2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
当機構の財務諸表は、独立行政法人通則法及び独立行政法人都市再生機構に関する省令の規定に基づきまして、企業会計原則に従って作成をしております。 財務諸表の資産の部につきましては、取得原価を簿価とすることを原則としております。ただし、販売用不動産につきまして、時価が簿価を下回る場合には簿価を当該時価まで切り下げるなど、企業会計原則にのっとった会計処理をして表示をしております。
当機構の財務諸表は、独立行政法人通則法及び独立行政法人都市再生機構に関する省令の規定に基づきまして、企業会計原則に従って作成をしております。 財務諸表の資産の部につきましては、取得原価を簿価とすることを原則としております。ただし、販売用不動産につきまして、時価が簿価を下回る場合には簿価を当該時価まで切り下げるなど、企業会計原則にのっとった会計処理をして表示をしております。
一方、地方独立行政法人は、原則として企業会計原則によることとされ、毎年度の目標設定により、段階を追って経費削減などのリストラを推進することが求められており、住民の福祉の増進を図る役割を持つ地方自治体とは異なる運営が求められています。 地方独立行政法人が業務の効率化を優先することにより、法人職員が低賃金で短期間雇用の非正規職員にされれば、業務についての専門性が蓄積されなくなります。
減価償却費計上は、会社法に基づく企業会計原則に位置づけられている。したがって、まさに会社法では、第四百三十一条で、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」その慣行とは、三点ほど挙がっておりますけれども、その一つに企業会計原則があるわけであります。そこでしっかり減価償却費を見込めと書いてあるわけですね。 上下分離方式でまさにごまかしている、まやかしだ。
公設民営型上下分離方式は、会社法に基づく企業会計原則を無視している。公の施設というところで指摘をいたしましたように、下の部分を行政が整備したとしても、上下一体でなければ軌道事業は運営できないわけでありますから、軌道運送事業者は、下の部分の減価償却費を含めて施設使用料を支払う必要があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(可部哲生君) 御指摘のとおりでございまして、官民ファンドは通例、企業会計原則にのっとってその評価を行っているということが多うございます、例えば株式会社の場合等でございますけれども。
○副大臣(竹内譲君) 御指摘の点でございますが、現在、公益法人会計基準や企業会計原則を参考にいたしまして、日本公認会計士協会の協力を得て、平成二十三年度に社会福祉法人会計基準を作成し、平成二十七年度から全ての社会福祉法人に適用しているところでございます。
○中谷国務大臣 縮減額につきましては、長期契約によらずに調達した場合の金額と、長期契約によって調達した場合の金額とを比較して算定をしておりまして、これらの金額につきましては、原価計算基準や企業会計原則等を踏まえまして、製造に必要な経費を構成要素ごとに積み上げるといたしております。
そして、各締約国においてそれぞれ一般的に認められている会計原則に基づくとしているわけですが、我が国においては、企業会計原則、企業会計基準等において各企業がそれぞれの業態に応じて今述べました三つの在庫管理方式の中から一つを選択し、それを継続して適用すべきとされています。
○国務大臣(岸田文雄君) それぞれの企業において、それぞれの国の企業会計原則、企業会計基準に基づいて対応する、こうしたことが想定されております。
○市川政府参考人 独立行政法人につきましては、今回、本日の質疑に何度もありましたとおり、その原資の大半を運営費交付金のような財政資金に依存しているという面があることは事実でございますが、ただ、独立行政法人の会計基準が企業会計原則に非常に近いものになっておりまして、各法人それぞれの会計の健全性というものをきちんと示せるような、そういうシステムとなっております。
法人税法において、いわゆる減価償却費の損金算入というものについては、これは確定した決算について費用計上することを条件としているんですが、これは客観的事実に基づく対外的な取引というものとはちょっと異なって、企業内での決算、計算というかな、計算のみで決まる減価償却費のような経理につきましては、これは恣意的、意図的に課税所得の操作が行われやすくなるということになりますので、そういうことにならないように、企業会計原則
これは、客観的に事実に基づく対外的取引と異なり、企業内での計算のみで決まる減価償却費のような経費につきましては、恣意的な計上によって課税所得の操作が行われないよう、企業会計原則に基づき、適正な費用として企業が機関決定した金額によることを求めるものであります。
負債というのは、やはりそれは真実を書かなければいけないというのは企業会計原則ですから、そこを私は軽視してはいけないんだと思っています。 ただ、恐らく、いろいろな問題があるのは多分与党も野党も国会もみんな分かっている。
企業会計原則では、除染費用、いわゆる偶発債務、それは引き当てるか負債として計上しなければいけないんですが、何でこれは引き当てていないんでしょうか。
○難波奨二君 次の質問は、これは本会議の中でも議論をされた課題でございますけれども、今回の法の第二十九条には、原則的には企業会計原則によって対応すると、このように規定をされておるわけでございますけれども、その意味合いというのは、会計の透明性とか効率性、企業経営的な手法を導入すると、こういう趣旨なんだろうというふうに思いますけれども、発足時のシステム機構の収支の見通し、そして中長期的な経営の見通しというのはなかなか
