これを制定しますとともに、現行の、郵政に関して申し上げますと、郵政事業特別会計法中の給与準則に関する条項並びに公労法の規定条文のうち、給与関係のものを除外するというようなことを規定いたしましてやるつもりでございます。
御存じの通りただいま一般行政官庁、それからお話の企業官庁職員、公共企業体と申しますか、公社職員という大体三つの区分がございまして、今お示しの企業官庁につきましては、身分は国家公務員でありながら、給与その他につきましては特別な給与法の適用除外をいたしまして、公労法の適用を受けております。
はできたのでありますけれども、なお十分に行かない面が相当あるというようなこととそれからかりに今までの状態はそうなりましても、この問題は長く同じような形で残るものでありますから、どうしても何か特別な法的措置を講じて、今後こういう問題が起きないように根本的に解決する必要があるのではないかというように考えましたので、いろいろと検討の結果、単に郵政省だけでありませんで、ただいま御指摘の五現業全部につきまして、企業官庁職員
「企業官庁職員級別俸 給表(別表第五) 教育職員級別俸給表 第六条 (別表第六) 第二項 イ 大学等教育職員 の改正 級別俸給表 規定中 ロ 高等学校等教育 職員級別俸給表 ハ 中学校、小学校 等教育職員級別体 給表 「企業官庁職員級別俸給
また地方貯金局、地方保険局及び郵便局等の現業局においては、おのおの総員に対し、適用職員は九八%前後、非適用職員は二%前後となつておりまして、ほとんど同じような比率を示しているのであります、 次に給与の面についてでありますが、公労法適用職員には本年四月十一日付で、郵政省と組合との間に締結された企業官庁職員級別俸給表の適用範囲及び昇給の特別措置に関する協約による俸給是正が実施されましたため、公労法適用職員
そこで問題は非適用職員のこれらの不利、不満をいかに解決すべきかでありますが、非適用職員もまた国家公務員として、一般給与表並びに企業官庁職員級別俸給表の適用を受けている現在、一般公務員と切り離して別途に公労法適用職員とバランスのとれた給与を受けるべきであるとの積極的理由があるかどうか。
なお最後のお話の職員の処遇の問題でございますが、これは先ほど船越委員からもお話がありまして、大臣からも答弁になりましたように、他の一般に比較いたしますと、国有林につきましては、企業官庁職員級別俸給表というのがありまして、これが適用の時期が遅れた関係と、頭打ちの解消の関係から大体三号程度のものが低いというような関係もございまして、われわれといたしましては今度の調停案が出ました機会に、内部の事業のやりくりその
質疑の要旨は、林野関係職員の給与は、従来他の企業官庁職員の給与と比べると相当低くなつている。従つてこの低水準の是正を内容とした調停案は妥当と思われるがどうか、というのでありました。これに対しては、調停案は給与号俸の調整とベース・アップという二つの部分からなつている。ベース・アップに関しては、他の企業官庁との振合いもあるから、目下検討中である。
○滝本政府委員 この勤勉手当と将励手当と語句をわけました理由は、たとえば企業官庁職員というような場合におきましては、その勤務成績というようなものはむしろ作業量ということにただちに反映いたすわけであります。そういうことで計測するのが最も的確な方法であろうというふうに考える次第でございます。
なお、以上の問題以外にも、逐條的に詳細な審議が行われ、人事院勧告に定められた奬励手当並びに特別手当が政府案において取入れられなかつた理由、企業官庁職員級別俸給表の適用範囲の問題、休職者の給與、特に結核性疾患による休職者給與の問題、勤務地手当の支給地域区分及び官署指定の問題、人事院勧告と政府案との俸給表の体系の相違についての問題等についての詳細な質疑が行われたのでありますが、その詳細な経過に関しては会議録
で今回企業官庁職員級別俸給表が適用されまして、そうして枠内に入つて來る人々につきましては、從來はそういう人が枠外におつたわけでありますから、昇給期間には從來の俸給表の或る級における最後の号俸附近の昇給期間の二倍の期間を要したわけでありますが、今回にその半分の期間で昇給するということになります。從いまして前回昇給後の期間をずつと通算いたしまして昇給することになります。
政府といたしましても、これはしばしば御説明申上げたように、非常に企業官庁職員にいわゆる頭打ちという現象が多いのでありまして、それの救済のために一先ず一番多い企業官庁職員にこれを適用しようといたしたのでございまして、これらの救済、殊に今お話の一般官庁の中の現業職員の給与につきましてはこういう方法で以て解決する方法と、もう一つ、人事院でもつて今検討中の給与準則によつて解決する方法と両方ございまして、給与準則
