2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
ただ、地方の任用基準であるとか、それから最低限の部分をどういうふうに決めるか、こういった部分はもっと絞っていってもいいんじゃないのかな、国で決めるところは。ちょっと後でも説明を受けようかなと思っているんですけれども、三カ月以内であるとか分割できるであるとか、そういったところというのは、結構僕は細かいなというふうに思っているんですね。
ただ、地方の任用基準であるとか、それから最低限の部分をどういうふうに決めるか、こういった部分はもっと絞っていってもいいんじゃないのかな、国で決めるところは。ちょっと後でも説明を受けようかなと思っているんですけれども、三カ月以内であるとか分割できるであるとか、そういったところというのは、結構僕は細かいなというふうに思っているんですね。
例えば、そういった利益相反がないのかどうかというチェックを含む任用基準というものを明文化していくことであったり、事後的に利益相反が生じた場合の報告義務、退任基準、解任基準の明確化であったり、第三者による調査、監査などが挙げられると思いますが、こうした政治任用におけるコンフリクトチェックの制度整備についての大臣の御見解をお伺いいたします。
また、参考人質疑や地方公聴会でも、専門職基準あるいは任用基準の必要性が指摘されております。 そこで伺いますが、中教審答申でも盛り込まれた資格要件がなぜ法案に反映されなかったのか、また、資格要件についてどのような認識をお持ちなのか、お答えください。
ということでございますので、先ほど言いました三つのジャンル、どのジャンルから何名というのは、今後の運用も見ていきながらだんだん具体的なものをつくっていく、そういうものを踏まえて、任用基準というものが固まれば、それを法制化していくということを考えている次第でございます。
この難民審査参与員の任用基準が外から見て非常にわかりにくいという指摘がありますが、それについて、どういう任用基準になっているのかお聞かせいただければと思います。 法律を読む限りは、人格高潔とか、あるいは国際情勢と法律に詳しいとか、非常に大ざっぱなことしか書いていないんですが、実際のところどのように任用の基準がなされているか、お尋ねします。
具体的には、私ども、内規を持っておりまして、任用基準を作ってございます。航空事故の調査官につきましては、国交省及び現在自衛隊からもおいでいただいておりますが、航空機の操縦でございましたり、あるいは航空機の検査でございましたり、航空管制といったような実務経験を要求をいたしております。おおむね十年以上というものを要求をいたしてございます。
何か任用基準みたいな、かえって私はつくる必要があるんじゃないかな。 そしてもう一点は、今、企業の社会責任というものが声高に言われている中で、例えば、会社で事故が起こった、さまざまな事故の中で従業員の方、関係会社の方が亡くなられた。
そこで、まず伍藤局長、聞きたいんですが、児童福祉司の任用基準、資格について現行法上どうなっているか、法改正をした後にどう変わるのか、これ簡潔にお示しください。
現在は、児童福祉法の中で児童福祉司の任用基準が決まっておりますので、その基準に合う方を任用しているわけでございますが、一昨年の児童虐待防止法の制定の機会に児童福祉法が改正になっておりまして、児童福祉司の任用の要件を強化を強めております。そしてさらに、専門性の高い人材が任用されるようにということで任用要件を強化したということが一つでございます。
それで、この特定郵便局についてひとつ聞きたいんですが、この特定郵便局の局長の任用基準というのはどのような法令にどのように定められておりますか、官房長。
特定郵便局長の任用基準というものの内容とその根拠でございますが、国家公務員の採用につきましては、国家公務員法第三十六条におきまして原則競争試験によるというふうになっているわけでございますが、同条のただし書きがございまして、一定の場合には選考による採用が認められておりまして、この規定に基づきまして、特定郵便局長につきましては選考により任用を行っているところでございます。
○宮本岳志君 この任用基準、法的根拠というものを文書でいただきたいということで随分お願いしたんですけれども、なかなか納得のいく説明がなかったわけなんですね。少なくとも、今御答弁あったように、一般の試験ではないということになっているわけですよ。もちろん、御承知のように、この特定郵便局長の任用について、事実上の世襲ではないのかという批判も一部にやっぱり聞かれるわけなんです。
