2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
さらに、例えば衆議院議員の任期満了直前、私たち今の衆議院議員は二〇二一年十月二十一日が任期満了でございますが、こうした任期満了直前に感染症の著しい蔓延や巨大地震が発生した場合などには、国政選挙そのものの実施が相当期間困難となることも想定されます。公職選挙法五十七条の繰延べ投票で選挙の期日を変更することはできますが、任期満了で衆議院議員は全員その地位を失います。
さらに、例えば衆議院議員の任期満了直前、私たち今の衆議院議員は二〇二一年十月二十一日が任期満了でございますが、こうした任期満了直前に感染症の著しい蔓延や巨大地震が発生した場合などには、国政選挙そのものの実施が相当期間困難となることも想定されます。公職選挙法五十七条の繰延べ投票で選挙の期日を変更することはできますが、任期満了で衆議院議員は全員その地位を失います。
国会議員の任期満了直前や衆議院解散直後の大規模災害時などに、国会議員の任期を延長し、国政選挙の選挙期日を延期しようとするならば、憲法改正が必要となってまいります。 国難ともいうべき緊急事態に際し、国会が政府の危機対応を監視、補完し、また、場合によっては緊急に特別法等を制定するなどの立法機関の重要な役割を考えると、今後、憲法論議を進めるべき課題と考えます。
国会議員の任期満了直前や衆議院解散直後の大規模災害時などの場合には、少なくとも被災地では選挙が実施できないことも想定され、繰り延べ投票が行われる地域も多くなると思われます。国難とも言える大規模災害時などの場合に、参議院の緊急集会での臨時の措置で足りると言えるのかどうか、具体的な事例を通して、それを想定しながら、十分な検討が必要と考えます。
特に、国会議員の任期満了直前や衆議院解散中において大規模な自然災害が発生したときの国会議員の任期延長制度等の創設は、早急に検討すべきであると考えます。大規模な自然災害が発生したときに、迅速かつ適切に復興のための立法措置をとることは立法府の責任であり、立法府の機能を維持するとともに、国民の参政権を担保することは喫緊の課題であると考えます。
こういった状況の中で、任期満了直前にこういった地震が発生するということもあるわけでございまして、現行憲法上、四年の任期をもって衆議院議員がいなくなる、こういう状況が果たして許されるのか。一九九〇年以降に憲法を制定した世界の国々を調査した西修先生も、一〇〇%この危機管理条項は入っていますよと。要するに、国際基準になっているということであります。