2006-05-12 第164回国会 参議院 行政改革に関する特別委員会 第7号
ここで、神奈川県の一般職のこの任期付制度についてというので向こうの市町村の課長さんが書いておられます。これ見ますと、新たな任期付職員については、要件が限定的過ぎて非常に活用しにくいということをきっちり書いておられますから、またひとつ見ておいていただきたいなというふうに思います。 最後に、中馬大臣に今回の行政改革推進法、これは通ったらもうそれで終わりだということじゃないと思う。
ここで、神奈川県の一般職のこの任期付制度についてというので向こうの市町村の課長さんが書いておられます。これ見ますと、新たな任期付職員については、要件が限定的過ぎて非常に活用しにくいということをきっちり書いておられますから、またひとつ見ておいていただきたいなというふうに思います。 最後に、中馬大臣に今回の行政改革推進法、これは通ったらもうそれで終わりだということじゃないと思う。
ただ、一般的に申し上げますと、この任期付制度というのは、いわゆる研究者のキャリア形成にとって大変有用な制度ではないかというふうに考えております。総合科学技術会議の科学技術基本計画においても規定されておりますし、また欧米におきましても研究者にとって定着した仕組みとなっておりますので、国内の研究者にあってもこうした制度の適用が図れるよう、そういう方向でやってまいりたいというふうに考えております。
そこで、人事院総裁にもおいでいただいていますから、人事院側からも少しお願いをしたいと思いますが、一年半前に成立をした国家公務員の任期付制度について人事院側からお答えをいただきたいと思います。
○重野委員 まずその点を押さえた上で、次に、二〇〇〇年七月から自治体における任期付制度として先行実施されています任期付研究員制度の適用状況、これを調べてみました。二〇〇一年十二月現在、招聘研究員型四名、若手研究員型九名。極めて少ない人数にとどまっていると承知いたしております。
なぜ五年を上限にしたかということでございますけれども、ほかの任期付制度における任期とかそういったもの、さらに各省庁の実態を十分人事院としても聴取して、それで検討された結果と聞いております。 大体、今の公務員制度は原則として任期を定めないということでございまして、その中で任期を余り長い上限にしますと、これはまたいろいろ弊害も起こってくる。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 総務庁のその解説というのがどういう趣旨でどういうふうに書かれているか、また総務庁の方から答弁があると思いますけれども、解雇が容易になるというか解雇を容易にするために任期付制度を導入するという、そこまでとにかく理解というか誤解されますと、私たちはなかなか説明が難しくなってくるんですけれども、やはり先ほど申し上げましたように、公務の中にいろいろな仕事がある、その仕事というものは