2000-04-13 第147回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
在外選挙人名簿への登録申請は、原則として申請者が各在外公館に赴いて手続をとっていただくということになっておりますので、在留邦人の便宜を図るために、在外公館の職員が在留邦人が居住している遠隔の地に出張いたしまして、そこで登録申請の受け付けを行うというようなこともしておりますし、また在外公館の所在地の周辺におきましても、在留邦人の集まる日本人会の会合だとか、あるいは日本人学校、補習校の会合だとか、あるいは企業事務所