2016-05-20 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
今、労働時間等設定改善法施行通達にお触れをいただいてお話を賜りましたが、中小企業、交渉力が弱い産業分野で働く方々の長時間労働を是正するためには、発注者とか取引先との関係に踏み込んだ対策が必要だということで、御指摘の労働時間等設定改善法においても、事業主の責務として、取引先での労働時間に必要な配慮をすることを求めています。
今、労働時間等設定改善法施行通達にお触れをいただいてお話を賜りましたが、中小企業、交渉力が弱い産業分野で働く方々の長時間労働を是正するためには、発注者とか取引先との関係に踏み込んだ対策が必要だということで、御指摘の労働時間等設定改善法においても、事業主の責務として、取引先での労働時間に必要な配慮をすることを求めています。
さらに、京建労は全建総連傘下ですから、重層下請構造のもとで頂点に立つ元請企業が現場の実態を知り、要求に耳を傾けることが必要だということで、企業側、組合側の共通認識のもとに、一九八三年から企業交渉を行っているんですね。
一つは「対企業交渉を中心とした取り組み」ということでございまして、これはおのおのの企業の社長に対して、企業の経営責任者に対して、それぞれが労使交渉の場において要求し確立をしていく、こういうふうな分野でございます。
企業交渉について、いわゆる行うときに当事者能力の拡大を図らなければ、これは三公社五現業では労働問題の解決ができないと思いますが、いかがでしょう。
しかしながら、被害者住民の要求や四大公害裁判の判決とそれにもとずく対企業交渉の成果、そして日本共産党・革新共同が、すでに衆議院に提案している抜本的な公害対策基本法案に規定しているように、加害企業の責任を明確にし、企業がみずからの負担においてすみやかにすべての公害被害の完全な原状回復及び補償を行なうという観点から見るならば、不十分なものであります。