2018-07-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第26号
これは、国家公務員法に基づいて、カジノ管理委員会の事務体制の任用権者になりますカジノ管理委員会の委員長において適切にその任用権限を運用していただくということに尽きるかと思います。
これは、国家公務員法に基づいて、カジノ管理委員会の事務体制の任用権者になりますカジノ管理委員会の委員長において適切にその任用権限を運用していただくということに尽きるかと思います。
これは、今私答弁させていただきましたように、具体的にカジノ管理委員会の事務職員の任用は、これは国家公務員法に基づきまして、将来設置されることになりますカジノ管理委員会の委員長が最終的な任用権者になるわけでございますので、この任用権者の運用として、例えば、私が先ほど申し上げましたのは、民間事業者の身分を、例えば給料が民間事業者から出ている人がカジノ管理委員会の国家公務員として、これは、もう当然、国家公務員
それで、それがいいか悪いかは、あるいは、それを好むかどうかは大臣とか任用権者の問題です。 昔、今、牧野議員の議論を聞いておりまして、ひょっとしたらこれは、だけど、反対からいうと、思想信条による差別とか政治的信条による差別行為を、そういうもし基準を作ったときに、そういうことに反対から見ればなってくる可能性がある。
そして、その人が我々が望むような能力を持って、たまたま何とか省の次官がそのポストにその人がふさわしいというふうに任用権者と総理大臣、官房長官が思えばそこに登用するということは十二分にあり得るという前提です。
○国務大臣(仙谷由人君) これまた、そういう質問を受けますと、任用権者たる大臣、それから総理大臣、官房長官という人の個性によっても色合いが違ってくるだろうと思いますが、我々考えておりますのは、適格性審査という一つの、会社でいえば幹部試験というふうなものが存在して、能力については、まあこの方々は、部長職、審議官から上はほとんど遜色なくできるなと思われる方々が六百人なのか八百人なのか、そういう統一名簿ができると
○仙谷国務大臣 公正性がどうのこうのというのを何か大変疑念を持ってお考えのようでありますが、これは、総理大臣、官房長官と任用権者が協議する、そこの牽制といいましょうか、そこでチェックをしていただくということだと私は考えております。
これは、我々は政治家ですから、大臣一人一人はやはり政治的にきちんと人事任用権者である。そこをどう守りながら、そこを一定尊重しながら、しかし内閣全体として、各省が縦割りで勝手に動くというようなことをなくして、国益全体を追求できるような、そういう行政組織を整えていくかということが大きな論点でした。宮澤先生ともそこら辺の議論は大分、実は公式、非公式含めてさせていただいたわけです。
○国務大臣(増田寛也君) やはり、各自治体におきましてこうした非常勤の皆さん方の扱いが様々それぞれ任用権者のお考えによってあるという、こういうことでございます。それぞれの自治体の判断があるということがまず大前提でございます。
ですけれども、そういうところではない、任用権者の権限でもってかなりのいわゆるパートの方がいらっしゃる。この部分について、正確に把握しろとは申しませんけれども、ある程度把握しておくべきが行政の役割ではないでしょうか。
文部省と各都道府県・指定都市の教育委員会、つまり任用権者との連絡あるいはそうした意見交換というのは活発になさっていらっしゃるのでしょうか。
そういう意味で、今回のこの法改正をきっかけにして、特に学校司書の任用権者である自治体に対して、文部省として何らかの措置であるとか指針というものを出ず必要があるのではないかな、そういうふうに考えておるのですが、文部省の見解をまずお聞きしたいと思います。
なお、先生の御指摘の実習助手をしておられて勉強して資格を取られたという方につきましては、実際の任用権者は設置者であるといたしましても、そういう努力をした人はやはり教諭として任用されることが望ましいと私も考えますので、先ほど局長も答えましたが、特に積極的に資格を取ってかつ立派な指導のできる人であるならば積極的に教諭に任用するようにということを、今後とも課長会議等の場を通じて指導いたしまして、先生の趣旨
そして二、三指摘をしたいと思いますのは、第一に、こうした非常勤職員が、法の設置根拠として、後で人事院に御確認をいただきたいと思いますが、国家公務員法の附則による特例として、それを受けたかっこうで人事院規則に給与支払いの規定があるだけで、その運用についてもすべて任用権者である各省大臣に任せられている。総定員法の枠外として増加の歯どめがない、こういうことが第一。
ただ、十年間の実績があるわけで、どういうふうなことをやったかということは十年間の実績で完全に客観的に科学的に任用権者のほうで承知できるはずですから、それはいわば十年間の実績ということで、行政法学的に言うと、免許の更新みたいなものだと思うのです。免許を新たに付与する場合と違って、免許の更新、レニュアルだと思います。
人事院にはその人事について一つの限界があり、制度に限界があることもやむを得ないと思うのでありますが、この制度のもとにおいて、先ほど前田さんがしきりに質問いたしておりますように、技術官と事務官との間に開きがあるという事実、これは今までのお話によりますと、任用権者が考えてくれればいいということでありますが、しかしそれが十分考えられておらぬとか、ほかの事情によりまして、結果としては技術官と事務官との間に開
大体以上申し上げましたように、この試験の技術的な面におきまして、きわめて疑問があるのでありますが、そのほかになお任用試験として大きな問題の一つは、例の任用権者の選択権の範囲の問題であります。任用権者はこの試験の結果現われて来ます。しかもその試験にはいろいろと欠陥が多い。その結果現われて来ます成績順によつて、一切の人事任命権というものは事実拘束されてしまうのであります。
更に五十六條と五十七條と関係して、三十五條の運用につきましてお尋がございまして、もうお尋の中には大体方向を御承知のようで、何かうまい手はないだろうかというような御質問がございまして、実はこれによりまして一應は任用権者の自由にさせないと、資格が全部決められる、そうしていろいろなことに拘束を受けておる。
併しそういう古いものを採るか採らんかということにつきまして、自ら任用権者の方でなんと言いますか、適正なる任用方法を執ることと思います。併しごの國家公務員法としては一應の資格を規律して行つて、あと任用権者がああせいこうせいと、そう手取り足取り規定はできないのでありますが、あまり乱脈になつても因るというので、大体退職後の年限を切りたい。
ここに一人の空きましたポストができまして、そこを塞ぎますのには、一体どちらを採るかということは、任用権者の自由になるようではございまするが、採用、新規採用、どんどん撃て行くことになりますと、昇任の道が狹くなりますし、次第に昇任者を採るべきが至当のよりであります。