2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
管理委員会においては、管理委員会が正式に発足し、新年度から、一定の増員を含め、本格的に業務を行う体制となること、また、今後、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表され、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となることを踏まえ、新年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態についても変更を行うこととし、公認会計士、弁護士を特定任期つき職員として採用
管理委員会においては、管理委員会が正式に発足し、新年度から、一定の増員を含め、本格的に業務を行う体制となること、また、今後、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表され、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となることを踏まえ、新年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態についても変更を行うこととし、公認会計士、弁護士を特定任期つき職員として採用
でも、この特定任期つき職員というのは……(武田国務大臣「認めていないです」と呼ぶ)いえいえ、まさに今言ったように、兼業関係は生じない、給与を全額国が払うといったことにはっきりあらわれているわけであります。 そこで、特定任期つき職員は、退職後、もとの監査法人に戻ることはできますか。
○塩川委員 今までの非常勤職員ではなく特定任期つき職員ということで、任期付職員法に基づく常勤の任期つき職員ということになるわけですが、そうしますと、非常勤職員ではなく特定任期つき職員としたのは、兼業関係は生じない、給与を全額国が払う、つまり、給与の補填を民間法人から受けないということになるということですから、これは、やはりカジノのコンサル業務を行っている監査法人に在籍をしたまま給与補填も可能となる非常勤職員
このため、技術職員のさらなる確保のためには、新卒採用、中途採用はもとより、定年退職者の再任用や任期つき職員、フルタイムのさらなる増加などの方策も考えられるところでございます。 また、官民双方で技術職員に対する強い需要があることを踏まえまして、大学、高校などにおける専門人材の育成の充実ですとか、採用側から学生に対する積極的な広報なども必要であると認識をいたしております。
だから、これをどうするかという問題は、これは役所もみんな悩んで、いろいろな話で、今、特定任期つき職員、そういった制度やら何やらいろいろやらせていただいて、目下検討中なんですけれども。
色がいろいろついていまして、必要数が赤なんですが、自治法派遣、市町村任期付職員、復興庁スキーム、その他、このその他のところは、例えば任期つき職員として雇用した方たちが正職員になった、そういうものなども含まれているということでありますし、充足率が九二・五%ということで、八年たって、直後にまずは応援職員というところから始まって、ここまで続いてきたということは非常にありがたいことだと率直に思っております。
そして、そのために、復興庁は、総務省やその他関係省庁と連携しながら、全国の自治体からの職員派遣、さらには被災自治体による任期つき職員の採用、それから、復興庁において非常勤の国家公務員を採用して被災市町村に駐在させる取組等によって人材確保を行っているところであります。特に、自治体からの職員派遣や任期つき職員の採用等に関する経費については、全額国費で負担をしているところでございます。
公務に多様な人材を確保するための手法としては、例えば、各府省において実施するそれぞれの選考採用ですとか、任期付職員法に基づく任期つき職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用、経験者採用試験による採用などがありますけれども、このうち二つ目に申しました任期付職員法におきましては、まさに民間の第一線級の人材に来ていただくために、高度の専門的な知識経験ですとかすぐれた見識を有する者を採用するのにふさわしい
ですので、個々具体の職員の採用に当たりましては、各地方公共団体におきまして、こうした任期つき職員制度の趣旨を踏まえて適切に判断するべきものと考えております。
いわゆる任期付職員法の規定に基づき条例を制定した上で、任期つき職員については採用が可能ということになりますが、この採用に当たって、任期付職員法の三条から五条、三つの形が示されております。三条は、一定期間、高度の専門的知識あるいは専門的知識を有する者の採用、いわゆる専門的知識に着目した採用となります。四条については、業務量、これに着目したもの。そして五条は、短時間勤務の採用。
さらに、会計検査の対象は行財政全般と大変広範なものとなっておりますことから、研修等によるプロパー職員の育成だけでなく、さまざまな専門的知識や実務経験を持った民間人を任期つき職員として受け入れましたり、大学教授やシンクタンクの職員を非常勤の特別調査職として採用するなど、多様な人材を確保していくことも引き続き必要であると考えているところでございます。
民間の人材を採用する方法といたしましては、まず、各府省において実施する選考採用、また、任期付職員法、法律に基づく任期つき職員の採用、また、官民人事交流法、これも法律に基づく交流採用、そして経験者採用試験など、さまざまな方法がありまして、これらを活用してこれまでも民間からの採用を進めてまいったところであります。
ですので、今般、同一労働同一賃金に係る法改正の目的、趣旨も取り入れて、会計年度任用職員を始めとして、非常勤職員、任期つき職員の賃金、労働条件、これも、しっかりこの考え方を取り入れて決定する必要があると思いますけれども、政府の認識を聞かせていただきたいと思います。
