2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
これは離職の率になりますけれども、これも、ちょっと分母をどうしようかなと考えたときに、人事院が公表している一般職の国家公務員の任用状況調査を母数にしようかと思って、その上で計算をしてみたらどうなるかということを一応のトレンドを理解するために出してみた。皆さんのお手元にも多分資料が配られていると思うんですが。
これは離職の率になりますけれども、これも、ちょっと分母をどうしようかなと考えたときに、人事院が公表している一般職の国家公務員の任用状況調査を母数にしようかと思って、その上で計算をしてみたらどうなるかということを一応のトレンドを理解するために出してみた。皆さんのお手元にも多分資料が配られていると思うんですが。
母数の取り方は、御指摘ありましたとおり、ちょっと難しいところがございますが、先生からお示しいただいたように、退職手当の支給状況調査に基づく二十代以下の自己都合退職者を当該年の任用状況調査の母数で割っていくという計算をしてみますと、お示しいただいたとおり、二十七年度は一・四五%、二十八年度は一・六〇%、二十九年度は一・六三%、三十年度が一・八四%で、令和元年度が二・一二%と、この数年間で上がってきているという
委員御指摘の法務省幹部の任用状況については、その都度、適材適所の観点から適正な配置に努めた結果として、裁判官の職にあった者を充てることが続いているものと認識をしております。
今般の事案を踏まえ、昨年、各府省の障害者の任用状況を再点検した結果、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者として約四千人が不足していることが明らかとなりました。 これまでの不適切な計上によりこの不足数が明らかとなってこなかったものであり、今般の事態を重く受け止めています。 検証委員会の事務局の構成についてお尋ねがありました。
現在も、人事院においては、国家公務員法第十七条に基づき、一般職の職員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査、不利益処分審査請求に関する調査などを行っております。
今般の事態を受けて、各府省の障害者の任用状況を再点検した結果、各府省においては、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者の方の不足数が明らかになったところでございます。また、これまで障害者の不適切な計上があったためにこの不足数が明らかとなってこなかったことは事実であり、また、そのために各府省において法定雇用率の達成の取組が進んでこなかったということも事実でございます。
再発防止策につきましては、厚生労働省において各府省向けに手引を作成をいたしまして、障害者の任用状況に関する通報などの実務や再発防止のための取組に関する留意事項をお示しをするとともに、各府省に対して説明会を毎年実施をするということ、それから、通報に関するチェックシートを各府省に配付をいたしまして、各府省によるチェック状況を私どもとしても確認をするということ、そして、各府省が保存する障害者手帳の写しなどの
具体的には、厚生労働省において、障害者雇用の推進を所管する責任を有するという自覚の上に立って各府省向けに手引を作成し、障害者の任用状況に関する通報などの実務や再発防止のための取組に係る留意事項を示す、各府省に対する説明会を毎年実施するとともに、通報に関するチェックシートを各府省に配付し、各府省によるチェック状況を確認する、各府省が保存する障害者手帳の写しなどの関係書類を調査していくなどの取組を実施してまいります
派遣委員との間では、住民と行政をコーディネートする人材の必要性、人口やなりわい従事者の減少状況、地域の将来を支える人材を育む教育や教職員配置の在り方、若年層が地域に帰ってこられる環境づくり、保健師の任用状況等について意見が交わされました。
いよいよ昨日から衆議院で労働者派遣法の審議も始まりましたけれども、正規雇用、非正規雇用の問題については厚労委員会で議論するとして、きょうは非正規教員の任用状況について主に議論を進めていきたいと思っております。
にやっていくかということは重要なことであるというふうに思いますし、今後、二〇二〇年に向けて、先ほどの石井委員にも申し上げましたが、我が国を是非スポーツ庁、そしてスポーツ立国としていくためには、こういう教育委員会においてもスポーツに知見のある方々に入っていただくということは大変有意義なことであるというふうに思いますし、そういう視点からも、文部科学省の方でこのスポーツ関係者の項目を設けることによって、今後スポーツ関係者の任用状況
○政府参考人(前川喜平君) 教育委員会の実態調査におきまして、御指摘のとおり、現在はスポーツ関係者の任用状況についての項目は設けていないところでございますけれども、御指摘を踏まえまして、スポーツ関係者についての項目を設けることを検討してまいりたいと考えております。
また、いわゆる臨時・非常勤職員ではございませんけれども、任期付きの短時間勤務職員につきましてもその任用状況については別途調査を行っておりまして、その調査結果によりますと、平成二十五年四月一日現在の任期付短時間勤務職員数は約四千五百人となっているところでございます。 以上でございます。
選考による採用の職員につきましては、一般職の国家公務員の任用状況調査によりますと、平成二十五年一月十五日時点で九万三千七百八十六名でありまして、特定独立行政法人の職員を除きますと三万五千七百八名でございます。このうち部長級以上、指定職俸給表の適用を受ける職員ということで申し上げますと、四十九名となっております。
その背景として、非正規教員の任用状況は、各都道府県によって大きくばらつきがありますけれども、各県で教員の年齢構成を平準化するための採用調整が行われていること、また地方公務員についての定員削減計画、いわゆる集中改革プランということもございます。それ以外でも、平成十八年度以降、国の教職員定数改善計画が策定されていないことも、非正規教員の増加の要因と挙げられると考えております。
この期間業務職員創設の趣旨と、現在の任用状況をお知らせいただきたいと思います。
社会福祉士法における任用分野での任用状況として、具体的には社会福祉主事とのすみ分けということになるんですが、例えば、社会福祉士の資格を持てば社会福祉主事になれるというふうな規定もありますが、社会福祉主事というのは、ほとんどどういった大学であっても一般教養で学ぶであろう科目、課程を履修さえしていれば社会福祉主事になれる。
お渡ししておりますのは、これは人事院の方の、平成十七年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告というものであります。 この2の資料は、人事院がいわゆる給与法によって把握しているものでありますから、大臣がお話しになられた数字とは大きく異なっています。
○林副大臣 人事院で、平成十七年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告というのをつくっていただいておりますが、これによりますと、平成十七年度において、退職手当の支給を受けず、辞職後、特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職などへ引き続きついた一般職の国家公務員であった者及びつくことが予定されている一般職の国家公務員の数は三千三百二十人であるというふうに把握をしておられます。
例えば、同一の県内で県と市の言わば給与についても、これまでの特区での任用状況を見ますと、それぞれやはり余り教員間で差がないように配慮をしているということが見受けられます。ですから、基本的な給与は全く同一かというと、そうでない場合もございますけれども、余り差がないようにした上で、その給与に関する様々な法律の規定は双方に適用されるということになるわけでございます。
主要国における大使の任用状況というのを私もずっと調べてみました。正直びっくりしたのは、アメリカは大使が百五十二人いて、そのうちの政府出身者が百人で、民間または民間と政界を入れたのが五十二人。これは圧倒的に高いんですが、イギリス、カナダ、フランス、ドイツと、いわゆる先進国は、やはり基本的に、外務省といいますか政府出身者が多くて、アメリカに次いで日本は民間の大使が多うございます。
その場合、その受験者総数であるとか合格者数とか、都道府県における専門技術員の採用というか、任用状況についてお伺いをいたします。
法人化した国立大学と文部科学省の見解が問われる部分ではないかというふうに思いますし、すべての国立大学法人の理事、監事、経営協議会委員への文部省OBの、予定としておきますが、予定任用状況、分かったら伺いたいと思いますし、どのような肩書だった人がどんな役職にそれぞれ予定されているのか。また、監事の場合、どのような役割を担うこととされているのか。