2005-03-16 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
ところで、これまでの中小企業創造法でせっかく事業計画の認定を受けたところも、補助金などの支援措置の対象として採択されるのは結果としてその一部だけだったという不満の声が中小企業から寄せられているとお聞きしました。似通った補助金が幾つもあって、補助金の制度が複雑で使い勝手が悪いとの指摘があったわけですが、今回の改正でこの点は改善できるんでしょうか、お伺いいたします。
ところで、これまでの中小企業創造法でせっかく事業計画の認定を受けたところも、補助金などの支援措置の対象として採択されるのは結果としてその一部だけだったという不満の声が中小企業から寄せられているとお聞きしました。似通った補助金が幾つもあって、補助金の制度が複雑で使い勝手が悪いとの指摘があったわけですが、今回の改正でこの点は改善できるんでしょうか、お伺いいたします。
これまでは、創業者に新事業創出促進法の活用を、創業した企業の研究開発を支援するために中小企業創造法の認定を、さらに、企業の経営の多角化等を支援するため経営革新法の認定を受けるといった複雑な手続を要請されておりました。
次に、新事業の創出、育成への支援施策としては、平成七年以降、中小企業創造活動促進法や新事業創出促進法などに基づき、直接金融による支援の創設や間接金融による新たな金融制度の整備等を行っており、一定の効果を上げていることを承知いたしております。
それから、産業技術強化法における研究開発型中小企業に対する減免措置の対象企業、これを中小企業創造法認定企業ですとかSBIR補助金交付企業まで拡大することによって、この場合は対象企業は、従来約三四%なんですが、更にプラス七%程度拡大すると推定いたしております。
もう一点、創業支援との関係でお話があった中小企業経営革新法あるいは中小企業創造法、これに基づいて一定の対策がとられているわけですけれども、お話があったように、融資あるいは保証等がきちんとそれとリンクされていない面があるんじゃないかという点、その点もう少しお話を伺えたらお聞きしたいと思います。
このため、中小企業による新技術の開発等を支援するための創造技術研究開発費補助金、また中小企業創造活動促進法、これは平成十三年二月までに七千四百二十九件認定をいたしました。そういう認定作業に対するさまざまな支援措置などにより、中小企業が行う技術開発に対する支援を積極的に行ってきているところであります。
○政府参考人(斉藤浩君) 御指摘のとおりでございまして、これまで中小企業創造法、それから新事業創出促進法等によりまして、創業の支援あるいは開業に際して必要になります資金調達あるいは成長に一番重要と思われます技術開発の支援等を行ってきております。 これらの優遇措置の利用状況についてまず御説明申し上げたいと思います。
一つ例を挙げますと、例えば既にスタートをしております中小企業創造活動促進法というのがあるわけでありますが、これは主にベンチャー企業などを支援する法律であるわけであります。この法律では、企業の事業計画を審査、認定する、いわゆる目ききをするということでありますが、実際には、各自治体で目ききに当たっている方々はほとんどが市場経済から最も遠いところで生きてきた公務員の皆様であるということであります。
また、大学改革につきましては、今法案を提出させていただいておりますが、大学に対する、特に国立大学に対する第三者評価機関をつくっていく、あるいは新しい企業創造のための大学院大学をつくるというような、専門大学院をつくるというような、そういう形で大学改革を進めている。そういうようなものが文教予算の特徴であるというふうに思っております。
○本田良一君 次に、民主党も政策を昨年、新規事業・ベンチャー企業創造、雇用創出ということでつくりまして、法案提案をいたしました。これは否決をされたわけですが、中でも民主党が提案をした女性起業家支援政策などはどうして関心を持たれなかったのか。クリントン政権は、アメリカのペンタゴンとか、そういう企業には何%は女性企業の製品を納入するという比率まで決めてやっております。よって、そういう考えはどうか。
また、新たな福祉用品の開発に係ります研究開発の事業化を行う企業に対しましては、中小企業創造的事業活動促進法による金融面、税制面等からの幅広い支援を行ってきているところであります。