加えまして、任期つき職員の給与につきましても、ことしの三月に発出をいたしました総務省公務員部長通知におきまして、職務経験等を考慮した初任給の決定でありましたり、勤務成績に応じた昇給を行うよう助言をさせていただいております。
そして、マンパワー確保のために、全国の自治体から職員派遣や、被災自治体による任期つき職員の採用等に要する経費について、引き続き、全額国費で支援をしておるところでございます。また、全国知事会等さまざまな機会を通じて、職員派遣の継続、協力の要請や、任期つき職員採用の支援を行っております。
その施行に伴い、個々具体の職の設定をやっていくということになりますが、各地方公共団体においては、つけようとする職務の内容、勤務形態等に応じ、任期の定めのない常勤職員、いわゆる正規職員ということになりますが、任期の定めのない常勤職員、又は、先ほど説明した任期つき職員、そして、臨時、非常勤の職員、これは会計年度任用職員を主としたものですが、のいずれが適当かを適切に判断していくべきものと考えております。
一方、任期つき職員は、任期の定めのない常勤職員と同様、相当の期間任用される職員をつけるべき業務に任期を限って従事することができるようにするため整備されたものであり、当該職員には三年ないし五年以内という複数年の任期が設定されております。 したがいまして、任期つき職員は、常勤の職員と同様の業務に任期を限って設定するという仕組みにしているところでございます。
そうなると、任期つき職員の活用が広がっていくのではないかというふうに危惧をしております。この任期つき職員の活用が広がってしまった場合には、臨時、非常勤職員の任用の厳格化という制度改正の趣旨が損なわれてしまうのではないか、そういう懸念を持たざるを得ないということを指摘させていただきます。
さらに、実態把握を行った上で、任用のあり方については、任用根拠の見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、臨時、非常勤職員ではなく、任期の定めのない常勤職員や任期つき職員の活用について検討することが必要である旨を明示しています。
避難地域十二市町村においては、避難指示の全部または一部解除に応じ、ようやく復旧復興が本格化しつつあり、任期つき職員の採用などの独自の取り組みや全国の地方公共団体に対する応援職員の派遣要請など、あらゆる手段を尽くして人材の確保に努めているところです。 総務省といたしましても、避難地域十二市町村の一日も早い復旧復興の実現に向け、重点的な支援に取り組んでまいります。
加えて、民間の有為な人材を確保するため、これまでも、例えば任期つき職員を採用するための仕組みを整備し、給与についても高度の専門的な知識経験を有する者などに対する特別の俸給表を設けるなどの取り組みを進めてきているところでございまして、今後とも引き続き必要な対応を進めていきたいと考えております。
同時に、これを拝見しますと、いわゆる常勤職員というのは限定的で、任期つき職員が三百七十三人ですとか、再任用職員が二十八人とか、雇用期間が限定された職員が大半を占めているわけであります。こういう組織をまとめ上げるのは非常に大変ではないかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○山本(公)国務大臣 御指摘のように、所長の身分、そしてまた任期つき職員の問題等々、私はほかの委員の方々の御質問に対しても同様な答弁をいたしておるんですけれども、環境省の省益のために何かを考えるのではなくて、政府全体としてこの問題を考えていただきたいということをたびたび申し上げております。
そして、常勤職員と同様の業務を行う職が存在することが明らかになった場合は、常勤職員や任期つき職員の活用を検討するということになるということでよろしいんですよね。
任期つき職員につきましては、平成二十六年総務省通知においても、必要に応じ臨時、非常勤職員にかえて活用を検討するよう助言を行ってきたところでございます。 しかしながら、任期つき職員の数は約一万一千人にとどまっており、また、二十八年四月の実態調査においても、活用の予定なしとしている団体が約七割に上るなど、活用は限定的となっております。
それから、もう一つ伺いたいのは、任期つき職員という仕組みがありますね。これまで通知で任期つき職員の活用も推進をしてきています。今回、任期つき職員について特段触れられていないわけでありますが、これを活用するという考えはないんでしょうか。
ただ、職員の任用につきましては、つけようとする職務の内容、勤務形態等に応じて、任期の定めのない常勤職員、任期つき職員、臨時、非常勤職員のいずれが適当か、基本的には各地方団体において適切に判断されるべきものであろうかと思っております。
また、被災自治体の方みずからも任期つき職員の採用に取り組むという形がございます。これらの応援職員あるいは任期つき職員の人件費などについては、全額国費で支援をしております。 加えまして、復興庁におきましても、行政実務経験者、民間実務経験者、青年海外協力隊の帰国隊員などを、一般公募によりまして、国家公務員の非常勤職員などとして採用しております。
また、都道府県ですとか政令市にあっては、被災市町村の派遣職員を確保するために、条例定数の増加や任期つき職員の採用などによって増員を行ってくださっている団体もございます。 この被災地方公共団体に対する応援職員の派遣につきましては、総務省として、既にさまざまな取り組みを通じて確保に努めているところですので、引き続き、各地方公共団体に対して、できる限りの職員派遣をお願いしてまいります。
ただ、加えまして、都道府県とか政令市におかれては、被災市町村への派遣職員を確保するということのために、条例定数の増加ですとか任期つき職員の採用などで増員を行っておられる団体もございます。 総務省の取り組みとしてということですが、一月十三日、二月二日の全国会議において総務省と被災県から派遣を要請させていただき、また、総務省と被災県から個別団体に対する働きかけも実施しています。