2020-03-25 第201回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号
さらには、今後、再雇用者、再任用者の数は更にふえていくということが想定される中で、組織の活力という観点からも現状のままでは問題があるということで、定年延長という意見の申出をさせていただいたところでございます。
さらには、今後、再雇用者、再任用者の数は更にふえていくということが想定される中で、組織の活力という観点からも現状のままでは問題があるということで、定年延長という意見の申出をさせていただいたところでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 防衛省におけるシビリアンコントロールは、文民である防衛大臣が、副大臣や政務官等の政治任用者からの補佐を得つつ、自衛隊を管理・運営し、統制することと認識をしており、このことは自衛隊法第八条などに規定をしております。 また、防衛大臣がシビリアンコントロールの主体として的確な判断を行うためには、高度な軍事専門的な知識と同時に、法令を含む政策的な知見も必要となります。
○稲田国務大臣 防衛省における統制は、文民である防衛大臣が、自衛隊を管理、運営、統制することであるが、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしているということでございます。
平成二十五年度が一万九千八百八十二人でしたが、二十八年度には三万四千五百四十二人ということで、これは新規の再任用者数なんですけれども。それからまた、定年退職者に占める地方公共団体の再就職者の割合が約五〇%でございます。再任用職員の割合は約四〇%となっていますから、職員の再任用というのは一定程度定着してきていると思います。
それから、三十九年の理事任用者が四十年に専務理事になっております。それから、四十五年の理事が四十六年には専務理事になっております。
具体的には、この文民統制、シビリアンコントロールをどのように確保したかと申しますと、国民を代表する国会、あるいは一般行政事務として内閣の行政権を行うその内閣の在り方、内閣総理大臣その他の国務大臣が憲法上文民でなければならないこと、さらには、自衛隊を管理・運営し、統制する防衛大臣、そして防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐しているという防衛省における運営の在り方、そういった各レベル
また、防衛大臣の下に政治任用者、官房長及び局長等の文官、各幕僚長等の自衛官の三者が一堂に会して防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する防衛会議、これが設置をされておりまして、防衛大臣の求めに応じ必要な審議もされているわけでございます。
我が国の文民統制というのは、国会における統制、また国家安全保障会議を含む内閣による統制とともに、防衛省における統制がありまして、防衛省の中の統制につきましては、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営していく、統制をしていくということですが、その補佐として、防衛副大臣、防衛大臣政務官の政治任用者のほか、内部部局の文官による補佐も防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしているというふうに
そのうち、防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制することであるが、これも急に文民である防衛大臣がという言い方をして、これまでは文官と言っていたんですね、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐も、ここも急に補佐になっているんです、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしていると。
防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営して統制することですけれども、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐もこの防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしております。 お尋ねの佐藤総理、竹下総理の答弁でございますが、これにつきましては、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると解されます。
また、具体的に防衛省の中における役割といいますか補佐でございますけれども、防衛大臣のもとに、例えば、政治任用者、文官、自衛官の三者が一堂に会するような、所掌事務に関する基本方針について防衛省の内部で会議あるいは審議をする場合もございます。そうした場合に、私も同席させていただいて、文民統制を行う大臣を補佐させていただいているところでございます。
戦後は、そういった経緯の反省もありまして、自衛隊が国民の意思によって整備、運用されることを確保するために、国民を代表する国会、そして内閣総理大臣、これが事務を行うことといたしまして、最高指揮官が内閣総理大臣、防衛省におきましては防衛大臣が自衛隊を管理、運営し統率をする、その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐するという各レベルでの厳格な文民統制の制度を採用したわけでございます
防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣、これが自衛隊を統制するんですけれども、政務三役で防衛副大臣と防衛政務官の政治任用者のほか、内部部局、この文官による補佐も、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしていると認識しております。
そのうち防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し統制することですが、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐もこの防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしております。この文民統制における内部部局の文官の役割は防衛大臣を補佐することでありまして、内部部局の文官が部隊に対し指揮命令をする関係にはございません。
政府の見解もお述べしましたけれども、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制することであるが、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしております。
そのうち、防衛省における統制は、文民である防衛大臣が、自衛隊を管理・運営し、統制することであるが、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしている。 文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣を補佐することであり、内部部局の文官が部隊に対し指揮命令をするという関係にはない。
次に、改正により職員の任用は受験成績あるいは人事評価その他の能力の実証に基づいて行うんでしょうけれども、これ再任用者にも適用されるのかどうか、まずこれ一つ。
そして、再任用者にこれも十分働いてもらうということも、これも一つの大きなポイントになってくると思います。こうすれば、超勤の縮減とか、雇用と年金の確実な接続とか、新規採用の確保の全てがある面ではうまくウイン・ウインの関係に回ってくるわけなんですけれども、当然、割高な超勤手当も節約できると。 本当に国家公務員の皆さんの超勤問題はもう限界に来ているというふうに考えていいと思います。
○政府参考人(鈴木久泰君) 海上保安庁をやっぱり動かしているのは人でありまして、人材の育成というのは大変我々は重要な課題だと思っておりますし、今御指摘の定年退職した後の再任用者の活用というのも今どんどん進めております。
米国においては、大統領が指名する政治任用者の人事あるいは大使の人事、そういったものについて議会が承認するプロセスがあって、指名承認の公聴会の場であらゆる質問をして、その公聴会をくぐり抜けなければ承認をされないという仕組みがあります。ちょっと形は違いますが、イギリスにもそういう仕組みがあるそうでございます。
この点について、米国においても、一部の政治任用者については、議会での審査、承認が必要とされております。 第四に、幹部公務員の職制上のみなし規定についてです。
まず、幹部公務員を外部から政治登用する本家であるアメリカでは、政治任用者が転職するのが早く、平均在職年数が二年に満たないというふうに言われております。このため、手掛けていた仕事が中途半端になったり、予算も非効率に使われてしまう、そういうことが指摘されております。公務員としての使命感を持って勤務を始めたのかというふうに疑う人もアメリカではおるようでございます。