併しまあこういう現象については一応いろいろな観点から分析されるから一概に結論は出せないと思うのですが、それはまあいいとして、私どもこの企業官庁職員級別俸給表の勧告について、一番人事院の勧告に釈然とできないのは、第一号から第六号までいろいろ職種をはつきり指定してあるのです。
それから企業官庁の職員に対しましては、勤務の特殊性に応じまして、人事院の勧告通り企業官庁職員特別俸給表というものを作ります。それから、先ほどお話のように、勤務地手当の支給区分は本年五月の人事院の勧告をそのまま採用いたしました。それから休職者の給與につきましては、人事院の意見を十分尊重いたしまして、これを法文に明記したのであります。
にありまする者は強く要望いたして参つておるわけでありますが、今回出されましたこの特別俸給表の内容について考えますると、企業官庁に対しての俸給表であるとは申しながら、内容については僅かに従来の一般俸給表を若干引延ばしたという程度に過ぎないのでありまして、企業官庁自体のその作業内容に準じて作られましたところの俸給表ということは遺憾ながら申し得ないのでありまして、こういつた点から、少くとも今回作られました企業官庁職員
しかもかような幅のあるお考えをもつて対せられるならば、これはここへ一々列記されぬでも、あるいはこの各項の中にか、あるいはまた第六条の5に「企業官庁職員級別俸給表は、左の各号に掲げる職員」という下に、並びにこれに準ずる職員に適用するとかいうような一項を挿入して、これらの真に現業に携わる者をして、この適用を受けしめるようなお扱いを願うことに御理解をいただきたく存じまして、一応そのお考えを承つておきたいと
○岸本政府委員 企業官庁職員級別俸給表の適用範囲につきましては、改正の第五項のところに書いてございますように、守衛とか、給仕、小使、雑役その他人事院規則で指定する者を除くということになつております。これに該当する以外の職員に対しては、全員この俸給表の適用がある。
○岸本政府委員 企業官庁職員級別俸給表は、一般で申しますならば十級以下の職員に適用いたしまして、課長、部長、局長というような高級職員には適用がございませんので、そうした支障はほとんど生じないだろうと思います。
○岸本政府委員 これは地方の場合の御質問だと思いますが、国の場合に、なぜ企業官庁職員の級別俸給表から、タイピストをはずしたかという御質問にかえて、お答えしだいと思います。少くとも今度の企業官庁職員級別俸給表適用の目的は、企業体のために働く純粋の現業の第一線の職員を、救済すると申しますか、特別な待遇をしようということでございます。
○千葉信君 それから今度の法律案で初めて條文に入つておりまする企業官庁職員別俸給表の問題ですが、その條文の中で、人事院の勧告では、單に「左の各号に掲げる職員(但し、庁務職員を除く。)」とありましたのを、今度の政府の原案では、「守衛、給仕、小使及び雑役に従事する者並びに人事院規則で指定する者を除く。」
それから企業官庁職員の特別俸給表の点でありまするが、これも人事院勧告の趣旨に則りまして、一般俸給表とは違つた特別俸給表を作るのが適当であろうということで、別途御審議を頂きまするところの法律案にはその用意をいたしておる次第であります。
それから企業官庁職員に対しましては、勤務の特殊性に応じまして特別の俸給表を設けよう、こういう趣旨でございますので、この点も金額におきましては先ほど来申上げておりまするように、相違を生ずるのでございまするが、その原則には従つておるわけであります。それから勤務地手当の支給地域区分につきましては、本年五月の人事院の勧告の通りにいたしたい、かように存じております。
○政府委員(瀧本忠男君) 先ず最初に厚生省の現業的職員を除いたというわけでございますが、これは我々いろいろ研究いたしておるのでありまするが、なぜ企業、官庁職員級別俸給表というものを考えなければならないかという根本は、こういう官署におきましては、どう申しますかその企業の実体をなします職員というものが、その上の監督的業務に従事いたしまするものとの比率が非常に少い、監督的な業務に従事いたしまするものに比べまして
それは企業官庁職員級別俸給表というふうにはつきりいたしたのでございます。その趣旨は特に企業官庁というもの特殊性というものを十分認めまして、そうしてそういう職員に対しまして特別俸給表を適用いたそうという趣旨であります。現業という言葉を仮に使いまするならば、現業事務というのは非常にあいまいでございまして、いろいろの場合に現業の範囲を限定するような説明が付せられておるのであります。
そうすると今お話の厚生省あたり、或いは教職員の給与問題もありますが、これは企業でもなければ、それから現業というかどうか、これもわかりませんが、広義においては現業職員と言えるかも知れませんが、特別俸給表を作るものについてのどういう仕事、或いは役職に当つて考えられますその現業というのも不正確、それから企業官庁職員というのも必ずしもそうではないんじやないか、こういうことを考えるのでありますが、これは今言われますようなあいまいな