さっきの問題なんですが、いわゆる単科大学みたいな大学で教職課程をとるというのは厳しくなってくると思うわけでありますけれども、この前、高倉先生にその辺もお聞きしましたら、専任教員の配置とか教職課程の任用基準などを改める、こういうような意見を出しているんだというお話がございました。 文部省としては、この辺の対応はどのように進められるのでしょうか。
それぞれの地方公共団体によって任用基準等を定めておるわけでございますけれども、その発令の形といたしましては、事務職員あるいは技術職員等の形で発令をされております。また雇用の形態につきましても、正規職員の場合もございますし、非正規職員の場合もあるというように承知をいたしております。
任用基準といたしまして、先ほどお示しがございましたような任用基準でやっておるわけでございますけれども、郵政省が定めているものをもう一度申させていただきますと、年齢が満二十五歳以上の者ということでございます。ただし、御承知のように、特定局には集配特定局と無集配特定局というのがございますけれども、集配特定局につきましては三十歳以上ということでございます。
そうなるとこの任用基準が、今まで二十二条職員というのは一年以上勤務することはできないことになっている。ところが、今度の法律で二項から五項までこれを外されて、いわゆる一年間でも勤務ができるという制度にされたわけでございますね。
そういった意味で、勤務態度、内容等についてはできるだけ客観的なそういう正式任用基準というものを示すべきじゃないかというふうに考えますけれども、文部省の考え方をお聞きいたしたいというふうに思います。
○飯田忠雄君 検察官と裁判官は、今おっしゃったように任用基準が同じなんです。そして、職務も大体似たり寄ったりの仕事だから、俸給表は裁判官に準じた俸給表でする。これは合理的なんですよ。それはいいですが、そうであるならば、裁判官において四月から七月にしたということは、これは理論上零、実質上の減額と解されるのだ。そうならば、同じく四月にすべきものを七月にしたということは検察官の場合も同じではないか。
郵政局が監察局に調査を依頼して、その人物が局長の任用基準に当てはまっておるかどうかということを調査して発令されるというその手願も私は知っております。しかし、現実にあらわれた結果はこういう形になっておる。そうしてこれが、目の前におる者をつかまえては言いませんが、いろいろな形で不平不満となって職場の中に広がったときに、それは事業に対して決してプラスにはならぬと思う。
それで、実態的に従来から、例えば任用基準とか俸給表とか昇給昇格の扱いとか、そういう部面ではやはり違いがあったのじゃないかと思うのです。これは一方は組合があるし、一方は組合がないわけですから、いろいろな意味で違いがあると思うのです。
これは、前にも申し上げましたように、事件の増加傾向というのがある程度鎮静化してまいりましたということが一つと、それから家裁調査官の任用基準が非常に高うございまして、給源に限度がある、養成にもかなり長期間研修所に入れて教育しなければならない、そういう点から充員の困難性というものがございますので、充員の可能性を見ながら欠員を補充する程度にとどめておったわけでございますが、昨今、御承知のように特に少年事件
お尋ねの第三点の、教員任用基準の弾力化について具体的にどうするのかというお尋ねでございますが、短期大学の教員資格のあり方については、従来から、これは一般的な場合でございますけれども、たとえば教官の出身者ではございませんが裁判官でございますとか外交官とかあるいは専門技術者ということで、直接教育の経験はないけれどもそれぞれの領域で大変すぐれた実務なり経験を持っている方々にも、教育、研究上の能力があれば教官
三番目は、教員任用基準の弾力化が云々されておりますが、これはどことどういう方法で教員の任用基準が弾力化されようとしておるのか、何がねらわれておるのかということについて。 時間が参りましたから、以上三点お答え願いまして、私の質問を終わります。
私ども、もちろん現在の家庭裁判所調査官数で十分であるというように考えているわけではございませんけれども、委員御承知のとおり、家裁調査官と申しますものは家事事件、少年事件につきまして心理学、教育学、社会学というような専門的知識に基づきましてケースワーク的な側面から事件の調査に当たるという職務の性質上、任用基準も非常に高うございますし、おのずから給源も限られてまいります。