2019-06-14 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
「確定拠出年金について、本年五月に施行される中小事業主掛金納付制度や簡易企業型年金制度の周知を行うとともに、個人型確定拠出年金(iDeCo)も含め、運営管理機関の営業職員による加入者等への運用の方法の情報提供を可能とするなど、私的年金制度の普及・充実を図る。」
「確定拠出年金について、本年五月に施行される中小事業主掛金納付制度や簡易企業型年金制度の周知を行うとともに、個人型確定拠出年金(iDeCo)も含め、運営管理機関の営業職員による加入者等への運用の方法の情報提供を可能とするなど、私的年金制度の普及・充実を図る。」
個人型DCの方であれば持ち運べるけれども、例えば企業型年金を実施していない企業の場合、口座をそのまま使えるけれども、ただ、その場合も拠出の限度額が六万八千円から月額二万三千円に減ってしまう。 被用者年金の対象拡大がこれから大きな課題となっていますが、今後さらに適用拡大がなされた場合、それによって国民年金基金の加入資格を失う人も当然出てくることになろうかと思います。
修正の要旨は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等による確定拠出年金の運用方法の選定及び提示に関し一以上の元本確保型商品の提示を義務づける規定を削除することとする改正について、現行と同様、一以上の元本確保型商品の選定を義務づけることとすることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
本案は、国民の高齢期における所得の確保を支援するため、三年間の時限措置として、納期限から十年以内であれば徴収時効の過ぎた国民年金保険料の納付を可能とするとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者がみずから掛金を拠出できる仕組みの導入など企業年金制度等の改善の措置等を講じようとするものであります。
その内容は、国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、国民年金について、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば保険料を納付することを可能とする等の措置を講ずるとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる、いわゆるマッチング拠出の仕組みを導入するなど企業年金制度等の改善の措置を講じようとするものであります。
そして、その中で、企業型年金につきましては、最近の時点で私どもが把握しておりますところは、四十三社の企業について規約を承認いたしております。それから個人型年金でございますが、現在までのところ、二百四十八名の方につきまして国民年金基金連合会において受け付けをさせていただいて、加入が認められているところでございます。
第六十二条の第一項第二号というので、サラリーマンで個人型年金に加入できる者というのを「六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く。)」、こう書いてありますけれども、この「その他政令で定める者」というのはどういう方なのか、お答えください。
企業型年金の加入者については九条に、また個人型年金加入者については六十二条にその規定がございますが、企業が実施する企業型年金においては、対象者はその企業に使用される国民年金の第二号被保険者ということになっております。また、国民年金基金連合会が実施する個人型年金では、企業年金などに加入していない国民年金の第二号被保険者や、自営業者等の国民年金の第一号被保険者を対象としております。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の企業型年金に加入していた従業員が企業型年金を実施していない企業に転職いたしました場合、まず転職先の企業で確定給付型の企業年金を実施していない場合は、国民年金基金連合会が実施する個人型年金に従業員の資産を移換して資産運用を続けるということになる上に、さらに本人が希望すれば個人型の加入者となり、みずからの掛金拠出を行ってそれをふやしていくということができます。
確定拠出年金の導入形態として考えられるのは、例えば既存の退職給付制度の上乗せ分として企業型年金を補完的な制度として位置づけられるものであるというふうに思うわけですけれども、このような場合には、企業負担のみによって従業員の個人の資産がふえるわけですから、給与等が抑えられなければ従業員にとってはもちろん利益の多い制度になると思うわけです。
企業が労使合意により企業型年金規約を変更した上で、将来期間分について掛金の減額や掛金率の引き下げを行うことは可能でございます。この掛金の減額等はいわば労働条件の将来への不利益変更に当たることから労使間で慎重な協議を行っていただくと、その前提での規約の変更だというふうに理解しております。
○政府参考人(辻哲夫君) まず第一点目でございますけれども、御指摘のような手続を経て企業型年金規約を変更し、厚生労働大臣の承認を得て、掛金の減額または率の引き下げを行うことは可能でございます。
第一に、確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施し、六十歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し、国民年金の第一号被保険者及び公的年金に上乗せする給付のない六十歳未満の厚生年金保険の被保険者が申し出により加入者となる個人型年金の二種類とすることとしております。
第一に、確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施をし、六十歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施をし、国民年金の第一号被保険者及び公的年金に上乗せをする給付のない六十歳未満の厚生年金保険の被保険者が申し出により加入者となる個人型年金の二種類とすることとしております。
その主な内容は、 第一に、確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施し、六十歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し、国民年金の第一号被保険者等が加入者となる個人型年金の二種類とすること、 第二に、掛金は、企業型年金においては事業主が、個人型年金においては加入者が拠出すること、 第三に、加入者は、個人ごとに管理された資産について運用の指図を行うこと、 第四に、
