1954-04-28 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
まず第一にお伺いいたしたいことは、防衛庁の内部の内局の任用資格の制限についてでございますが、今度の法案によりますると、いわゆる文官優位というような原則の緩和がきわめて判然ときめられておりまして、防衛庁の幹部職員の任用資格制限は、局長及び課長のうち職務上必要あるものについてはこれを緩和することにきまつておるのであります。
まず第一にお伺いいたしたいことは、防衛庁の内部の内局の任用資格の制限についてでございますが、今度の法案によりますると、いわゆる文官優位というような原則の緩和がきわめて判然ときめられておりまして、防衛庁の幹部職員の任用資格制限は、局長及び課長のうち職務上必要あるものについてはこれを緩和することにきまつておるのであります。
○高瀬委員 すると、いわゆるこの結論というものは、任用資格制限の撤廃ということにおちついた、全部無条件で撤廃した、こういうことになつたわけですな。
○高瀬委員 巷間伝うるところによりますと、任用資格制限撤廃について、木村長官は非常にこれを強硬に主張された。おそらくその主張された内容は、いくら任用資格制限を撤廃したつて、そう制服を着た、自衛官だつた者が、内局に来て局長になつたりすることはないから、やはり当りさわりがないように任用資格制限を全廃しておいた方がいいということを主張された。
政府は従来保安庁法第十六条の内局幹部の任用資格制限を以て、非民主的な部隊活動を抑制するためには、統制をとる中枢機関は制服職員であつてはならないと説明していたのでありますが、このたびの撤廃によつて、基本的方針の策定について、長官を補佐する参事官は少くとも大部分制服職員で占められるに至ることは明白で、更に防衛庁設置法案第十九条で、内部部局の職員として制服自衛官の勤務を許容しておりますので、文官優位の原則
即ち保安庁の内部局に対して長官、次長、官房長、局長及び課長の任用資格制限を撤廃せよ、いわゆる文民だけに任しておつたのでは汚職ばかりやつて、実際の整備計画ができない。やはり制服の人たちもそこに入つて行つて推進しなければ駄目である、こういう意見になつて来て、改准党に働きかけた。そうして改進党を通じてこういう改正になつたように聞いておるのです。