先日、岩田長官の答弁の中でも、ベンチャーの定義の中で、例えば中小企業創造法の中に基づいての支援を既に五千ぐらいの企業に行っている、そういったところはベンチャーじゃないかというようなお話もされました。 しかし、例えばこの創造法にしても、認定計画を都道府県知事に申請するんですね。
特にこの四年間ぐらい、四年前のあの中小企業創造法の創設から、昨年十二月の新事業創出促進法の制定、そして今回の改正案と、いろいろな施策が矢継ぎ早にこうやって出されてきているわけであります。その結果、確かにベンチャー支援のためのさまざまな公的助成制度というものも随分整備が図られてきたと思います。そしてまた、それも極めて多岐にわたってきたと思います。
○岩田政府参考人 ただいま御指摘の点に関連して申し上げますれば、平成七年に中小企業創造法というものを制定していただいたわけでございます。この法律のもとで、今日までの間に五千企業を超える研究開発型企業と申し上げてよいと思いますが、そういう企業が支援を受け、活動を展開されているわけでございます。
まず第一のところで、一九九五年以降ということが書いてございますが、九五年に中小企業創造法が公布されて、決議されて、それ以降現在まであらゆる制度に手をつけられて、ここに、今第三次ベンチャーブームと言われておりますけれども、その基盤を皆様方につくっていただいたということを、ベンチャーに携わっている者としてはまず非常に感謝申し上げておきたいと思います。
エンジェル税制につきましては、今後この国会に中小企業創造法という法律を御審議いただきたいと思っておりますわけですが、それによりましてエンジェル税制の対象はベンチャー企業等の範囲の拡大を当然考えておりますので、この点につきましても、この法律を御審議いただきまして成立いたしますと範囲が広がるものというふうに考えております。(拍手) ─────────────
特に、九〇年代に入ってからは、基本法体系からしますとやや問題であろうかもしれませんけれども、創業支援でありますとか、あるいは中小企業創造活動促進法による政策が展開されたわけでありまして、この政策は、私は非常に成功した政策だろうというふうに思っているわけであります。中小企業の多様化が非常に進みまして、もはや一律に経済的弱者というわけではないということであります。
○説明員(岩田満泰君) 平成八、九年度におきます中小企業対策につきましては、従来からの中小企業の経営基盤強化のための中小企業金融対策等々の充実ということにあわせまして、我が国の経済のグローバル化といったような中小企業をめぐります環境の変化に対応いたしまして、一つには中小企業創造法という法律を制定していただきましたことに対応する技術開発の支援、あるいは新規事業の開拓の支援というようなことを実施いたしますとともに
具体的に申し上げますと、中小企業者を支援するための施策としまして幾つかあるわけでございますけれども、この法律に基づくもののほかに、中小企業経営革新支援法に基づく支援措置、あるいは中小企業創造活動促進法に基づく支援策、それから新事業創出促進法に基づく中小企業技術革新制度、これはSBIRと言っているわけですが、あるいは中小企業総合事業団によります新事業開拓への助成など、それぞれの趣旨においてさまざまな制度
また、中小企業創造的事業活動促進法等の各種の中小企業・ベンチャー支援法の既に対象になっている方については、本法の知事の認定を受けたものとみなして先ほど申し上げた支援措置が受けられるという便法も講じてございます。
具体的にほかの法律で関係の深いものを申し上げますと、中小企業経営革新支援法に基づく支援策、中小企業創造活動促進法に基づく支援策、あるいは新事業創出促進法に基づく中小企業技術革新制度、これはいわゆるSBIRでございますが、それとか中小企業総合事業団による新事業開拓への助成、こういったようなことが挙げられると思いますが、これと本法に基づく施策につきまして総合的に施策を講ずるという趣旨でございます。
最近政府は、例えば新規事業法、中小企業創造法、新事業創出促進法、あるいはこれからこの国会にもかけられるようでありますが、産業活力再生特別措置法などなど、次々と法案が提案をされているものをずっと一貫して見ますと、いよいよ小渕内閣が、二十一世紀に向かって、科学技術創造立国、日本のベンチャーを含めたそうした新規事業促進に大きくカードを切った、船がその方向に向かった、向かいつつあるということを感じます。