2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
今回、例えば、持続化給付金の対象にしたり、あるいは学校等の臨時休校に伴ういわゆる休業支援金ですね、休校の支援金、こうした支給の対象にもいたしておりますし、また、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これも新たに対象にしてきたところであります。こうした形で、これまで対象でなかったところを対象として支援を行ってきております。
今回、例えば、持続化給付金の対象にしたり、あるいは学校等の臨時休校に伴ういわゆる休業支援金ですね、休校の支援金、こうした支給の対象にもいたしておりますし、また、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これも新たに対象にしてきたところであります。こうした形で、これまで対象でなかったところを対象として支援を行ってきております。
すなわち、今回の新型コロナウイルス問題対策のための企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これの特例措置においては、割引券利用が非課税所得という形になっています。 この取扱いについては、そうなったその理由と経緯について内閣府にお伺いしたいと思います。
一方、その所得が法令上の非課税規定に該当するものである場合には非課税所得として取扱いとなるところでございまして、仮に東京都の助成事業が、その目的や対象者等から見て、先ほど答弁ありました企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置と類似すると解されるものである場合には、東京都の助成事業の利用者が受ける経済的利益が非課税所得となる可能性はあるものと考えてございます。
今般の臨時休校を踏まえまして、事業主拠出金による企業主導型ベビーシッター利用者支援事業につきまして、三月の特例措置といたしまして割引券の使用枚数の上限引上げ等を行っております。
また、ベビーシッターの活用につきましては、これ、内閣府計上の予算でございますが、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におきまして、割引券の使用枚数の上限引上げの特例措置を設けることとしております。
この企業主導型ベビーシッター利用者支援事業でございますけれども、平成二十八年度に開始した、まだ二年目の事業、三年目にやっとこさ入った事業でございます。
政府のベビーシッター制度、幾つかございまして、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これは内閣府が所管してございます。それ以外にも、地域型保育給付の対象となる認可の居宅訪問型保育事業、それと認可外の居宅訪問型事業があると認識してございます。
内閣府所管の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業につきましては、三十年度予算三・八億円を計上させていただいております。(寺田(学)委員「全体としては」と呼ぶ) 全体としましては、まさに、保育給付とかを考えますと兆円単位の額になりますが、その中での三・八億円ということでございます。
○国務大臣(松山政司君) 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、制度を利用する企業の労働者がベビーシッターを利用しやすくなるよう、その費用の一部を補助しているものでございます。 利用企業が負担するこの手数料につきましては、この事業は利用企業にとって労働力確保に資することから、受益者たる企業に一定の手数料を御負担いただいているものでございます。
今回、仕事・子育て両立支援事業においては、認可外の居宅訪問型保育という定義になりますけれども、利用の支援をするための企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これはこれまでもやっていたわけですけれども、そして今年度はつなぎで、一般会計にして、今回少し枠も大きくしてそれを実施するということにしているわけであります。