2007-04-12 第166回国会 衆議院 本会議 第21号
一九四九年の現行法制定当初、同委員会の前身である地方成人保護委員会、地方少年保護委員会が置かれた際には、いわゆるアメリカ型の行政委員会として民間からの登用を想定した委員任用規定が設けられていましたが、その後、委員の任命に関する規定は削除され、専ら更生保護官署職員等の公務員がいわば早期退職者の再就職あっせんのような形で委員についてきました。
一九四九年の現行法制定当初、同委員会の前身である地方成人保護委員会、地方少年保護委員会が置かれた際には、いわゆるアメリカ型の行政委員会として民間からの登用を想定した委員任用規定が設けられていましたが、その後、委員の任命に関する規定は削除され、専ら更生保護官署職員等の公務員がいわば早期退職者の再就職あっせんのような形で委員についてきました。
○衛藤副大臣 今回、児童相談所を充実しながら、看護師さんや保健師さんにもということで、その福祉の方の仕事の任用規定を、いわゆる質量ともに上げようとした、バランスをとっていこうとしたところにまだまだ児童精神科医と言われるような方が本当に少ないということが言えると思います。
今回、厚生省は高齢者福祉十カ年計画というものをお出しになりまして、四千五百名のホームヘルパーを増員予定であるというような予算を組んでおられるわけでございますが、その任用規定の根拠についてどのようにお考えになっておられるのか、お願いいたします。
○説明員(三浦一郎君) 世襲ということはございませんで、基本的にはあくまでも特定局長任用規定に基づきまして選考によって採用するというのが基本でございます。それで、五十七年度におきまして、部内からの任用が約千百、それから部外からの任用が約百名でございます。
それで、具体的には特定郵便局長任用規定、これでやっておりまして、この規定によりますと、特定郵便局長、年齢は満二十五歳以上の者、それから相当の学識才幹ある者、こういった者を任用する、こういうことにいたしております。
さらに任用規定の八−一二によりまして三年間という任期を切って採用する場合も規定されていますね。ですから、その場合にはそれは確かに任期満了による離職ということもあり得る。
そのほかに、まだまだこの任用規定で言うならばいろんな規定がありますよ。第十五条の三「任用の更新」、これは三年の任期つきの任用の場合。十五条の四、それを更新する場合。こういうあなた方がつくった任用の規則がありながら、何で定年制で八十一条から始まりましてああいう方式をとらなきゃならぬのか。
この任用規定などについては必要がございましたら政府委員の方から申し上げますが、日本人の先生でいらっしゃるんですが、しかし中国語はもちろん非常にお上手で、それで中国語の教育はお上手でございますから、東京教育大学の方で東京教育大学の大学の自治に基づいて中国語の先生としてお願いできるならばぜひそういう方向で進めていただいたらどうかということが私たちのこの問題に対する一つの態度であったわけです。
余りと言えば古色蒼然たる任用規定。それにかかわる各種諸規定。これが今日の郵政省のガンをなす特定郵便局の制度ですよ。 これはけんか支度の委員会で、委員会をとめようというなら、わからぬならわかるまで座っていると言えば済むのだけれども、そういうわけにはまいらぬので、申し上げますが、明治二十一年の四月三十日に逓信省令第二号というのがある。
それはこの任用規定とどこに関係があるかを聞いているのですよ。そんなことないはずはないのだ。最近、郵政は、いま安宅委員が質問したような、内容にみんな不明確なものがそろっておる。いかなる理由か、はっきりしてもらいたい。
○政府委員(野田誠二郎君) この点につきましては、現行の任用規定で十分に人選の公平、適切が期せられる、こういう考えに基づきまして、特に調査会から出ております選考委員会というようなものを設ける考えはございません。
どうしてもできないというならば、この任用規定八−一四というのを改めてもらいたい。この点について、人事院総裁の見解を聞いておきたい。
私の推定では、おそらく国家公務員法の六十条の臨時的任用規定を準用してこういうやり方をやっているのではないかと推定するが、それに間違いがあれば間違いと言ってほしいし、常勤的非常勤と称される職員については別な根拠法規があってそういう任用形態をとるというなら、それを示してもらいたい。もし、それがないというならば、何によってそういう任用形態をとるのか、どうも私にはわからない。
