2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
議論の過程では、有限会社との比較では、任期規制の新たな導入ということになり、規制強化ではないかという意見もありました。また、逆に、十年は長くて、五、六年とすべきという御意見もございました。本法案におきましては、取締役の任期は原則二年、監査役の任期は原則四年とした上で、株式譲渡制限会社にあっては定款で十年まで延長することができるというふうにされております。