再就職先に企業型年金がない場合には、労働者は個人型制度に移行せざるを得ず、自己資金で掛金の積み立てをしなければならない事態に陥ります。ポータビリティーの確保を言うなら、全国一律の公的年金制度の充実、国民年金の空洞化の解消など、国が責任を持って十全な対策をとることこそ優先されるべきであることを強く強調したいと思います。 以上三点を指摘して、反対討論といたします。(拍手)
辻局長は、まず社会保険事務所、それから地方厚生局、それからもう一つくらいおっしゃいましたが、私は、この三つのいずれもが、いわゆるこうした企業型年金についての知識も、金融市場についての知識もない方たちが現在は布陣されていると思います。例えば、社会保険事務所は公的年金の相談だ、地方厚生局は、これは各個々人にお答えするものではないということになっております。
それで、企業型年金における企業の従業員本人の拠出がそれにできないのかということにつきましては、本人拠出は、その拠出が付加的と申しますか、事業主拠出に対して付加的であって、しかも拠出が任意で、運用もみずから選択するということになりますと、それは貯蓄そのものだというとらえ方になるということから、これは年金制度として位置づけるものとして、今回の法案では従業員の上乗せ拠出はできない。
そのようなことから、私ども、あるいは日本でだれが一定の資産運用をしても、究極的には、運用先が破綻したときはこれと同じことになるわけでございますが、なおかつ確定拠出年金はあくまでも労使合意によって実施するものでございますので、企業型年金を実施する企業は、労使十分協議した上で、こうした点を踏まえて、各金融機関の財務状況などを十分踏まえながら資産管理機関を選ぶ、こういった形で保全が可能であると考えております
加入者からのクレーム等があった場合に、行政として事業主に対してどうするかということでありますが、一つは報告の徴収をいたしまして、関係者への質問、あるいは必要に応じて実地検査を行うことができることとなっておりまして、これらによりまして、違反していると認めるとき、あるいは企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、改善命令などの行政処分を行うこととしているところでございます。
○佐藤(公)委員 それで、企業型年金の導入について、先ほどからおっしゃられているように、事業主や労働者側の代表の同意を必要とあるわけでございますけれども、その過半数を代表する労働組合がない場合、おっしゃられましたね、被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て規約をつくっていく。この、過半数を代表する者とは、だれを指しているのでしょうか。
その退職金にも等しい企業型年金、職域年金がいわゆる拠出型になる。ある種のリスク、運用リスク、ギャンブル化するということについて、社会がセーフティーネットを失うということを私は非常に強く懸念いたします。 そして、最後に一点、お教えくださいませ。高山参考人並びに渡部参考人にでございます。 高山参考人の文章の中に、確定拠出は専業主婦層への恩典も考え得るという御指摘がございました。
○辻政府参考人 まず、運用商品に関しましては、大もとは企業型年金規約というものを労使で決めるわけでございますけれども、そこで提示する運用商品の基本的考え方というものをまず枠組みとして決められます。そこでどの程度のリスクをとる商品をこの各企業型年金規約で定めるのかという第一のフィルターがかかります。
そして、四条一項第六号には、「企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。」政令に委任されているんですから。高山教授が言うように、法律はこういうので、明文上は禁止規定がないんだ。
特別法人税の問題でございますが、平成十四年までは凍結をされておりますけれども、法律上は、企業が拠出する企業型年金だけでなく、加入者が拠出する個人型年金についても課税をすることとしている。厚生年金基金につきましては、一定水準まで課税がされません。また、国民年金基金でも、特別法人税というものは課税されない。
確定拠出年金には、企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者が掛金を拠出する個人型年金があるわけでございますけれども、企業型年金において従業員の上乗せ拠出、そしてまた個人型年金における企業の上乗せ拠出はできないというふうに分かれているわけでございます。 もともと、平成十一年ごろ検討しておられたときには、こういったことができるという話になっていたと思うんです。
○辻政府参考人 公務員が加入できない理由でございますが、その前提として、この確定拠出型年金につきましては、労使の合意によって従業員が加入して事業主が拠出するという企業型年金と、それから厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっていない従業員や自営業者などが個人で加入する個人型年金、このいずれも入れないのかということを検討いたしました。
第一に、確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施し、六十歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し、国民年金の第一号被保険者及び公的年金に上乗せする給付のない六十歳未満の厚生年金保険の被保険者が申し出により加入者となる個人型年金の二種類とすることとしております。
確定拠出年金においては、転職先の企業に企業型年金がない場合であっても、それまでの自分の年金資産を個人型年金に移換し、みずから運用し、老後に年金給付を受けることができるという利点があるわけでございます。 次に、いわゆる経済戦略会議の報酬比例部分を民営化しろという考え方をどう思うかという御質問でございました。
第一に、確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて実施し、六十歳未満の従業員が加入者となる企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し、国民年金の第一号被保険者及び公的年金に上乗せする給付のない六十歳未満の厚生年金保険の被保険者が申し出により加入者となる個人型年金の二種類とすることとしております。
○丹羽国務大臣 まず、前段の御質問でございますが、この企業型年金において従業員本人の拠出を認めないというのはなぜか、こういうことでございます。 これもいろいろな議論がございまして、従業員本人が拠出をした上で、しかも運用方法までみずから選択等をするということではまさに貯蓄そのものではないか、こういうような指摘もございました。