2011-02-14 第177回国会 参議院 決算委員会 第1号
委員御指摘の国会法の三十九条、これは、議員はその任期中国又は地方公共団体の公務員を兼ねることができないとする条文でございますけれども、行政刷新会議は現段階において内閣府設置法に基づく行政組織ではなく、評価者は官職に当たるものではないことから、国会議員を評価者に指名をして参集をいただいて、国会法第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えています。
委員御指摘の国会法の三十九条、これは、議員はその任期中国又は地方公共団体の公務員を兼ねることができないとする条文でございますけれども、行政刷新会議は現段階において内閣府設置法に基づく行政組織ではなく、評価者は官職に当たるものではないことから、国会議員を評価者に指名をして参集をいただいて、国会法第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えています。
皆さん御承知のとおりでございますが、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定める場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、その限りでないというふうに規定があるわけでございます。
国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。
その上で、お尋ねに関する法律の定めについてお答えいたしますと、国会法上、議員は、別に法律で定められた場合などを除き、「その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」
行政刷新会議においては、七名の国会議員が現在評価員として事業仕分を行っていらっしゃると伺っておりますけれども、国会法三十九条本文、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができないというふうに規定されておりますけれども、議員の兼職、このことは行政刷新の構成員や評価員、これは
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることはできない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合はこの限りではないと規定をされているわけでございます。
この趣旨を簡単に説明いたしますが、国会法第三十九条によりますと、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは此方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。
こういうふうなものが改正前の三十九条でありますが、この三十九条が改正になりまして、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、政務事官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」
これによると、「議員は、内閣総理大臣とその他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。」こういうふうになっております。
○鈴木事務総長 先ほどの御質問にお答え申し上げますが、三十九条の前段におきましては、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。」
それから第三十九条は、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる戦に就く場合は、この限りでない。」
現に国会法におきましては、その三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」
と申しますのは、この国会法の三十九条は現在は御承知の通り、「その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」というのでございまして、その下に「但し、国会の議決に基き、その任期中」「各種の委員、顧問、参与その他」兼ねることは「この限りでない。」と、これが現在のであります。
それは御承知の通り第三十九条によりますと、「内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」
そうなりますと、はつきりここに国会法の第三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」と、はつきり出ているわけです。これは少くとも国会法上から言えば論議の余地のない問題じやないか、こう私は思うのです。
三十九條を読み上げて見ますると、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りではない。」
○説明員(本田弘人君) 現行法によりますと、この第四項がない場合になりますと、現在の国会法の第三十九條によりますと、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
すなわち、国会法第三十九條には「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」と規定されておるのであります。