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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2011-02-14 第177回国会 参議院 決算委員会 第1号

委員御指摘の国会法の三十九条、これは、議員はその任期中国又は地方公共団体公務員を兼ねることができないとする条文でございますけれども、行政刷新会議は現段階において内閣設置法に基づく行政組織ではなく、評価者は官職に当たるものではないことから、国会議員評価者に指名をして参集をいただいて、国会法第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えています。

蓮舫

2010-11-01 第176回国会 参議院 行政監視委員会 第1号

皆さん御承知のとおりでございますが、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官内閣総理大臣補佐官、副大臣大臣政務官及び別に法律で定める場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致議決に基づき、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参与その他これらに準ずる職に就く場合は、その限りでないというふうに規定があるわけでございます。

松村龍二

2009-11-19 第173回国会 参議院 内閣委員会 第2号

行政刷新会議においては、七名の国会議員が現在評価員として事業仕分を行っていらっしゃると伺っておりますけれども、国会法三十九条本文、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官内閣大臣補佐官、副大臣大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができないというふうに規定されておりますけれども、議員の兼職、このことは行政刷新構成員評価員、これは

古川俊治

2009-11-19 第173回国会 参議院 総務委員会 第4号

議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官内閣総理大臣補佐官、副大臣大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることはできない。ただし、両議院一致議決に基づき、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参与その他これらに準ずる職に就く場合はこの限りではないと規定をされているわけでございます。

世耕弘成

1956-01-20 第24回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号

鈴木事務総長 先ほどの御質問にお答え申し上げますが、三十九条の前段におきましては、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官内閣官房長官政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体公務員又は公共企業体役員若しくは職員と兼ねることができない。」

鈴木隆夫

1954-12-04 第20回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号

それから第三十九条は、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官内閣官房長官政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体公務員又は公共企業体役員若しくは職員と兼ねることができない。但し、国会議決に基き、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参与その他これらに準ずる戦に就く場合は、この限りでない。」

大池眞

1951-08-17 第11回国会 参議院 議院運営・人事・法務・外務連合委員会 第1号

と申しますのは、この国会法の三十九条は現在は御承知通り、「その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。」というのでございまして、その下に「但し、国会議決に基き、その任期中」「各種委員顧問参与その他」兼ねることは「この限りでない。」と、これが現在のであります。

佐藤達夫

1951-08-16 第11回国会 参議院 人事委員会 第1号

それは御承知通り第三十九条によりますと、「内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。但し、国会議決に基き、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参与その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」

千葉信

1951-08-16 第11回国会 参議院 人事委員会 第1号

そうなりますと、はつきりここに国会法の第三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。」と、はつきり出ているわけです。これは少くとも国会法上から言えば論議の余地のない問題じやないか、こう私は思うのです。

千葉信

1950-04-10 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第20号

三十九條を読み上げて見ますると、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。但し、国会議決に基き、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りではない。」

千葉信

1949-10-25 第6回国会 衆議院 本会議 第1号

すなわち、国会法第三十九條には「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体公務員と兼ねることができない。ただし、国会議決に基き、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」と規定されておるのであります。

土井直作

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