2017-04-20 第193回国会 衆議院 総務委員会 第15号
平成二十八年四月の総務省実態調査によりますと、保育所保育士について任用実績のある自治体に対する空白期間を設定している自治体の割合は、指定都市では、特別職非常勤職員を任用しているところで八・三%、一般職非常勤職員のところで五〇・〇%、臨時的任用職員のところは六八・八%でございます。市区では、特別職非常勤職員が八・七%、一般職非常勤職員が一七・二%、臨時的任用職員が五二・四%でございます。
平成二十八年四月の総務省実態調査によりますと、保育所保育士について任用実績のある自治体に対する空白期間を設定している自治体の割合は、指定都市では、特別職非常勤職員を任用しているところで八・三%、一般職非常勤職員のところで五〇・〇%、臨時的任用職員のところは六八・八%でございます。市区では、特別職非常勤職員が八・七%、一般職非常勤職員が一七・二%、臨時的任用職員が五二・四%でございます。
なお、ついでに私どもの方にも資料がございますので、後段の御質問でございますが、試験研究機関等の研究員の任期につきましては、同じく平成九年に一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律を御制定いただきまして任期制が導入されたわけでございますが、平成十二年六月現在での任用実績は二百十二人と承知しているところでございます。
今、るる御説明なさいましたけれども、その中で私、ちょっと一つお聞きしたいなと思うのは、気になっているのは、大臣が先ほど、日本に研究開発の魅力があれば世界じゅうからということなんですけれども、私どもがいただいている資料の中では、外国人の研究公務員への任用、本法の第四条関係でいうと、八省庁において二十一カ国、八十五人の任用実績と。
これまでの実績といたしましては、五省庁におきまして七カ国から延べ十三人の任用実績がございます。 次に、第四条関係でございますが、第四条は、研究集会への職務専念義務の免除による参加でございます。これにつきましては、十三省庁におきましてこれまで延べ約一万五千人の参加実績がございます。 次に、第五条関係でございます。第五条は、退職手当の算定において不利益をこうむらない休職について規定してでざいます。
まず外国人の研究公務員への任用でございますが、これまで五省庁におきまして七カ国から十三人の任用実績がございます、国籍別に見ますと、米国四名、韓国三名、中国二名、英国、ブラジル、イラン、インドおのおの一名となってございます。 次に、職務専念義務の免除によります研究集会への参加でございますが、十三省庁におきまして延べ約一万五千人の参加実績がございます。
国立大学におきましては、これは文部省から聞いた数字でございますけれども、常勤職員としての教授、助教授で外国国籍を持っておられる方でございますが、これは六十一年、本年一月現在でございますけれども、教授、助教授が二十九名、また助手として採用された方が八十二名、合計約百十名の任用実績がございます。