1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号 第十一條に「一等警察士補等の警察官が、家族の保護又は扶養その他やむを得ない事情を具して退職を願い出たときは、任命権者は、その者の任用期間満了前においても、これを退職させることができる。」という規則があります。 横田甚太郎