一 日本司法支援センターは、その資本金を政府及び地方公共団体が出資する組織(総合法律支援法第十七条第一項及び第三項)であること及び総合法律支援法第四十八条により準用する独立行政法人通則法第三十七条の規定(企業会計原則)の趣旨に鑑み、適正な会計処理に努めること。
それで、これは企業会計原則とは違って、放送法の施行細則で認められた引当金ですよ。だけど、二十年はあって二十一年は何でここに書いてないのか。本体に書いてあるのは私も知ってます、百七十一億ある。何で、この要約版、概要版にも落としてますよ。 そういうことを、本来これ引当金だから内部留保ですよ。これ、普通のあれだったら株式配当せぬといかぬお金でしょう。
これの主要なテーマといたしましては、いわゆる独立行政法人の会計は原則として企業会計原則によるということで、民間の企業会計のディスクロージャーを導入することによって、より透明的に、あるいは分かりやすくなるのではないかということが期待されていたわけでございます。
それに若干の時間が掛かるとしても、私はやはり企業会計原則ですべての独法を横並びで見れるようにするということだと思います。そうしますと、企業で、普通に民間で働いていた人たちには分かるわけですから、そこで一気に透明性が高まるということ。
ところが、独立行政法人の中には、まず会計の情報が横並びで見られないとか、企業会計原則に基づくというようなことをし始めたわけですけれども、中の方たちというのはまだまだ大福帳での管理、借金も収入も同じみたいな、そういうような管理をされておられる独立行政法人もたくさんあると思いますので、やっぱりそこのところをまずきちんとする、し始めるということだと思います。
しかし、今回問題になっているのは、これは過小評価されているんじゃないかということでありまして、私はこの観点からいえば、この企業会計原則というのは、過小評価するという原動力がどういうケースで働くか、やはり背任とかそういうことまで想定されてくるんだと思いますが、この企業会計の原則からいえば、ちょっと想定外のことが起きているということではないかと思います。
減損会計を導入した背景からして、これほどの、二千四百億かけてつくった施設が百億を下回るような価格になる、これは減損会計を導入された企業会計原則の側からすれば、この事実一つをもってどのように評価されていますか。
こういう言いわけをしてもなんなんですが、私、不動産鑑定の専門家ではございませんので、この鑑定につきましては、いずれにしても、郵政公社の方で企業会計原則にのっとって、しっかりした手続でやっているというふうに承知をしております。 それで、今先生御指摘のような指示を私どもがしたということはございません。
確かに郵政会社、民営会社に公社から移行したということであれば、企業会計原則というものを当然重視する。その中で減損処理というものも義務づけられているわけでございますから、そのことについては別に異論はありませんけれども、土地の評価についてはいろいろな公的な評価額というものがあるわけで、そのいずれをとるかということは、これは経営判断の問題ではないかというように思います。
まず、十七年度の中間決算から減損会計を導入したわけでございますが、これは、上場企業に減損会計が強制適用になりまして、日本郵政公社も、当時、企業会計原則を採用するということが法律上義務づけられておりましたので導入したわけでございます。そういう意味で、これは強制適用ということでございます。
当然、郵政公社さんが、企業会計原則が適用になってからいわゆる減損の会計というものを適用してというお話の経緯は、今までの予算委員会の議論でも、私、承知いたしております。
全く認識は一緒でございまして、企業会計原則内における減損会計を適用したという、表向きありますけれども、その減損会計を適用するに当たっての基本的な意識というものがなければ、これは安易に経営側が国民の資産の価値を滅失させ得ることもあるんだというところなんですよね。
今先生のお話にもございましたように、郵政公社の会計は、公社法上、企業会計原則によるものとされておりました。上場企業等に対する減損会計の強制適用に伴いまして、平成十七年度の中間決算から減損会計を導入したものでございます。 具体的には、固定資産の減損に係る会計基準適用指針に基づきまして、営業活動から生じる損益等が継続してマイナスとなっている場合に該当するということで適用した次第でございます。
要するに、かんぽの宿を含めたいわゆる固定資産ありますよね、それを企業会計原則でやるべきだということを決め、そしてその場合、このかんぽの宿も含めて減損会計を適用するということでいくということをあなたは決めたわけですね。
○参考人(藤本栄助君) 減損会計の適用につきましては、平成十七年度、企業会計原則というものを郵政公社は適用されておりますので、その時点で固定資産の減損が強制適用になりましたので、言わば強制的に適用されたものでございまして、だれかが意思決定したというものではございません。
○峰崎直樹君 民間の企業会計原則で減損会計の適用にこの場合はなるんでしょうか、ならないんでしょうかね。減損会計が適用されるときの条件というのは、金融庁、分かりますか。金融庁、この基準教えてください、減損会計が適用されるときの。
日本郵政公社の会計は、日本郵政公社法の定めによりまして企業会計原則によるものとされておりまして、平成十七年度中間決算から減損会計を導入することになったものでございます。これは強制適用ということでございます。
日本郵政公社法、企業会計原則、第二十九条、公社の会計は、総務省令で定める、企業会計原則によるものとする。これが基準でしょう。ということは、何も一律に法律で決まっているって書いてないじゃないですか。一律じゃないじゃないですか。