特に、国家公務員法には人事官の任用規定の中にも、人格が高潔であるという条件がついておる、そうして、その次に掲げられてある諸般の条件を含めて、最高裁判所の面前において宣誓をするという規定もある。きわめて厳粛な条件のもとに総裁は人事官として任命をせられました。しかも、三十五歳以上の条件のもとに行政能力を持った方を国会の承認で内閣が任命をされ、天皇が認証される。
また、任用規定等も、試験採用でいくような方式をとるか、あるいは情実採用というものをどの程度許すか、そういう問題もひそんでおると思うのです。情実人事で、圧力団体の責任者あるいは個人に頼まれた履歴書を、何ら顧慮することなくして情実採用をしておる。これが実情は相当数に及んでおるわけです。おわかりいただけると思うのです。
それは、局長の任用も、職員の任用も、郵政省の任用規定からはずれてしまって、任命されるときのいきさつ、それにいかがわしいことがあれば、そのいかがわしいものと関連をして、今度は職員の任用にまで問題が出てくる。一体こういう特定局の人事というのはいいと考えているのかどうか。 私どもとしては、これはやはりもりと抜本的に解決すべきじゃないかと思うのです。
しかも任用規定がないから、しろうとです。その者が管理規則を作って、教材の認定はもとより規則を作り、管下の学校を管理しているということになり、非常な問題を起しているのです。ほとんど常勤していないので、学校の校長先生は仕方がないから村長のところへ行ってみたり、村の議長のところへ相談に行ってみたり、今までの手数より倍も三倍も労力を費されているのが現状です。
その中に教育長というものが、以前の教育委員会法でしたら、一つの任用規定というものがございましたが、今度はない。従ってしろうとでもいいということになる。おまけに教育委員長もおらないよなところが現実にはたくさんあるのであります。この点はあなたお認めになりますかどうか。
なんにもなくてさえ、ああいう任用規定を逆用して整理規定に持っていくような乱暴な市長さんがないわけではない。もしこういうものが出てきて、首を切った場合におれの方に金を用意してあるからというような裏づけを政府がしてやったら、何をするかわからない。しかも公務員法には、本人の意思に反して首を切れないことになっている。
○受田委員 先般労働大臣に、第三症度程度のけい肺患者が作業転換の必要を生じた場合に、労働省として特にこのけい肺関係を担当する職員に、特別の任用規定による採用をなし得ることがあるかどうかと御質問申し上げたら、さようなことは十分考慮したいという御答弁がありました。しからば、けい肺患者を国家公務員に採用した場合における保護措置はいかに考えられるか。
これはこの前の上山市の問題が出たときに、要するに地方公務員法二十二条の解釈、任用規定であるべき解釈を、整理規定に使えば使えるのだというような解釈を自治庁はしておるのです。私は実に妙な解釈を自治庁はしたものだと思うのですが、それでああいう問題を起しておる。それと同じような解釈だと思う。あまり安易にものを考え過ぎているのじゃないか。
しからば、このけい肺患者で作業転換等で適当な場所がない、あるいはお役所の都合で、ぜひけい肺の患者を、あるいは要保護者をそのできる範囲内の作業に従事させるために、労働省あるいは厚生省のけい肺担当のお役人に、臨時職員にでも任用規定に特別の道をとってでも、これらの人々をけい肺専門の研究技術者あるいは研究のための事務員として採用するというような便法をとってけい肺患者に希望と光を与える。
○門司委員 そこで私が先ほどから市長さんに申し上げておりますように、私どもの解釈としてはあくまでも任用規定であって、人員整理の規定ではないという解釈が正しいと思う。これは全体のいわゆる働いております公務員の諸君に、条件付の採用であるということが徹底しておったかということを、先ほどお聞きしましたけれども、徹底しておらないということです。
しかし私どもが考えておりますのは、先ほど来申し上げましたように、二十二条の規定というものは、あくまでも任用規定でありまして、第三章第二節の任用という規定の中に二十二条が入っておりますから、人員整理等に使う条項ではないことは法律上おのずからはっきりいたしております。私はこう解釈すべきだと思います。
人員整理を主眼とした今回の処置に任用規定を使ったということは法の乱用であると私は考える。そうとしか解釈できない。自治庁は最初ほそうだという御答弁があったから、あらためてもう一度確認しておきたいと思うが、それに間違いないかどうか。